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ミカタ税理士法人 大阪本社
所在地:大阪府大阪市北区太融寺町3-24日本生命梅田第二ビル3F
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ミカタ税理士法人 渋谷支店
所在地:東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア41F
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- 東京都全域
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- 遺言書 / 相続税申告 / 相続手続き
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篠原祥貢税理士事務所
所在地:香川県高松市宮脇町1丁目16番20プレステ-ジ宮脇102号
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相続税の厄介な所は、それまで税務署とは無縁だった方が、ある日突然、複雑な申告書を作成し、税務署に提出しなければいけない点にあります。しかも、期限までは10カ月しかありません。正直、何をどうしたらいいのか分からないというのが現実だと思います。相続税でお困りの方はお気軽にご相談ください。今まで税理士なんか見たこともないという方も少しだけ勇気を出してご相談ください。
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増山会計事務所(増山英和税理士事務所)
所在地:茨城県水戸市千波町1258-2増山ビル2F
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増山会計事務所は、昭和48年創業。
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成和税理士法人
所在地:広島県呉市中央6丁目1-15(セブンイレブン2F)
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あおぞら行政書士事務所
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税理士法人秋央長谷部会計
所在地:秋田県秋田市八橋本町3丁目21番38号むつみSTビル2階
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在岡税理士事務所
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- 生前贈与 / 相続税申告
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藤原信介税理士事務所
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税理士法人ベリーベスト
所在地:東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階
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税理士法人烏丸会計事務所
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烏丸駅から徒歩2分、好立地のオフィスで相続のお悩みを解決いたします。
京都の中心部・四条烏丸で1982年に設立以来、相続税のプロフェッショナル集団として、上場企業創業者、不動産・医業・その他事業経営者など、ごく限られた資産家のお客様の相続に長年携わってまいりました。その経験・ノウハウをリーズナブルな価格で、より多くのお客様に提供していこうとしております。お客様お一人お一人に誠実に向き合い・寄り添いながら、変化のスピードを加速させていく時代にある相続が、それぞれの明るい未来への架け橋となる様お手伝いさせて頂きたいと考えています。多数の申告実績を持ち、代表の堀井優、西田憲司をはじめ経験豊富な税理士・スタッフが多数所属しております。
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相続専門むらかわ税理士事務所
所在地:東京都小金井市梶野町1丁目2−36 S-10
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小金井から多摩エリアへ 相続と不動産専門の代表税理士が一貫対応
むらかわ税理士事務所は、相続税と不動産に特化した税理士事務所です。東京都小金井市、東小金井駅から徒歩5分の場所にあり、相続税申告・生前対策・不動産の節税・税務調査対応などに関するご相談を幅広く承っています。
代表は元国税調査官として17年間勤務し、相続・不動産の調査専門部隊に所属。これまでに1万件以上の相続税申告書をチェックしてきた経験と、税務署で路線価を作成していた知見を活かし、評価や申告の“盲点”を見逃さず対応しています。
「税務調査におびえる必要のない申告がしたい」「相続を丸ごと任せられる専門家に頼みたい」「不動産の税金・悩みを解決してほしい」――そんな方に、安心してご相談いただける体制を整えています。
当事務所では、相続で誰も損をしない。誰も争わない。誰も置いていかれない。そんな“後悔のない相続”の実現をミッションとし、「相続のもったいないをゼロにする」ことを目指しています。
また、税理士の方向けには相続税実務のアドバイザーとして申告書のレビューや書面添付の支援を、不動産会社の皆さまには譲渡・買換・賃貸など不動産取引に関する税務アドバイスをご提供。相談者・取引先・地域の皆さまと共に、“安心と納得の相続”を届けるパートナーとして伴走します。
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※ただいま多くの問い合わせをいただいております。多摩地域の方以外はご紹介いただいた場合のみ対応させていただいております。
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続税申告 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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ミカタ税理士法人 上越支店
所在地:新潟県上越市北城町4-6-8
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行政書士植松悠一郎事務所
所在地:長野県大町市社1073-1
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ワンストップでご相談!連携士業多数!様々な問題を当事務所が窓口に!
