島根税理士事務所

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税理士

島根税理士事務所

年間100件超、累計600件超の申告実績!相続税申告11万円~(都内最安値水準)高品質をリーズナブルにご提供します!

相続税申告を11万円~(都内最安値水準)にて、
600件超の申告実績がある 経験豊富な税理士事務所がご提供いたします。

島根税理士事務所では開業以来、相続税申告業務に特化し、
多くの相続業務に対応してまいりました。
また、所属するスタッフも相続税申告業務に精通しているプロフェッショナルが所属しております。
そのため、高品質な相続税申告サポートをリーズナブルにご提供できる体制が整っており、「できるだけ価格を抑えたい」という皆様のご要望にお答えし、相続税申告を都内最低水準の11万円~で実施しております。

「料金表以外に請求される金額があるのではないか」と心配される方もいますが、島根税理士事務所では料金表に記載している内容以外で費用をご請求することはありませんのでご安心ください。

前述の通り、相続税申告費用をリーズナブルに対応するため、
サポートの部分は不十分なのでは?と心配される方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

当事務所の顧客満足度が高い理由は、相続税申告以外の預金解約などの名義変更手続や、相続税申告が終わった後の次の相続に備えた遺言作成や節税対策などのご提案をさせていただくなど、島根税理士事務所では相続関連のお悩みであれば何でもご相談・解決できる体制を整えております。

相続分野に明るくない税理士に相続税申告を依頼すると、
「本来使えるはずの特例を用いずに申告したため、相続税の納付額が多くなってしまった…」「一次相続のことだけを考えて特例を用いたため、二次相続で多額の相続税を納付しなくてはいけなくなった…」など、依頼者様が不利益をこうむる場合もあります。当事務所では相続税申告費用を抑えながらも、二次相続も考慮し、その後の節税対策も含めて最善の提案ができる点が強みです。

また弁護士や司法書士などの他士業や、不動産会社や生命保険会社など相続関連の専門家とのネットワークを持っており、それぞれのプロフェッショナルを責任もってご紹介させていただくことも可能です。

島根税理士事務所では相続に関するお悩みでしたら税金に関わることだけでなく、何でも親身にご相談に乗りますので、どうぞ一度無料相談をご利用ください。

【営業時間】平日9:00〜17:30 (土日祝 対応可能 ※要予約)
【対応地域】東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

アクセス

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-11 SuSLOB北参道9階

アクセス:東京メトロ「北参道駅」徒歩2分
JR・東京メトロ「代々木駅」徒歩7分
JR「千駄ヶ谷駅」徒歩10分

所属する専門家の経歴

  • 島根 猛(しまね たけし)

    税理士

    著書・講演等

    書籍 ㈱クロスメディア・パブリッシング 発行 「もしも夫が亡くなったらどうしよう?」と思ったら読む本」

    幻冬舎発行 「円満相続をかなえる本」(共著)

    セミナー講師 年間5回程度(内容:税制改正、相続対策について)

    Instagramにて情報提供(随時更新)

料金表

  • 相続税申告

    基本料金 11万円~

    <基本料金>

    遺産総額 申告料金
    ~4,000万円 10万円 (税込11万円)
    ~5,000万円 20万円 (税込22万円)
    ~6,000万円 24万円 (税込26.4万円)
    ~7,000万円 28万円 (税込30.8万円)
    ~8,000万円 32万円 (税込35.2万円)
    ~9,000万円 36万円 (税込39.6万円)
    ~1.0億円 40万円 (税込44万円)
    ~1.5億円 60万円 (税込66万円)
    ~2.0億円 80万円 (税込88万円)
    2.0億円以上 別途お見積り

    ※基本料金に含まれているもの
    ・土地の評価 1利用区分

    ※共同相続人の人数による追加料金はありません。

    <追加料金>
    ・土地の評価 1利用区分につき5万円(税込5.5万円)を加算
    (2つ以上の利用区分がある場合)

    ・非上場株式 1社につき15万円 (税込16.5万円)~

    ・書面添付 5万円 (税込5.5万円)

