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あおぞら行政書士事務所
所在地:静岡県藤枝市仮宿1415-2
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無料相談会の対象になる方は2種類あります
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どちらの方も是非無料相談をお使いください。
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- 静岡県中部(富士市、静岡市葵区・駿河区・清水区、藤枝市、焼津市、島田市、吉田町、牧之原市、菊川市、掛川市)
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
税理士法人CWM総研
所在地:さいたま市大宮区桜木町1丁目10番地16シーノ大宮ノースウイング4階
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税理士法人Dream24
所在地:東京都江戸川区西葛西5-6-2 第28山秀ビル7F
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- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、福岡県
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- 遺産分割 / 相続税申告 / 相続登記 / 家族信託 / 相続手続き / 生前贈与(不動産名義変更)
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SAO税理士法人 横浜オフィス
所在地:神奈川県横浜市中区弁天通6-85宇徳ビル204
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【「桜木町駅」徒歩5分】税務署に指摘されない、正しく賢い相続税申告サポート
SAO税理士法人 赤坂オフィスは、JR京浜東北線・根岸線「桜木町駅」徒歩5分の利便性に加え、平日9時~21時まで営業、土日祝も予約対応可能な柔軟な体制で、相続税申告を中心に幅広い相続サポートを行っています。
当事務所は、相続税申告に精通した少数精鋭の税理士が在籍。障害を持つ相続人がいる場合や、遺産分割が難航しているケースなど、複雑な相続案件にも豊富な経験をもって対応しています。また、弁護士や司法書士など隣接士業とも連携しており、登記や年金手続きなど、相続に伴う煩雑な業務をワンストップでサポートできるのも強みです。
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辻田章博税理士事務所
所在地:千葉県千葉市中央区蘇我2-12-2-304
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個人事務所ならではのフットワークと柔軟な対応で、依頼者様からの評価を頂いております。
千葉市を中心に、相続税申告に関する相談をお受けしています。
「遺産分割」「相続税申告・納税」はもちろん、不動産が多数含まれる複雑な案件や、万一の税務調査への対応もいたします。
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皆様のどんなお悩みにも丁寧に寄り添い、わかりやすく迅速に対応いたします。
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- 千葉県千葉市、市原市を中心に対応可能
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トーク税理士法人 千葉駅オフィス
所在地:千葉県千葉市中央区新千葉1-4-2WESTRIO2 11 階
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相続税申告だけでなく、事前の相続対策コンサルティングを含めた 資産承継に力を入れています。
地域密着の総合型事務所で、創業者の個人創業を含めると業歴50年以上の組織になりますが、相続税申告も毎年20件前後は受託し、経験とノウハウが蓄積された専担スタッフが複数名在籍しております。
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飯田税理士・行政書士・FP事務所
所在地:佐賀県唐津市新興町52番地305号
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唐津駅徒歩3分!信頼のパートナーとして、相続・生前対策をサポート!
佐賀県唐津市の税理士、行政書士、CFPです。唐津市を中心に佐賀県及び佐賀県近郊にお住まいの方の相続税の申告・生前対策をサポートしています。地元密着によるフットワークの軽さを活かし、当事務所が皆様のお悩みに親身になって対応します。
1.ワンストップサービス
相続税の申告だけでなく、生前贈与や遺言書の作成などの生前対策や、葬儀会社の紹介、司法書士と連携した相続登記まで、ワンストップのサービスを提供しております。相続税申告に必要な戸籍謄本などの書類の代行取得や、預金の代理解約などのサービスも提供しております。
2.わかりやすい説明
相続税の申告は、多くの方にとって、はじめてのことで、ご不安が大きいかと思います。そこで、当事務所では、わかりやすい説明を心がけ、安心して進められるようにサポートしています。ています。
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法務の視点だけで生前対策を考えると、相続税の特例の利用できなくなったり、二次相続で多額の相続税が発生したりする可能性があります。当事務所にご相談いただくことで、法務・税務の両面からアプローチができ、最適な生前対策を行うことができます。
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松土税理士事務所
所在地:神奈川県横浜市旭区白根1-11-38ハイツBUNMEI 301
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初めまして、所長の「松土 郁元」(まつど いくもと)です。
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰で開業しております。経営の“伴走者”はもう見つかりましたか?