大町市にある事務所ですが、出張相談無料です!
まずはお電話等で概要をヒアリングし、必要に応じて出向いてお話をお伺いします。
ワンストップ相談窓口です!
相続は非常に広範囲の制度が絡まっていて、あちこちにお願いしたり書類を提出したりと、ご遺族にとって負担の大きい大変な手続きです。
そこで当事務所では、各士業と連携し、当事務所が窓口となって動きますのでお客様は一人の担当とやり取りするだけで手続き完了まで導きます。
当事務所は、ビザ申請にも強い事務所ですので、
外国人パートナーとの相続、配偶者の死亡等による在留資格の変更など、外国人の身分に関する相談も対応できます。
遺言・相続のご相談に限らず、在留資格や農地転用の申請など、その他の行政書士業務も含めて何なりとご相談くださいませ。
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- 対応地域
- 長野県
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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行政書士池田事務所
所在地:茨城県牛久市刈谷町1丁目39番地の8
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相続遺言及び認知症対策(家族信託)の専門事務所 元銀行員、FP資格もあり
行政書士池田事務所は、茨城県牛久市に拠点を置く、相続・遺言・家族信託などのサポートを専門とする事務所です。当事務所は、お金に関するFPの資格も有しており、法律とお金(税金)の両面からお客様を支援することを理念に掲げ、町医者のように「親身に、偉ぶらず、しっかりと話を聞く」ことを大切にしています。
当事務所は、相続や遺言に関するセミナーを多数開催してきた実績もあり、知識がなくても理解しやすい説明には定評があります。
<当事務所が選ばれる理由>
1. 豊富な経験と信頼性
元三菱UFJ銀行員としての長年のキャリアを活かし、不動産評価や融資、財務関連の専門知識を有しています。この経験を基に、相続や資産運用に関する問題を包括的にサポートします。
2. 高齢者にやさしい相談環境
高齢者が安心して相談できるよう、分かりやすい説明とお客様の立場に立ったアプローチを心掛けています。専門知識がない方でも安心してお任せいただけます。
3. 長年のセミナー開催実績(相続・遺言・家族信託をテーマに40回以上)
4. 相続および遺言手続き・相続登記・相続税申告・争族対策等すべてに対応
豊富な専門知識と他士業(司法書士・税理士・弁護士)との連携でワンストップサービスを提供
<取り扱い業務>
• 相続手続きサポート
遺産分割協議書の作成、相続税の基本的なご相談に対応します。複雑な相続問題も、他士業の専門家(税理士・弁護士等)と連携して解決します。
• 遺言書作成支援
公正証書遺言の作成や保管方法など、安心して遺言を残すためのプロセスをサポートします。
• 家族信託の設定支援
認知症対策や資産凍結防止と次世代への資産承継の観点から、家族信託の導入をお考えの方に、具体的なアドバイスとサポートを提供します。
• 資産運用・売却支援
長期的な視野に立った資産活用や不動産売却のアドバイスを行い、適正価格での取引をサポートします。
<お客様に寄り添う>
代表の池田憲治は、高齢者を中心としたお客様が人生の大切な節目で損をしないよう、誠実にお手伝いをしています。「まず話を聞いてみたい」という方も、お気軽にご連絡ください。
<お問い合わせ>
行政書士池田事務所
所在地:茨城県牛久市
営業時間:平日9:00~18:00 (事前予約で土日対応可)
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- 対応地域
- 茨城県南部(牛久市・つくば市・取手市・龍ケ崎市・土浦市・阿見町等)中心に、茨城県全域と千葉県の一部(柏市・我孫子市・印西市等)
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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相続の専門家へ
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よくある質問
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全国で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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相続税申告とは
A.被相続人の財産を、相続人などが引き継ぐ際にかかる税金が相続税です。相続税は相続または遺贈により取得した財産の合計額が基礎控除額を上回る場合に相続税申告が必要になります。相続税申告は相続の開始があったことを知った日(相続開始日、通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に行わなくてはなりません。相続税申告の心配がある場合は早めに税理士に相談しましょう。
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相続税申告は誰に頼むのがベスト?
