行政書士瀧原事務所 / ホワット相続センター

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行政書士

所在地 愛知県豊橋市東新町100番1 デューク豊橋東新町1階
行政書士瀧原事務所 / ホワット相続センター

【いい相続 北陸・東海エリア賞受賞】「すべての手続きが一つの窓口で完結」する相続専門の法務事務所です

毎年100件以上の相談実績がある相続手続きに特化した法務事務所です。親切・丁寧・迅速をモットーに、専任担当者がお手伝いします。

相続手続きに慣れていない方にとっては、困難なことが多々あると思います。当事務所は相続に特化した専門家が対応いたしますので、ご検討くださいませ。

【対応地域】東三河エリア(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市)
【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝日は事前予約で対応可

アクセス

所在地:愛知県豊橋市東新町100番1 デューク豊橋東新町1階

アクセス:豊鉄バス「向山小学校北」バス停下車すぐ

所属する専門家の経歴

  • 瀧原 至(たきはら いたる)

    行政書士・貸金業務取扱主任者
    ファイナンシャルプランナー

    経歴

    自動車関連メーカーを退職後、金融コンサルタント会社にて個人事業主の財務調査などを担当していました。
    遺産相続や事業承継相談が増加したのを機に、行政書士資格を取得し独立。
    現在は、遺産相続専門事務所として年間100件以上の案件を受任しています。

料金表

  • 戸籍収集

    税込33,000円

    相続関係説明図作成を含む。相続人に兄弟姉妹及び甥姪などを含む場合は、取得枚数によって費用が変わります。
    「法定相続情報」を希望の場合は、税込22,000円追加。

  • 遺産分割協議書作成

    税込33,000円

    遺産分割案の相談を含みます。
    特殊な分割案(代償分割、換価分割など)、立会及び説明が必要な場合は別途見積り。

  • 不動産調査・証明書取得

    税込33,000円

    相続登記・農業員会届・林業組合届などにも使用できる証明書を取得します。
    物件数が6件を超える場合は別途見積り。

  • 公正証書遺言の作成補助

    税込110,000円(証人費用込)

    公正証書遺言の作成に係る戸籍取得などを含みます。公証人との事前打合せまで代行します。

事例

    • 相続全般 /
    • 遺産分割
    相続人と連絡が取れず困っている
    相談内容
    遺産分割の話合いがしたいが、20年会っていない兄の住所が分からず連絡の取りようがない。どのように進めたら良いのか?
    解決
    遺産分割の話合いがしたいが、20年会っていない兄の住所が分からず連絡の取りようがない。どのように進めたら良いのか?
    ポイント
    調べた住所へ書留郵便にて相続が発生した旨の手紙を送ります。一回目の手紙で反応が無ければ、多少文章を変更して2回目の手紙を送ります。それでも連絡がなければ現地に行きチャイムを押します。ここでお会いできなければ、ご近所に聞いたり、探偵に調査依頼をしたりする場合もあります。
    結果的に見つからなければ、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任審判の申立てをして、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加します。この場合、原則、不在者には法定相続分の相続がなされます。
    • 相続全般 /
    • 遺産分割
    遺産が不動産しかない場合の遺産分割
    相談内容
    亡き父の遺産は自宅の不動産しかない。子供3人で遺産分割をしたいが、どのような方法があるのか?
    解決
    亡き父の遺産は自宅の不動産しかない。子供3人で遺産分割をしたいが、どのような方法があるのか?
    ポイント
    今件は、自宅に誰も住む予定が無いということで「換価分割」を選択されました。
    売却金から費用等を控除した金銭を3分の1ずつ相続するという内容で合意に至り、ご希望に則った遺産分割協議書の作成をしました。換価分割の遺産分割協議書は作成のコツがありますので、相続専門家への依頼をおすすめします。
    • 相続全般
    未公開株式の相続手続き
    相談内容
    亡き父の財産の中に、以前父が務めていた建設会社の株式が見つかった。どのように手続きを進めたらよいのか?
    解決
    亡き父の財産の中に、以前父が務めていた建設会社の株式が見つかった。どのように手続きを進めたらよいのか?
    ポイント
    中小企業は年1回の株主への事業報告書を作成していない会社も多く、相続税評価の算出にも苦労します。未公開株の評価出しは複雑ですが、担当税理士に相談できる体制もあり、スムーズに遺産分割協議が進んだことが功を奏しました。
    • 相続全般
    生命保険金の請求と相続放棄について
    相談内容
    被相続人に借金があったので「相続放棄」を検討しているが、生命保険金は受け取れるのかというご相談。
    解決
    被相続人に借金があったので「相続放棄」を検討しているが、生命保険金は受け取れるのかというご相談。
    ポイント
    生命保険契約は、保険金受取人がどのように指定されているかによって受取りの可否が変わります。