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柏木行政書士事務所
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SAO税理士法人
所在地:東京都港区赤坂2丁目14-5Daiwa赤坂ビル7階
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【赤坂駅徒歩1分】税務署に指摘されない、正しく賢い相続税申告サポート
SAO税理士法人 赤坂オフィスは、東京メトロ「赤坂駅」徒歩1分の利便性に加え、平日9時~21時まで営業、土日祝も予約対応可能な柔軟な体制で、相続税申告を中心に幅広い相続サポートを行っています。
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ハートランド税理士法人 本社オフィス
所在地:大阪市北区本庄東1-24-5
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【天神橋筋六丁目駅徒歩5分】税理士業界にとらわれない対応とスピード感
ハートランド税理士法人 本社オフィスは、大阪メトロ谷町線「天神橋筋六丁目駅」11番出口より徒歩5分、大阪メトロ谷町線「中崎町駅」2番出口より徒歩5分のアクセスしやすい立地に事務所を構える税理士事務所です。当事務所では、依頼者様ご家族様の「大切な財産を守る」ために、しっかりと寄り添ったご提案を行っております。相続に精通したプロフェッショナルが関西地区を中心に対応して参りますので、相続税についてのことなら何でもご相談ください。相続発生後のご相談については無料で承っております。
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税理士法人タカハシパートナーズ広島オフィス
所在地:広島県広島市東区光町1丁目12-20もみじ広島光町ビル2F
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広島、福山、岡山にオフィスがあり、相続専門の国税OB税理士が4名在籍
・相続仕事人として、国税局で相続税調査を行っていたノウハウを活かし、すべての相続税申告を適正に行うことで、調査のいらない「適正公平な課税の実現」を全力で目指しています。
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SAO税理士法人 新宿オフィス
所在地:東京都新宿区西新宿3-1-3西新宿小出ビル9階
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【新宿駅徒歩3分】税務署に指摘されない、正しく賢い相続税申告サポート
SAO税理士法人 赤坂オフィスは、JR・京王線・小田急線・東京メトロ・都営地下鉄「新宿駅」徒歩3分の利便性に加え、平日9時~21時まで営業、土日祝も予約対応可能な柔軟な体制で、相続税申告を中心に幅広い相続サポートを行っています。
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佐藤喜美男税理士事務所
所在地:神奈川県厚木市栄町2丁目1-12-501
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相続、贈与、譲渡等に関する申告は当方にお任せください。
税務の仕事に38年間携わってまいりましたが、実に奥が深い分野だとつくづく感じる今日この頃です。また同時に、やりがいのある仕事だと実感しております。特に、相続税の申告業務に関していえば、財産評価と特例適用の両方の側面から税効果を検討する必要があり、申告後に依頼者から感謝されたときの嬉しさは達成感、また使命感にも繋がります。
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塩浜会計事務所
所在地:栃木県宇都宮市幸町3-1 金田ビル2F
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緑豊かな栃木県中央公園の目前にある、
創業35年超の会計事務所です。
特定行政書士・税理士2名と、知識経験豊富なスタッフ7名が、
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柔軟に対応いたします。
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相続・遺言等に関するすべての手続きが、
弊所で完結できますので、安心してお任せいただけます。
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初回のご相談は無料となっております。
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ハートランド税理士法人 梅田オフィス
所在地:大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3大阪駅前第3ビル30階
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ハートランド税理士法人 梅田オフィスは、大阪メトロ「梅田駅」から徒歩5分、JRや阪神、阪急の駅からもアクセスしやすい立地に事務所を構える税理士事務所です。当事務所では、依頼者様ご家族様の「大切な財産を守る」ために、しっかりと寄り添ったご提案を行っております。相続に精通したプロフェッショナルが関西地区を中心に対応して参りますので、相続税についてのことなら何でもご相談ください。相続発生後のご相談については無料で承っております。
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税理士法人PLUS-ONE
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弊社のオフィスはJR埼京線戸田駅から1分の場所にあり、税理士3名により埼玉県南を中心にご相談対応可能です。
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お困りごとは何でもご相談ください。
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- 埼玉県(戸田市・蕨市・川口市)東京都(板橋区・北区)