A.相続税申告は自分でおこなうこともできます。しかし、相続税にはさまざまな特例があり、それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性がありますので、相続税申告の経験や実績のある税理士に依頼するのがベストでしょう。
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相続税申告にかかる費用の相場はいくら?
A.税理士に相続税申告を依頼した場合の費用の相場は遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。税理士事務所により差がありますので、まずは見積りを取ることから始めましょう。
相続税申告とは
相続が発生した場合、被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合に相続税が課されます。相続税がかかる場合、「相続税申告」をしなければいけません。
相続税申告には期限があり、いくつか書類を準備する必要があります。相続税申告の期限や流れ、基礎控除などを解説します。
相続税申告の期限
相続税申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告書を提出します。
相続税申告書の提出とあわせて、納税額が算出される場合は納税もしなければいけません。
相続税申告の期限に遅れて申告・納付した場合は、原則として加算税や延滞税がかかるので注意してください。
相続税の基礎控除
基礎控除とは、相続税がかからず申告の必要もない一定の金額です。遺産総額が基礎控除を超えなければ相続税申告をする必要はありません。
したがってまずは遺産総額と基礎控除を計算し、相続税申告が必要かどうか確認しましょう。基礎控除の計算式は以下のとおりです。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の基礎控除の詳細は「相続税の基礎控除|相続税の非課税枠と非課税財産」を参考にしてください。
特例や控除を適用すると相続税が0円でも申告が必要になる
特例を利用して遺産総額が基礎控除を下回った場合や、配偶者控除によって相続税がかからなくなった場合は相続税申告が必要です。
代表的なものに「小規模宅地の特例」「相続税の配偶者控除」などがあります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げられる特例です。
相続税申告をおこなうことが特例の適用要件となっているので、相続税がかからなくても申告します。
小規模宅地等の特例の詳細は「土地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例とは?家なき子特例についても解説!」を参考にしてください。
相続税の配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者が相続する財産の評価額が1億6,000万円までなら相続税がかからず、また1億6,000万円を超えたとしても民法で定められた法定相続分の範囲内であれば相続税がかからないという特例です。
小規模宅地の特例と同様に、相続税の配偶者控除も相続税申告することが適用要件となっています。
相続税の配偶者控除の詳細は「【1.6億円まで相続税が非課税】配偶者控除の計算方法と留意点。「小規模宅地等の特例」との併用には注意!」を参考にしてください。
場合によっては相続税申告が必要なケース
その他にも、相続税申告の必要があるケースがあります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を利用した場合、遺産額が基礎控除の範囲内でも相続税がかかることがあります。
相続時精算課税制度とは生前贈与で利用できる制度で、2,500万円まで贈与できます。しかし税金を納めなくて良いわけではなく、相続時に贈与財産と額を相続財産を合算して相続税額を計算しなければなりません。
被相続人がこの制度を利用して生前贈与していたケースは、基礎控除内であっても相続税申告が必要になる場合があります。
相続時精算課税制度の詳細は「孫への生前贈与|暦年課税制度と相続時精算課税制度。教育資金、結婚資金、住宅資金の非課税枠」を参考にしてください。
亡くなる前3年(7年)以内の贈与
生前贈与については、被相続人の死亡時から遡って3年以内の贈与は相続財産とみなされ相続税の対象となります。
また、令和5年度の税制改正大綱で相続の課税ルールの見直しがあり、贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長されることが決まりました。令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。
相続財産とは
相続税の計算をおこなうには、きちんと相続財産を把握しなければいけません。被相続人の遺産の全容を把握するための調査を相続財産調査と言います。
相続財産は、現金、預貯金、有価証券など経済的価値のあるものです。経済的価値のある財産を「プラスの財産」と言い、住宅ローンなどの負債を「マイナスの財産」と言います。
またそれ以外に「みなし相続財産」として相続税の対象となるものもあります。
プラスの財産の例
- 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
- 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
- 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
- その他…電話加入権、ゴルフ会員権など
マイナスの財産の例
- 負債…借金、住宅ローン、買掛金など
- 税金…未払いの所得税や住宅税など
- その他…未払いの家賃など
相続財産に含まれないもの
- 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
