相続登記の費用をくわしく!しないときのデメリットや安くする方法について紹介

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本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年2月13日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
相続登記の費用をくわしく!しないときのデメリットや安くする方法について紹介

不動産を相続したら早めに登記をしておくべきですが、登記には費用がかかります。 この記事では、相続登記にかかる費用について、わかりやすく説明します。 また、費用を安くする方法についても説明するので、是非、参考にしてください。

相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用は、次の3つに分類することができます。

  1. 必要経費
  2. 登録免許税
  3. 司法書士報酬

登記手続きは、司法書士に依頼することが一般的ですが、自分ですることも不可能ではありません。 必要経費と登録免許税は司法書士に依頼した場合でも、自分で手続した場合でも必要な費用です。司法書士報酬は、司法書士に依頼した場合にのみ必要となる費用です。

1.相続登記の必要経費

登記の必要書類の中には、その交付を受けるために手数料が必要なものがあります。 相続登記の必要書類については、関連記事をご覧ください。

1通ごとに数百円の手数料がかかります。必要書類を揃える費用を合計すると、通常、数千~3万円ほどになります。 相続登記の必要書類は、他の相続手続きとも共通するものが多いので、法定相続情報証明制度や原本還付制度を利用することで、相続手続きの必要経費を安くすることができます。

2.相続登記の登録免許税

登記の際には、登録免許税という税金がかかってきます。

相続登記の登録免許税は、以下の計算式で求められます。

不動産の価額の0.4%

不動産の価額は下3桁を切り捨てて計算します。

例えば、不動産の価額が111万1,111円であれば、111万1,000円として計算します。 この場合の登録免許税の税額は、「111万1,000円×0.4%=4,444円」となりますが、税額の下2桁は切り捨てて計算します。 そうすると、税額は4,400円ということになります。 なお、このようにして計算した税額が1,000円未満(0円を含む)になった場合は、税額は1,000円になります。 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場(東京23区は都税事務所)で管理している固定資産課税台帳の価格(固定資産税評価額)がある場合は、その価格です。市町村役場(または都税事務所)で証明書を発行しています。 登録免許税には免税措置がありますので、適用を受けられないか検討してみるとよいでしょう。

なお、登記手続きを司法書士に依頼する場合、登録免許税の計算は司法書士がしてくれるため、自分でする必要はありません。

3.相続登記の司法書士報酬

相続登記を一般の方が自分でするのは大変であり、手間やミスをするリスクを考えると、通常は、司法書士に依頼することになるでしょう。 司法書士報酬は、司法書士によっても異なりますし、不動産の数・評価額・地域等によっても異なります。 相続登記や周辺事務に精通した司法書士にいくつか問い合わせて料金を確認するとよいでしょう。司法書士に依頼する場合、通常、次のような周辺事務も併せて依頼することができます。

  • 不動産の調査
  • 相続人調査や戸籍謄本等の収集
  • 法定相続情報一覧図の作成や法定相続情報証明制度利用申出の代行
  • 遺産分割協議書の作成

周辺事務も併せて依頼を検討する場合は、どこまでの対応が料金に含まれているのか確認しましょう。

相場としては、登記のみの場合は、6万~9万円程度、周辺事務も併せて依頼する場合は、9万~15万円程度となるようです。

相続登記を司法書士に依頼するときの詳細は「相続登記を司法書士に依頼する方法|流れや費用、良い司法書士を選ぶポイント」で詳しく説明しています。

相続登記をしないで費用の節約するとあとから罰金のおそれ

2021年4月21日、相続登記の義務化が決定しました。

以前は登記をしなくても罰則はありませんでしたが、今後は正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される場合があります。

相続登記をしないと次の相続時に2倍の費用がかかる可能性がある

相続登記をしないと、その人が登記費用を節約できても、その人の相続人が、その人の分まで登記費用を負担しなければならない可能性があります。

どういうことかというと、例えば、不動産の所有者が亡くなって(一次相続)、相続人がその不動産について相続登記をしないまま亡くなったとします(二次相続)。 二次相続の相続人が相続登記をする場合には、一次相続の相続登記と二次相続の相続登記の2回分の相続登記をしなければならず、倍の費用がかかってしまうのです。 しがたって、登記費用の節約のために相続登記をしないということは、次の世代に自分の分の登記費用を押し付けているという言い方もできます。

相続登記の費用を安くする方法

法定相続情報証明制度や原本還付制度によって書類収集費用を節約

・法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは、亡くなった人の相続人は誰で、各相続人は亡くなった人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を、戸籍謄本等の代わりに証明する制度です。

被相続人が、不動産を多数所有していたり、銀行口座を多数開設している場合は、都度、戸籍謄本等を用意するやり方では、手間も取得費用もかさみます。

取得費用を節約するために、ひとつの手続きが終わって、原本の還付を受けてから次の手続きを行う方法もありますが、それではすべての手続きが終わるまでに大変な期間が必要になります。

法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍謄本等は利用申出時に一度だけ用意すればよく、かつ、並行して複数の手続きを進められます。

・原本還付

原本の還付をうければ、その書類を他の手続きに使いまわすことができます。

還付を受けたい場合は、還付を受けたい書類のコピーの余白部分に「原本と相違ない」旨を記載のうえ、申請者の記名押印をします。 この押印に用いる印は、その手続きの申請書(登記の場合は登記申請書)に押印したものと同じものでなければなりません。 原本還付を受けたい書類が複数枚ある場合は、そのすべてに「原本に相違ない」旨の記載と申請者の記名押印をするか、ステープラー(ホチキス)等で綴じて、一番上の書類にだけ「原本に相違ない」旨の記載と記名押印をして、他の書類には契印をする方法があります。

なお、司法書士に相続登記を依頼する場合は、法定相続情報証明制度や原本還付制度の利用についても、併せて司法書士に依頼することができるため、自分で制度の利用方法を学習する必要はありません。

相続登記の登録免許税の免税措置を活用する

登記をすると登録免許税がかかりますが、登録免許税には税額が免除される免税措置があります。

令和7年3月31日までは、相続登記がなされず未登記だった土地を相続登記する場合は登録免許税が免税措置が活用できます。

利用条件などを確認して、あてはまるようであれば是非活用しましょう。

免税措置については「相続登記の登録免許税の免税措置と計算方法をわかりやすく」で詳しく説明しています。

自分で手続きをする

司法書士に依頼せずに、自分で相続登記の手続きをする場合は、司法書士報酬を節約することができます。 

しかし、自分で手続すると、受けられるはずの登録免許税の免税制度の適用漏れが生じたり、必要書類の収集や登記申請書の作成に膨大な時間と手間がかかってしまい、割に合うとは言い難いので、あまりお勧めはしません。

相続登記を自分でおこなう方法をくわしく知りたい方は「相続登記は自分でできる?費用や必要書類、申請書の書き方まで」を参照してください。

安い費用で受けてくれる司法書士を探す

司法書士報酬は司法書士によって異なるため、いくつかの司法書士事務所に問い合わせて、比較的安価に対応してくれるところに依頼することで、費用を節約することができるでしょう。

相続費用見積ガイドでは、無料で複数の専門家から見積りをとることができます。是非ご活用ください。

本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年2月13日)点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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