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ディアパートナー行政書士事務所
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遺言や家族信託などの相続対策、相続手続きに特化した行政書士事務所です。
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○一本化された窓口でワンストップの相続サポートサービスを提供しています。
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- 対応体制
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行政書士池田事務所
所在地:茨城県牛久市刈谷町1丁目39番地の8
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相続遺言及び認知症対策(家族信託)の専門事務所 元銀行員、FP資格もあり
行政書士池田事務所は、茨城県牛久市に拠点を置く、相続・遺言・家族信託などのサポートを専門とする事務所です。当事務所は、お金に関するFPの資格も有しており、法律とお金(税金)の両面からお客様を支援することを理念に掲げ、町医者のように「親身に、偉ぶらず、しっかりと話を聞く」ことを大切にしています。
当事務所は、相続や遺言に関するセミナーを多数開催してきた実績もあり、知識がなくても理解しやすい説明には定評があります。
<当事務所が選ばれる理由>
1. 豊富な経験と信頼性
元三菱UFJ銀行員としての長年のキャリアを活かし、不動産評価や融資、財務関連の専門知識を有しています。この経験を基に、相続や資産運用に関する問題を包括的にサポートします。
2. 高齢者にやさしい相談環境
高齢者が安心して相談できるよう、分かりやすい説明とお客様の立場に立ったアプローチを心掛けています。専門知識がない方でも安心してお任せいただけます。
3. 長年のセミナー開催実績(相続・遺言・家族信託をテーマに40回以上)
4. 相続および遺言手続き・相続登記・相続税申告・争族対策等すべてに対応
豊富な専門知識と他士業(司法書士・税理士・弁護士)との連携でワンストップサービスを提供
<取り扱い業務>
• 相続手続きサポート
遺産分割協議書の作成、相続税の基本的なご相談に対応します。複雑な相続問題も、他士業の専門家(税理士・弁護士等)と連携して解決します。
• 遺言書作成支援
公正証書遺言の作成や保管方法など、安心して遺言を残すためのプロセスをサポートします。
• 家族信託の設定支援
認知症対策や資産凍結防止と次世代への資産承継の観点から、家族信託の導入をお考えの方に、具体的なアドバイスとサポートを提供します。
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長期的な視野に立った資産活用や不動産売却のアドバイスを行い、適正価格での取引をサポートします。
<お客様に寄り添う>
代表の池田憲治は、高齢者を中心としたお客様が人生の大切な節目で損をしないよう、誠実にお手伝いをしています。「まず話を聞いてみたい」という方も、お気軽にご連絡ください。
<お問い合わせ>
行政書士池田事務所
所在地:茨城県牛久市
営業時間:平日9:00~18:00 (事前予約で土日対応可)
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- 対応地域
- 茨城県南部(牛久市・つくば市・取手市・龍ケ崎市・土浦市・阿見町等)中心に、茨城県全域と千葉県の一部(柏市・我孫子市・印西市等)
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seventh sense GEPAS 株式会社
所在地:東京都千代田区丸の内 1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス 13 階
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弊社は「国際相続・贈与」「海外資産」に特化した法人です。 税理士法人との関係会社ですので、税務についても安心してご相談いただけます。 場所は東京駅八重洲中央口から歩いて2分の場所にあります。
財産や人の流れがボーダーレスになり、数十年が経ちましたが、
現在になり多くの方の国際相続や海を渡る資産移転は
頭を悩ますことになっています。
これらの法務と税務の手続きは他国の法律が複雑に絡んでおり
知らないままに数十年が過ぎ「あの時に対策をしていたら・・」
という実例がほとんどです。
我が家の全世界財産に相続税がかかるかもしれない⁈
もしかしたら将来、相続税が関係してくるかもしれない。。と、
気にされておられる方が近年は多くおられます。
ちょっとずつ身近になりつつある国際相続や海外資産に関連する税金や名義変更問題です。
これは亡くなった方(被相続人)や相続人の住んでいる場所、
住んでる期間、国籍などによって、課税される日本の相続税の範囲が異なってきます。
私どもはそのような現在に問題が発覚した国際相続の相談を受け、
実務家としてできるかぎりの対策やご提案ができたらと考えています。弊社ではそのようなニーズに万全の体制でお答えすることができます。
国際に関連する相続・贈与税はいくつかの代表的なパターンがございます。
日本と海外で相続税・贈与税がかかる可能性がありましたらお問合せくださいませ。
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よくある質問
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全国で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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生前贈与とは
A.生前贈与とは、生きている間に自分の財産を配偶者や子、孫などの誰かに贈ることです。贈与する側を「贈与者」といい、財産をもらう側を「受贈者」といいます。相続税対策で生前贈与を検討する場合は、相続税と贈与税を試算し、どちらが税金が抑えられるか確認する必要があります。贈与する金額やタイミングなどによっても節税の効果が大きく変わりますので一度専門家に相談してみましょう。
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生前贈与による不動産名義変更は誰に頼むのがベスト?