- 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
- 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金など
みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。
死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額
被相続人の死亡によって生命保険金や退職金を取得した場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
以下の計算式による非課税限度額を超えるとき、その超えた部分が相続税の課税対象です。
死亡保険金・死亡退職金共通
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
相続税申告までの流れ
相続税申告は期限が決まっているので、間に合うよう計画的に進めていきましょう。
遺言書の有無を確認
相続手続きを始める前提となるのが、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているかどうかの確認です。遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。
遺言書は被相続人の自宅や貸金庫、公正証書遺言の場合は公証役場に保管されています。相続手続きが終わった後に遺言書が出てくることがないよう、念入りに探しましょう。
相続人調査・戸籍収集
遺言書が存在しない場合または遺言書で遺産分割の方法が決まらなかった相続財産が存在する場合は、法定相続人が集まって遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議をするためにはまず、法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。
相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃え、それから相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は被相続人の本籍地のある市町村役場での手続きが必要です。
相続人調査は簡単そうに見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると複数個所で戸籍謄本を取得する必要があり、骨の折れる作業です。また市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。
相続人調査の詳細は「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。
相続財産調査
相続人調査と並行して、相続財産調査もしなければなりません。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。
単純承認・相続放棄・限定承認の選択
遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
単純承認
単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。
自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。
限定承認
限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。
限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。
相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。
遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は銀行手続きやその他の手続きで使用します。
銀行手続き
被相続人の銀行口座は亡くなった後に凍結されるため、手続きをしないと引き出すことができません。これには金融機関ごとに所定の銀行手続きが必要です。
銀行口座の払い戻し・解約手続きは、以下のような書類を金融機関の窓口へ持参するか郵送します。必要書類は相続のパターンや金融機関によって異なるため、あらかじめ問い合わせておくことをおすすめします。
銀行手続きの詳細は「銀行預金の相続手続きの期限は?引き出し方法は?|手続きの流れや必要書類まで詳しく解説」を参考にしてください。
相続税申告
相続財産が基礎控除を超える場合、相続税申告の手続きが必要です。相続税申告は、相続開始の日から10か月以内に申告・納付までおこないます。
相続税申告の必要書類
相続税申告は、申告書などや戸籍関係書類を準備したうえで税務署に提出します。申告書や記載例は国税庁ホームページからダウンロードできます。
相続税申告書には、以下のような書類を添付します。相続財産の種類や適用される控除や特例によって、さらに提出書類が増えることがあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人の死亡診断書のコピー
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 相続人のマイナンバー確認資料
- 相続人の本人確認書類
相続税申告の税理士を選ぶポイント
相続税申告は税理士に依頼することができます。ただし、相続を得意としている税理士に依頼しましょう。相続税に強い税理士を選ぶポイントは以下のとおりです。
- 相続の実績が豊富
- 報酬の設定が明確にされている
- あらかじめ見積りを出してくれる
- 親身な対応や話をきちんと聞いてくれる
「相続費用見積ガイド」では、相続税申告を得意とする複数の税理士から見積依頼ができます。入力フォームから無料で簡単に入力できるので、ぜひご利用ください。