    1.保険金受取人が指定されている場合
    保険金請求権は、受取人として指定された人の固有の財産なので、相続放棄をしても簡単な手続きで受取れる場合が多いです。

    2.保険金受取人が「相続人」と指定されている場合
    上記1と同様、各相続人の固有の財産として、法定相続分の保険金を受取ることとなります。ただし、保険金請求には、相続人全員の署名捺印及び印鑑登録証明書などが必要となるため、連絡が取れない又は非協力的な相続人がいると手続きがすすみません。この場合は、保険会社の担当者へ、個別対応での保険金請求(相続分)が可能なのか相談してみましょう。

    3.保険金受取人が被相続人と指定されている場合
    原則論として、保険金請求権は相続財産に含まれます。例えば、入院保険金、手術費用保険金、がん一時金などは、相続人全員による遺産分割が必要となりますので、相続放棄をして人は受け取れません。

    保険契約内容によって保険金受取りの可否又は手続きの方法が変わりますので注意しましょう。
    • 相続全般
    死亡退職金、弔慰金、香典などは相続財産に含むのか?
    相談内容
    会社員だった夫が亡くなりました。勤務先から退職金・弔慰金・香典を頂戴しましたが、二男が勤務先からもらったお金も含めて遺産分割をしてほしいと言ってきましたが、含めるべきでしょうか?
    解決
    会社員だった夫が亡くなりました。勤務先から退職金・弔慰金・香典を頂戴しましたが、二男が勤務先からもらったお金も含めて遺産分割をしてほしいと言ってきましたが、含めるべきでしょうか?
    ポイント
    会社員が死亡により退職した場合には、会社から遺族へ退職手当金、功労金、弔慰金、葬祭料や花輪代など、いろいろな名目で金品が支払われます。これらは本来、遺族が直接会社からもらうものですから、被相続人の遺産ではありません。
    したがって相続税法で「みなし相続財産」として課税の対象とすることが定められている退職手当金以外は、相続税もかかりません。
    香典も同じ考えで、遺族へのお見舞いと弔慰の気持ちを表したものであり、受け取る遺族側も香典返しで返礼することが慣習となっていますので、被相続人の遺産とは何ら関係なく、また、相続税は被相続人から相続した遺産に課税される税金ですから、相続税の計算にも影響を与えるものではありません。
行政書士瀧原事務所 / ホワット相続センター

営業時間・事務所の特徴

  • 連絡先

  • 所在地

    愛知県豊橋市東新町100番1 デューク豊橋東新町1階

  • アクセス

    豊鉄バス「向山小学校北」バス停下車すぐ

  • 営業時間

    平日 9:00~18:00、土日祝日は事前予約で対応可

  • 公式HP

    http://whatsouzoku.com

  • 対応地域

    豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市

  • 対応業務

    遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査

  • 対応体制

    電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可

  • 資格等

    行政書士・貸金業務取扱主任者・FP

  • 所属団体

    愛知県行政書士会

  • その他取り扱い業務

    内容証明・公正証書作成, 契約書・示談書作成, 金融商品(ローン)法務相談