A.不動産の名義変更だけであれば登記の専門家である司法書士に頼みましょう。不動産の名義変更をすることで相続税や贈与税の負担を減らしたいという目的であれば税理士に相談するのがベストでしょう。
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生前贈与による不動産名義変更にかかる費用の相場はいくら?
A.生前贈与で不動産名義変更をするときの登録免許税は「固定資産評価額×0.2%」です。司法書士に所有権移転登記を依頼するときの費用は事務所により違いがあり5万から15万円ほどが目安ですが、住宅ローンが残っている場合などは別途費用がかかるでしょう。贈与税については、暦年課税の場合は「贈与財産(1~12月までの1年間)ー110万円×税率(10%~55%)」ですが贈与税は各種制度を賢く活用することで抑ることができます。まずは見積りを取ることから始めましょう。
生前贈与とは
生前贈与とは、生きている個人から別の個人へ財産を渡すことです。その人へ生活費などの援助や、相続税を減らすためにおこなわれます。
生前贈与によって、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。しかし生前贈与をした財産には、相続税ではなく贈与税がかかります。そのため生前贈与をおこなう際には、相続税と贈与税をそれぞれ試算し、どちらが税金が抑えられるか確認する必要があります。
なお、生前贈与をする人を贈与者、財産を受け取る人を受贈者と言います。受遺者は生前贈与を受ける際に、以下の2つの方法のどちらかを選択できます。
暦年贈与
暦年贈与とは、受遺者が1月1日~12月31日までの1年間で受け取った財産の合計が110万円を超えた場合、超えた金額に対して贈与税がかかる制度です。
相続時精算課税制度の申請をしなければ、暦年贈与を選択したことになります。
贈与には一般贈与と特例贈与があり、特例贈与は親や祖父母などの直系尊属から、20歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与するもので、税率が低く設定されています。
特例贈与
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般贈与
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、受け取った金額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税がかからない制度です。超えた場合には、超えた金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する場合に選択できます。
ただし、相続時には贈与財産と相続財産を合計して相続税の計算をおこないます。既に支払った贈与税がある場合はその贈与税を清算して、差額の相続税を納める必要があります。
相続時精算課税制度の詳細は「孫への生前贈与|暦年課税制度と相続時精算課税制度。教育資金、結婚資金、住宅資金の非課税枠」を参考にしてください。
生前贈与のメリット
生前贈与で相続対策をするメリットを紹介します。
相続財産を減らせる
暦年贈与で生前贈与をおこなう場合、年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。したがって、贈与税が課されずに相続財産を減らすことができます。
誰にでも自由に贈与できる
相続であれば民法で相続人が定められていますが、生前贈与であれば誰にでも自由に渡すことができます。遺言書でもできますが、生前贈与のほうが簡単に渡すことができます。
生前贈与のデメリット
生前贈与のデメリットについても把握しておき、慎重に検討しましょう。
税務署に否認されるリスクがある
生前贈与のつもりで金銭を渡していたとしても、受遺者が了承していなければ生前贈与は成立しません。また現金手渡しや名義預金、へそくりなどは税務署に生前贈与を否認されてしまう可能性があります。否認されると相続税が課されることもあるので、贈与契約書を作成しておくと良いでしょう。
定期贈与とみなされるリスクがある
毎年同じ額を贈与していると定期贈与とみなされ、贈与額が110万円以下でも贈与税が課される場合があります。
亡くなる前3年(7年)以内に贈与はないか
被相続人の死亡時から遡って3年以内の贈与は相続財産とみなされ、相続税の対象となります。その場合、被相続人の死亡時に相続財産に加算され、相続税が課税されるので注意しましょう。
また、令和5年度年度の税制改正大綱で相続の課税ルールの見直しがあり、生前贈与の対象を3年から7年に延長されることが決まりました。令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。
