地域
京都府  京都市左京区
最寄駅
京都府  駅を選択できます
資格
資格を選択できます
対応業務
相続税申告 
対応体制
対応体制を選択できます
49

見つかりました

並び替え

    ガクヤ税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    アクセス・地下鉄 国際会館駅から徒歩6分
    ・京阪 伏見稲荷駅から徒歩1分

    見積無料

    PR

    【来所不要】LINE、メール、お電話等でお手続き完了!《初回相談無料》

    これまで100件ほどの相続税申告に関わらせて頂きました。
    私が毎回意識していることは、頂く税理士報酬以上、相続税の額を下げることです。
    相続税は他の税金と違い、税理士の腕によって税額が大きく変わります。
    特に土地の評価は大きく影響します。
    他の税理士先生が作成された申告書を修正し、税額を800万円下げたこともあります。不動産鑑定士に驚かれることもあります。
    そのくらい積極的に相続税を下げるスタンスでしております。

    • 対応地域
      京都府 (対面不要であれば全国可)
    • 対応業務
      相続税申告
    • 対応体制
      電話相談可 / 初回相談無料 / オンライン面談可 / 事務所面談可
    事務所の詳細を見る

    税理士法人 広瀬

    京都府京都市左京区に対応可能

    アクセス地下鉄烏丸線・東西線 烏丸御池駅から徒歩3分

    見積無料

    PR

    90年以上結果を出し続けてきたノウハウで、あなたの想いを共に叶えます。

    創業から90年以上の長きにわたって、「オーダーメイドで考えます」というコンセプトのもと、お客様ひとりひとりに寄り添いながら、さまざまなお悩みや課題の解決を通じて共に成長して今に至っています。

    私たちは、「資産税」という言葉が一般に広く知られるようになる以前から専門部署を設けて、相続を中心に贈与や譲渡、生前の相続対策、事業承継の業務を行ってまいりました。そこで培われた豊富な経験をもとに、資産税専門の担当者が皆様の不安を解消し、安心に変えていくサポートをいたします。

    私たちが最も大切にしているのは、皆様の「想い」です。それをしっかりと受け止め、実現するためのお手伝いをさせていただきますので、相続が発生して不安に思っておられる方、将来・次世代に想いを繋げることをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

    • 対応地域
      京都府(北部地域はオンライン対応) 滋賀県 大阪府 奈良県
    • 対応業務
      遺産分割 / 相続税申告
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
    事務所の詳細を見る

    ひかり税理士法人

    京都府京都市左京区に対応可能

    アクセス京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅方面から徒歩2分

    4.63

    2

    見積無料

    PR

    初めての相続税申告、あなたのお悩みをすべて解決します!

    ひかり税理士法人では、資産戦略室(相続専門部署)を設置しております。

    相続税申告業務では、税務調査のポイントを意識した預金精査や税務署への書面添付に力を入れており、税務調査率1%未満を実現しています。土地評価では現地調査を重視し税額評価の低減に努めています。

    お客様への対応は、相続税専門税理士が必ず担当しており、安心と信頼に繋がっていると自負しております。生前対策業務においても、単に税金の減額だけではなく、相談者の意思を尊重し、円滑に財産が承継できるような提案を心がけております。

    豊富な実績をもとに、相続・事業承継に関する書籍も出版しております。

    グループ内には各士業法人(司法書士・行政書士・測量士・土地家屋調査士など)があり、相続に関する課題にワンストップで対応し、お客様の目的に応じて最適な解決策をご提案します。税理士法人として全国に8拠点を展開し、近畿圏は本部の京都を始め、大阪・草津・大津に拠点を構えており、広範囲で対応が可能です。

    • 対応地域
      近畿圏・・・京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
    事務所の詳細を見る

    左近照麗税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    アクセス京都市営地下鉄「五条駅」から徒歩1分

    見積無料

    PR

    多様で複雑な相続問題、お客様ごとに最適な解決方法をご提案いたします

    当社が行う相続税申告の件数は年間約50件で、ご相談も含めて相続問題のご依頼は年々増加傾向にあります。
    当社の大きな特徴は、相続の専門窓口を設置しており、代表の左近税理士及び相続に関する経験豊富な資産税課のスタッフ4名が常時お客様のご相談に応じていることです。
    お客様のお話をじっくりとお伺いしたうえで問題を明らかにし、提携先の弁護士事務所や司法書士事務所等とのネットワークをフル活用して、問題解決をサポートしています。
    また、相続税の申告は、国税OB税理士と連携して行いますので、税務調査等の対応も万全です。
    相続税申告はもちろん、経営者や個人のお客様からの節税対策、事業継承、遺言などのご相談にも対応し、お客様ごとに最適な解決方法をご提案いたします。

    • 対応地域
      京都府、兵庫県、滋賀県、大阪府
    • 対応業務
      相続税申告
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
    事務所の詳細を見る

