天野法律事務所
見積無料
弁護士
アクセス
所在地:東京都千代田区神田小川町3-11-2 インペリアルお茶の水201
アクセス:都営新宿線 「小川町駅」 B7出口より徒歩5分
丸の内線 「淡路町駅」 A4出口より徒歩8分
千代田線 「新御茶ノ水駅」B3出口より徒歩8分
JR中央線 「御茶ノ水駅」 聖橋口より徒歩15分
所属する専門家の経歴
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天野 敏一
弁護士
経歴
平成2年 東京大学経済学部卒
平成13年 公認会計士登録
平成16年 弁護士登録
料金表
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<法律相談料>
無料(電話・メールによる相談に回答済みの場合は除く)
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<遺産分割協議書作成手数料>
経済的利益の額が金1,000万円未満のもの 金11万円
経済的利益の額が金1,000万円以上,金1億円未満のもの 金22万円
経済的利益の額が金1億円以上のもの 金33万円以上 -
<遺言書作成・家族信託契約書作成等手数料>
定 型 / 金11万円~金22万円
非定型
(基 本)
金300万円以下の場合 :20万円
金300万円を超え,金3,000万円以下の場合 :1%+17万円
金3,000万円を超え,金3億円以下の場合 : 0.3%+38万円
金3億円を超える場合 : 0.1 %+98万円
(特に複雑または特殊な事情がある場合)
弁護士と依頼者との協議により定める額 -
<遺産分割調停事件 遺留分侵害額請求事件等>
経済的利益の額
金300万円以下の場合 着手金8% 報酬金16%
金300万円を超え,金3,000万円以下の場合
着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円
金3,000万円を超え,金3億円以下の場合
着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円
金3億円を超える場合 着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円
*1記着手金及び報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減します。
*2裁判外の和解交渉で、解決した場合には、上記表記の2/3に減額します。
事例
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- 相続全般
相続人の相続物件に不法占拠者がいた事例依頼者が、都内の土地建物を相続し、登記も了し、土地建物を売却することを望んでいました。しかし、依頼者の親族が、当該建物に一人で住んでおり、専有権原がないため、占有移転禁止の仮処分命令を得たうえ、建物の明け渡しの強制執行手続を取らなければならないものと思われました。解決
当該土地の隣地の所有者が、建物占拠者と交友があり、現状のまま、土地建物を買い取るということで話がまとまりました。
隣地の所有者であるため、市場で入札するより良い条件で買い取ってもらえました。もちろん、建物の占有者がいることが、後に売り手である依頼者に害を及ぼさないよう、売買契約書には、細心の注意を払いました。
裁判所の手続きを経ずに、迅速に解決したことで、依頼者は大いに喜ぶ結果となりました。ポイント裁判所のスタンダードな手続きの準備を、粛々と進めることと並行して土地の所有者は、得てして隣地を購入して自分の土地を広げたいという意思がありがちであることに着眼して、話し合いも進めたことが、事件の早期解決につながりました。 -
- 遺産分割
生前の被相続人の預金管理が、遺産分割の際、争点となった事例相談内容
被相続人の預金を長男が管理しており、依頼者は被相続人と別居する次女でした。遺産分割調停の中で、長男が被相続人の財産管理に疑問が生じました。解決
生前に長男から依頼者に送られてきた被相続人の財産に関する手紙などを手掛かりに、長男による被相続人の財産管理の詳細の説明を求めた結果、長男側が被相続人の財産管理の詳細を証憑付きで提示してきたため、明らかに被相続人のために使われたと思えない支出を遺産に持ち戻して、遺産分割を終了しました。ポイント被相続人と別居していた相続人は、遺産の状況についてつぶさに知ることは事実上非常に難しいものです。本件では、長男からの手紙を糸口に被相続人の財産管理状況をかなり詳細に知ることができたため、依頼者にも納得していただけました。 -
- 遺産分割
遺産分割調停から、共有物分割訴訟に発展した事案相談内容
依頼人は、被相続人の1/3の相続分を持つ相続人でした。遺産は都内の土地がほぼ唯一の高額の遺産でした。
依頼人は、当該土地を売却してその代金を法定相続分に応じて分割すること望んでいましたが、他の相続人のうちの一人が、相続分につき独自の見解に固執し、裁判官の説得にも応じず、家裁での調停は空転し始めました。解決
相続人の中の一人の独自の主張により無駄な時間をかけることを嫌い、家裁の調停を不調として、地裁に共有物分割訴訟を提起し、代償分割の方法で、依頼者はほぼ想定していた通りの金員を入手することができ、ご満足いただきました。ポイント家事調停による遺産分割協議は、相続人の中に一人でも理不尽な主張をする方がいると、時間の浪費になりがちです。
調停前置主義があるため、いきなり訴訟を提起するわけにはいきませんが、調停ではらちがあかない場合には、速やかに調停を不調にして、訴訟手続きに進む方が、事件の迅速な解決につながる可能性があります。

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営業時間・事務所の特徴
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連絡先
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所在地
東京都千代田区神田小川町3-11-2 インペリアルお茶の水201
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アクセス
都営新宿線 「小川町駅」 B7出口より徒歩5分
丸の内線 「淡路町駅」 A4出口より徒歩8分
千代田線 「新御茶ノ水駅」B3出口より徒歩8分
JR中央線 「御茶ノ水駅」 聖橋口より徒歩15分 -
営業時間
平日 10:00~17:00 事前予約をいただければ、夜間も対応致します。 土日祝日 事前予約をいただければ、対応致します。 *夜間、休日で特別な料金は頂きません。
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公式HP
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対応地域
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県
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対応業務
遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 相続トラブル(弁護士相談)
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対応体制
電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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資格等
弁護士 その他(公認会計士)
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所属団体
第一東京弁護士会 日本公認会計士協会東京会
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当事務所は東京都千代田区にある相続案件を主に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、主に相続案件を扱っております。元判事であった父の代から40年余り続いております。
当初は、広く民事一般の事件を処理して参りましたが、最近は、主に相続事件に特化することで、知見やデータの集積、新判例へのアップデートをすすめ、ご依頼いただいた方々に、高い水準のリーガルサービスを提供しております。
相続事件は、本来円満であってほしいご親族間の争いであり、長年にわたる複雑な人間関係が背後に存在することも少なくありません。
それだけに、依頼者のお立場やご希望を、じっくりと伺ったうえで、事案を法律的に整理し、紛争解決のために最善の方法を探して、最後まで、粘り強くサポートしてまいります。特に、事件の進捗状況を依頼者の方に迅速にお知らせして、信頼関係を築いていくことを信条としております。
終活の一環として、ご自分のお子様方の相続争いを未然に防ぎたいとお考えの方、親御さんが他界され、相続人の間で、なかなか遺産を分ける話し合いがつかずに困っておられる方、遺言によってご自分の遺留分が侵害されているのではと疑問に感じておられる方など、相続にかかわる不安を抱えておられる方は、まずは、お気軽にご相談ください。
相続放棄や遺留分侵害額請求など、時間がたつと行使できなくなる権利もあります。資料は揃う範囲で結構ですので、是非、早めにご相談下さい。