土地・建物(不動産)を名義変更するメリット
土地・建物(不動産)を生前贈与するメリットは、大きく2つあります。
- 節税効果を期待できる
- 渡したいものを渡したい人に確実に渡せる
節税効果を期待できる
暦年贈与や相続時精算課税制度によって、財産の一部を非課税で渡すことができます。それにより相続財産が減るため、節税につながります。
将来価値が上がる可能性がある土地の場合、生前贈与によって節税対策になる
土地・建物(不動産)は分割しづらい財産のため、相続時精算課税制度を利用するとスムーズに贈与できます。
相続時精算課税制度では、贈与した財産は贈与時の価格で相続時に精算されるため、今後値上がりする可能性が高い財産をその前に贈与することで、相続時の税負担を軽減できる可能性があるのです。
土地から収益が得られる場合、生前贈与によって節税対策になる
賃貸アパートなどの収益が出る不動産を所有している場合、早めに贈与することで家賃収入を子どもに渡すことができます。
配偶者に自宅を贈与したときに配偶者控除を利用できる
贈与税の配偶者控除とは、結婚して20年以上経過した夫婦の場合に夫婦間で2,000万円まで非課税で自宅を生前贈与できる制度です。
この制度は暦年贈与と併用が可能のため、最大2,110万円まで贈与税を非課税にすることができます。
制度の利用には受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に住み、その後も住み続けるなどの条件があります。また税務署への申告も必要です。
住宅取得資金贈与の特例を適用できる
住宅取得資金贈与の特例とは、贈与を受けた年の1月1日において20歳(令和4年4月1日より18歳に引き下げ)以上の子や孫に、住宅購入や増改築のための資金を贈与したとき、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
確実に財産を渡したい相手に贈与できる
生前贈与では誰に贈与するかを選べるので、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
土地・建物(不動産)を生前贈与するデメリット
土地・建物を生前贈与するデメリットとしては、以下があります。
不動産取得税や登録免許税などがかかる
不動産を誰かに譲渡する場合、不動産取得税や登録免許税などが発生します。生前贈与をするときは、どのくらい税金がかかり節税ができるのか、試算してから決めるようにしましょう。
贈与税は相続税よりも税率が高い
生前贈与で贈与税がかかる場合、贈与税は相続税よりも税率が高いです。したがって相続税よりも大きい金額を納めなければならない可能性があります。
相続税のほうが基礎控除額は高い
基礎控除とは、一定の金額までは税金がかからない控除を言います。相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」のため相続財産が相続税の基礎控除内であれば、わざわざ生前贈与する必要がない場合があります。
小規模宅地等の特例が適用されない
小規模宅地等の特例とは、自宅などの土地の評価額を330㎡まで8割減できる特例です。しかしこの特例が適用できるのは配偶者、同居の親族、家を持っていない親族のいずれかに限られます。
配偶者以外の人が住宅取得等資金の贈与税の非課税枠を使って自宅を取得すると、小規模宅地等の特例を利用できなくなります。
維持費が受贈者の負担となる
土地・建物(不動産)を所有しているだけでも固定資産税や管理費といった維持費が発生します。この維持費は受遺者が払わなければなりません。
生前贈与するときのポイント
生前贈与をするときは、いくつかのポイントを押さえておきましょう。
計画を立てる
生前贈与は何年もかけておこなう場合が少なくありません。計画を立てたうえで正確におこなわないと、金額などを誤る可能性があります。
また一人で判断すると大きなミスにつながる可能性もあるので、税理士や金融機関に相談してみるのもおすすめです。
贈与の証明書を残しておく
贈与は口頭でも成立しますが、証明書を残しておくことが重要です。税務署に贈与を認めさせる意味でも、証明書は大切になります。生前贈与が税務署に否認されてしまうと、相続税が課税されてしまう可能性があるからです。
領収書を取っておく
贈与されたお金を何に使ったか明らかにするために、領収書を取っておく必要があります。贈与したつもりでも、税務署から被相続人の名義借り財産と判断されてしまう可能性があるからです。
生前贈与を検討するときは専門家に相談
生前贈与を検討する場合、贈与する金額やタイミングなどによっても節税の効果が大きく変わるため、専門家に相談してから決めることをおすすめします。
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