    島田税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区浄土寺西田町4-1-106

    事務所の詳細を見る

    井戸巳之税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区聖護院円頓美町11-10

    事務所の詳細を見る

    T・Yパートナーズ(税理士法人)

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区川端通丸太町下る下堤町82

    事務所の詳細を見る

    櫻井孝税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区鹿ケ谷桜谷町71-16

    事務所の詳細を見る

    清水(税理士法人)

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区浄土寺真如町160

    事務所の詳細を見る

    村中平治税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区修学院大林町13-4

    事務所の詳細を見る

    岩井健治郎税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区修学院沖殿町17-9

    事務所の詳細を見る

    森事務所(税理士法人)

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区岡崎東天王町39

    事務所の詳細を見る

    杉井会計事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区下鴨貴船町1

    事務所の詳細を見る

    高木実生

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区吉田泉殿町63

    事務所の詳細を見る

    辻・本郷税理士法人 京都事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市下京区四条通室町東入 函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル6階

    事務所の詳細を見る

    石原純夫税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区八瀬近衛町309

    事務所の詳細を見る

    木村行政書士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区山端川岸町36番地2

    事務所の詳細を見る

    衣川實税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区聖護院山王町28-71

    事務所の詳細を見る

    伊良知弘税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区一乗寺宮ノ東町34

    事務所の詳細を見る

    田川裕税理士事務所

    京都府京都市左京区に対応可能

    京都府京都市左京区松ケ崎雲路町17-1-2F-C

    事務所の詳細を見る

《無料相談受付中》
京都府京都市左京区の専門家探しを相談員が無料サポート

相続

よくある質問

  • 京都府京都市左京区で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 相続税申告とは

    A.

    被相続人の財産を、相続人などが引き継ぐ際にかかる税金が相続税です。相続税は相続または遺贈により取得した財産の合計額が基礎控除額を上回る場合に相続税申告が必要になります。相続税申告は相続の開始があったことを知った日(相続開始日、通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に行わなくてはなりません。相続税申告の心配がある場合は早めに税理士に相談しましょう。

  • 相続税申告は誰に頼むのがベスト?

    A.

    相続税申告は自分でおこなうこともできます。しかし、相続税にはさまざまな特例があり、それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性がありますので、相続税申告の経験や実績のある税理士に依頼するのがベストでしょう。

  • 相続税申告にかかる費用の相場はいくら?

    A.

    税理士に相続税申告を依頼した場合の費用の相場は遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。税理士事務所により差がありますので、まずは見積りを取ることから始めましょう。

相続税申告とは

相続が発生した場合、被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合に相続税が課されます。相続税がかかる場合、「相続税申告」をしなければいけません。

相続税申告には期限があり、いくつか書類を準備する必要があります。相続税申告の期限や流れ、基礎控除などを解説します。

相続税申告の期限

相続税申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告書を提出します。

相続税申告書の提出とあわせて、納税額が算出される場合は納税もしなければいけません。

相続税申告の期限に遅れて申告・納付した場合は、原則として加算税や延滞税がかかるので注意してください。

相続税の基礎控除

基礎控除とは、相続税がかからず申告の必要もない一定の金額です。遺産総額が基礎控除を超えなければ相続税申告をする必要はありません。

したがってまずは遺産総額と基礎控除を計算し、相続税申告が必要かどうか確認しましょう。基礎控除の計算式は以下のとおりです。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税の基礎控除の詳細は「相続税の基礎控除|相続税の非課税枠と非課税財産」を参考にしてください。

特例や控除を適用すると相続税が0円でも申告が必要になる

特例を利用して遺産総額が基礎控除を下回った場合や、配偶者控除によって相続税がかからなくなった場合は相続税申告が必要です。

代表的なものに「小規模宅地の特例」「相続税の配偶者控除」などがあります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げられる特例です。

相続税申告をおこなうことが特例の適用要件となっているので、相続税がかからなくても申告します。

小規模宅地等の特例の詳細は「土地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例とは?家なき子特例についても解説!」を参考にしてください。

相続税の配偶者控除

配偶者控除とは、配偶者が相続する財産の評価額が1億6,000万円までなら相続税がかからず、また1億6,000万円を超えたとしても民法で定められた法定相続分の範囲内であれば相続税がかからないという特例です。

小規模宅地の特例と同様に、相続税の配偶者控除も相続税申告することが適用要件となっています。

相続税の配偶者控除の詳細は「【1.6億円まで相続税が非課税】配偶者控除の計算方法と留意点。「小規模宅地等の特例」との併用には注意!」を参考にしてください。

場合によっては相続税申告が必要なケース

その他にも、相続税申告の必要があるケースがあります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度を利用した場合、遺産額が基礎控除の範囲内でも相続税がかかることがあります。