事例

    • その他
    もう利用していないゴルフ会員権の取り扱いと財産評価方法について解決した事例
    相談内容
    【相談者】甥(52)
    【相続人】相談者のみ
    【被相続人】叔父(82)
    【主な相続財産】自宅・その他の土地(畑)・有価証券・預金・生命保険・ゴルフ会員権2つ

    過去に叔父が利用していた2つのゴルフ会員権が、そのままになっています。
    預託金について、どのような扱いになるか教えてください。
    解決
    【相談者】甥(52)
    【相続人】相談者のみ
    【被相続人】叔父(82)
    【主な相続財産】自宅・その他の土地(畑)・有価証券・預金・生命保険・ゴルフ会員権2つ

    過去に叔父が利用していた2つのゴルフ会員権が、そのままになっています。
    預託金について、どのような扱いになるか教えてください。
    ポイント
    ゴルフ会員権については、財産評価をする必要があります。
    ただし、その会員権ごとに内容が異なることがあるため、しっかりと調べてから評価額を算出します。(調査の結果、財産価値がないと判明する場合もあります)
    特に、預託金については、現在の取り扱いをそのゴルフ場運営会社に問い合わせなどをして、調査をしていきます。運営会社が倒産していることも少なくないですが、ここ数年の間に預託金の返還を再開した運営会社もあるなど、会員権ごとに状況は様々です。

    以上のように、会員証書の記載内容だけでなく、調査で判明した実態を反映して、正しい評価額を相続財産として計上しました。これにより、1つめの会員権は預託金の計上漏れについて、2つめの会員権は払う必要のない相続税を払うことについて、それぞれ防ぐことができました。
    • その他
    複雑な自宅マンションの土地評価について解決した事例
    相談内容
    【相談者】母親(88)・長男(64)
    【相続人】4名 (母親(88)・長男(64)・長女(61)・二男(59))
    【被相続人】父親(90)
    【主な相続財産】自宅(マンション)、有価証券、預金

    自分で相続税の申告書を作成しようと思いましたが、自宅マンションの土地評価が複雑で断念しました。いまは相続専門の税理士にお願いしたいと考えています。
    解決
    【相談者】母親(88)・長男(64)
    【相続人】4名 (母親(88)・長男(64)・長女(61)・二男(59))
    【被相続人】父親(90)
    【主な相続財産】自宅(マンション)、有価証券、預金

    自分で相続税の申告書を作成しようと思いましたが、自宅マンションの土地評価が複雑で断念しました。いまは相続専門の税理士にお願いしたいと考えています。
    ポイント
    当初は士業に対して苦手意識をお持ちのお客様でしたが、正しい土地評価を用いた提案により、ご納得いただけました。その後の申告作業までご依頼いただき、スムーズな相続を実現しました。
    • 遺言書
    甥、姪へ相続財産を残したい。生前中からできる対応策を検討した事例
    相談内容
    【相談者】女性(65) 
    【相続人】夫(60)、妹(60)
    【被相続人】相談者(生前対策)
    【主な相続財産】不動産、預貯金

    私には子供がいないため、将来は妹の子供たちである甥、姪へ財産を残したいと考えています。
    実現のための準備や対策があれば教えてください。
    解決
    【相談者】女性(65) 
    【相続人】夫(60)、妹(60)
    【被相続人】相談者(生前対策)
    【主な相続財産】不動産、預貯金

    私には子供がいないため、将来は妹の子供たちである甥、姪へ財産を残したいと考えています。
    実現のための準備や対策があれば教えてください。
    ポイント
    今回は、遺言の内容について、妹様が相続する場合と、妹様がご相談者様より先にお亡くなりになった場合をそれぞれ考慮し、状況に応じてスムーズに相続できるよう作成いたしました。

    ただし、相続時の状況により、甥、姪は相続税が2割加算されてしまうため、将来相続税を納める際、負担となってしまう場合があります。
    この税負担を軽減するために、甥、姪を保険金受取人とした生命保険に加入することで、将来の納税にも備えることができました。