相続時精算課税制度とは生前贈与で利用できる制度で、2,500万円まで贈与できます。しかし税金を納めなくて良いわけではなく、相続時に贈与財産と額を相続財産を合算して相続税額を計算しなければなりません。

被相続人がこの制度を利用して生前贈与していたケースは、基礎控除内であっても相続税申告が必要になる場合があります。

相続時精算課税制度の詳細は「孫への生前贈与|暦年課税制度と相続時精算課税制度。教育資金、結婚資金、住宅資金の非課税枠」を参考にしてください。

亡くなる前3年(7年)以内の贈与

生前贈与については、被相続人の死亡時から遡って3年以内の贈与は相続財産とみなされ相続税の対象となります。

また、令和5年度の税制改正大綱で相続の課税ルールの見直しがあり、贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長されることが決まりました。令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。

相続財産とは

相続税の計算をおこなうには、きちんと相続財産を把握しなければいけません。被相続人の遺産の全容を把握するための調査を相続財産調査と言います。

相続財産は、現金、預貯金、有価証券など経済的価値のあるものです。経済的価値のある財産を「プラスの財産」と言い、住宅ローンなどの負債を「マイナスの財産」と言います。

またそれ以外に「みなし相続財産」として相続税の対象となるものもあります。

プラスの財産の例

  • 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
  • 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
  • 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
  • その他…電話加入権、ゴルフ会員権など

マイナスの財産の例

  • 負債…借金、住宅ローン、買掛金など
  • 税金…未払いの所得税や住宅税など
  • その他…未払いの家賃など

相続財産に含まれないもの

  • 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
  • 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
  • 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金など

みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。

死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額

被相続人の死亡によって生命保険金や退職金を取得した場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

以下の計算式による非課税限度額を超えるとき、その超えた部分が相続税の課税対象です。

死亡保険金・死亡退職金共通
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

相続税申告までの流れ

相続税申告は期限が決まっているので、間に合うよう計画的に進めていきましょう。

遺言書の有無を確認

相続手続きを始める前提となるのが、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているかどうかの確認です。遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。

遺言書は被相続人の自宅や貸金庫、公正証書遺言の場合は公証役場に保管されています。相続手続きが終わった後に遺言書が出てくることがないよう、念入りに探しましょう。

相続人調査・戸籍収集

遺言書が存在しない場合または遺言書で遺産分割の方法が決まらなかった相続財産が存在する場合は、法定相続人が集まって遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議をするためにはまず、法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。

相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃え、それから相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は被相続人の本籍地のある市町村役場での手続きが必要です。

相続人調査は簡単そうに見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると複数個所で戸籍謄本を取得する必要があり、骨の折れる作業です。また市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。

相続人調査の詳細は「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。

相続財産調査

相続人調査と並行して、相続財産調査もしなければなりません。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。

単純承認・相続放棄・限定承認の選択

遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。

単純承認

単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。

自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。

限定承認

限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。

限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。

相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。

遺産分割協議書の作成

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。

遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は銀行手続きやその他の手続きで使用します。

銀行手続き

被相続人の銀行口座は亡くなった後に凍結されるため、手続きをしないと引き出すことができません。これには金融機関ごとに所定の銀行手続きが必要です。

銀行口座の払い戻し・解約手続きは、以下のような書類を金融機関の窓口へ持参するか郵送します。必要書類は相続のパターンや金融機関によって異なるため、あらかじめ問い合わせておくことをおすすめします。

銀行手続きの詳細は「銀行預金の相続手続きの期限は?引き出し方法は?|手続きの流れや必要書類まで詳しく解説」を参考にしてください。

相続税申告

相続財産が基礎控除を超える場合、相続税申告の手続きが必要です。相続税申告は、相続開始の日から10か月以内に申告・納付までおこないます。

相続税申告の必要書類

相続税申告は、申告書などや戸籍関係書類を準備したうえで税務署に提出します。申告書や記載例は国税庁ホームページからダウンロードできます。

相続税申告書には、以下のような書類を添付します。相続財産の種類や適用される控除や特例によって、さらに提出書類が増えることがあります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 被相続人の死亡診断書のコピー
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 相続人のマイナンバー確認資料
  • 相続人の本人確認書類

相続税申告の税理士を選ぶポイント

相続税申告は税理士に依頼することができます。ただし、相続を得意としている税理士に依頼しましょう。相続税に強い税理士を選ぶポイントは以下のとおりです。

  • 相続の実績が豊富
  • 報酬の設定が明確にされている
  • あらかじめ見積りを出してくれる
  • 親身な対応や話をきちんと聞いてくれる

「相続費用見積ガイド」では、相続税申告を得意とする複数の税理士から見積依頼ができます。入力フォームから無料で簡単に入力できるので、ぜひご利用ください。