    今後も、状況に応じて遺言内容の見直しをしながら、引き続きお手伝い、ご提案をすることで、ご相談者様が安心して相続を迎える準備をすることができました。
    • その他
    自宅と貸アパートが同じ敷地内にある場合の事例
    相談内容
    【相談者】長女(61)
    【相続人】相談者と長男(70)
    【被相続人】母親(93)
    【主な相続財産】自宅・貸アパート1棟・預金

    自宅と貸アパートが同じ敷地内に建っています。この場合の評価について、教えてください。
    解決
    【相談者】長女(61)
    【相続人】相談者と長男(70)
    【被相続人】母親(93)
    【主な相続財産】自宅・貸アパート1棟・預金

    自宅と貸アパートが同じ敷地内に建っています。この場合の評価について、教えてください。
    ポイント
    相続税の土地評価は、利用単位ごとに評価をする必要があります。
    また、貸家建付地は、自用地よりも財産評価額が大きく下がります。
    今回の財産評価の結論として、土地のすべての部分を自用地扱いとして評価することなく、貸アパート部分を正しく評価することで、無駄のない適切な納税額を導くことができました。
    • 遺産分割
    二次相続を考慮した遺産分割について、納税負担を極力減らしたい事例
    相談内容
    【相談者】長男(54)
    【相続人】母(85)、長女(51)、相談者
    【被相続人】父(89)
    【主な相続財産】不動産(自宅・医院)・有価証券・預金・生命保険(財産額合計:約1億5,000万円)

    父の相続で、母が全ての財産を相続すると、配偶者に対する相続税額の軽減を利用でき、相続税はかからないとの事ですが、母も財産を持っており、母が亡くなった際の二次相続では相続税負担が大きくなると聞きました。何か良い対策があれば教えてください。
    解決
    【相談者】長男(54)
    【相続人】母(85)、長女(51)、相談者
    【被相続人】父(89)
    【主な相続財産】不動産(自宅・医院)・有価証券・預金・生命保険(財産額合計:約1億5,000万円)

    父の相続で、母が全ての財産を相続すると、配偶者に対する相続税額の軽減を利用でき、相続税はかからないとの事ですが、母も財産を持っており、母が亡くなった際の二次相続では相続税負担が大きくなると聞きました。何か良い対策があれば教えてください。
    ポイント
    今回のケースでは、納税額軽減についての解決策をご提案いたしましたが、税金の負担だけではなく、残されたご家族の生活を考慮し、それぞれのご家庭に寄り添ったベストな相続対策をご提案いたします。

    ご相談内容のポイントとなるのが、基礎控除額と配偶者の税額軽減になります。
    お父様がお亡くなりになった際の、一次相続だけをみますと基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人3名=4,800万円が控除されます。
    お母様が全て相続された際には、法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い金額まで税額が軽減される配偶者の税額軽減を適用し、今回は相続税が0円となります。

    相続税がかからないため、一見良さそうですが、お母様がお亡くなりになった際の二次相続では、法定相続人が2名となり、基礎控除額が600万円少なくなるうえ、配偶者の税額軽減の適用がありませんので、相続税が非常に高くなってしまうことがあります。
島根税理士事務所

営業時間・事務所の特徴

  • 連絡先

  • 所在地

    東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-11 SuSLOB北参道9階

  • アクセス

    東京メトロ「北参道駅」徒歩2分
    JR・東京メトロ「代々木駅」徒歩7分
    JR「千駄ヶ谷駅」徒歩10分

  • 営業時間

    平日9:00〜17:30 (土日祝 対応可能 ※要予約)

  • 公式HP

    https://nssk-tax.jp/

  • 対応地域

    東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

  • 対応業務

    遺産分割 / 相続税申告

  • 対応体制

    電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可

  • 資格等

    税理士

  • 所属団体

    東京税理士会

  • その他取り扱い業務

    相続対策に関するご相談、相続税シミュレーション、確定申告

フォーム入力でお困りの方は、お電話でも見積依頼を受け付けております。
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