行政書士オフィスプロミネンス / 相続のとびら

見積無料

行政書士

所在地 三重県伊勢市小俣町元町504番地 森下ビル1F
行政書士オフィスプロミネンス / 相続のとびら

相続手続き年間100件以上!相続業務に携わり20年以上【オンライン面談可】

私は、行政書士として開業して20年以上。これまでに相続手続1000件以上関わってきました。多くの相続手続きに携わってきた中で様々な疑問も生じることにもなりました。

相続は手続き一生のうち一度きり。何度も経験する方はほとんどいません。
だからこそ、どこに相談したらいいのか分からないことも多いはず。
ご家族を亡くされて、どうしていいのか分からないのに、いろんな手続きが次から次へとやってきます。
そんな時に安心できる場所として、どんなことでも相談できる場所として、行政書士オフィスプロミネンスをご利用していただければ幸いです。

相続に関する悩みや不安を抱えていらっしゃいましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。
相続のとびらでは、お客様のお役に立てるよう誠心誠意ご相談を受けさせて頂きます。

【対応地域】三重県、愛知県、岐阜県
【営業時間】平日9時~18時、土曜日9時~12時、日祝は事前予約で対応可能

行政書士オフィスプロミネンスの報酬額について

「行政書士オフィスプロミネンス」ではすべての業務に「規定料金」を設定しており、申込み段階の「着手金」と、手続き完了後に「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また、相続のとびらでは相続手続きについては3つのサポートプラン、贈与・公正証書遺言作成サポートプラン、死後事務委任契約サポートプランとのように、サポート内容と費用がそれぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。
料金表以外に追加料金が発生する事はありませんが、万が一、追加料金が発生した場合には、お客様に事前にご説明し、了承を得た上で着手いたします。

相続のとびらのサービス対応地域は、
三重県全域となります。

アクセス

所在地:三重県伊勢市小俣町元町504番地 森下ビル1F

アクセス:JR宮川駅 徒歩10分
近鉄小俣駅 徒歩15分

所属する専門家の経歴

  • 西川 徹(にしかわ とおる)

    行政書士

    経歴

    三重県鳥羽市出身令和3年6月15日から『相続のとびら』を屋号とする相続専門事業に着手

料金表

  • スタンダードプラン

    一式 / 税込7万7千円

    お客様で各種役所や金融機関で書類を取得していただいて、相続のとびらへ送るだけ!!
    ➀相続手続きに関する無料面談&相続手続きの総合的なコンサルティング
    ➁各個人に合わせた必要書類のピックアップ
    ➂相続関係説明図・法定相続情報一覧図作成
    ④財産目録作成
    ⑤遺産分割協議書作成・補完
    ⑥法務局からの追加書類の提出に関する対応代行
    ⑦完了書類の受け取り
    ※別途ご請求させていただくもの
    ・不動産登記申請費用(提携司法書士による申請)及び登録免許税

  • フルサポートプラン

    一式 / 税込9万9千円

    100%フルサポート
    手続きを失敗したくない人、お忙しく時間がない方へおススメ
    ➀相続手続きに関する無料面談&相続手続きの総合的なコンサルティング
    ➁被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本収集
    ③相続人調査
    ➂相続関係説明図・法定相続情報一覧図作成
    ④相続財産調査
    ⑤財産目録作成
    ⑥遺産分割協議書作成・補完
    ⑦金融機関・証券会社等残高証明書取得
    ⑧金融機関・証券会社等調査・名義変更・解約手続き
    ⑨法務局からの追加書類の提出に関する対応代行
    ⑩完了書類の受け取り
    ⑪税務申告の際に必要な税理士の紹介(無料)
    ※別途ご請求させていただくもの
    ・戸籍取得・不動産調査のための実費費用
    ・不動産登記申請費用(提携司法書士による申請)及び登録免許税

  • チェックサービスプラン

    一式 / 税込5万5千円

    とにかく費用を抑えたい方におススメ
    ➀相続手続きに関する無料面談
    ②個人に合わせた必要書類のリストアップ
    ③相続手続申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティング
    ④相続申請手続き全般に関する総合サポート
    ※別途ご請求させていただくもの
    ・不動産登記申請費用(提携司法書士による申請)及び登録免許税

事例

    • 相続全般 /
    • 遺産分割
    夫が逝去!!法定相続人である子供の一人は海外在住!?
    相談内容
    ご主人が亡くなり、遺産を整理していたら、不動産と預貯金があることが分かりまして、相続手続きと考えていたけれど、よく考えてみたら被相続人である娘様が海外で居住しているらしく。
    手続きをどう進めたらいいのか分からなくて、ご相談に来られました。

    ご相談当時の状況
    ・夫が逝去、相続人は相談者(妻)とお子様(2人)
    ・お子様のお一人が結婚で海外在住
    ・財産が自宅不動産と預貯金のみ
    ・不動産は奥様が相続、預貯金は三等分したい
    ・どのような手続きを踏めばいいのか分からない
    解決
    このご時世、日本人が海外に居住していること増えてきまして、珍しいことではありません。海外に居住しているからといって、遺産分割協議が進まないことはなく手順を踏んで行けば手続きを終わらせることはできます。

    遺産分割協議は、相続人全員によって行うことが必要ですので、海外に居住しているからといって、協議から除いてしまうことはできませんし、また、海外に居住している場合には、当然のことながら日本に住所がないので印鑑証明書が発行されませんので、少し特別なことをしていただく必要性があります。

    海外に居住の場合には、日本で印鑑証明書が発行されません。ですのでその居住している、国の領事館に出向いてもらって、【サイン証明(署名証明)】をもらってもらい、印鑑証明書の代わりにすることになります。
    ポイント
    ただ、相続人が海外に居住しているケースは増えています。
    サイン証明をもらうにも、領事館等へ行っていただく必要もありますし、事前予約をしているところも多いようですので、結構時間がかかります。
    遺言があれば、そういった手間を少しでも減らすことができるので、生前から何等かの対策は必要だと感じています。
    • 相続全般 /
    • 遺産分割
    母の死後に知る、異父兄弟の存在!?遺言書もなし、相続人は私だけではなかった!!
    相談内容
    自宅が母親名義になっていて、名義変更をしなければと思っていたけれど忙しいこともあって、そのまましばらく放置していました。
    自分だけが相続人だと思っていたから・・・
    ようやく重い腰を上げ手続きをしようと来所させれました。
    ところが・・・
    戸籍を集めてみると、なんと母親には離婚歴があり、前夫との間に子供が・・・
    つまり、異父兄弟がいたのでした・・・

    しかも、その異父兄はすでに亡くなっていて、子供が3名も・・・
    付き合いもないし、全然連絡先も分からない。

    ご相談当時の状況
    ・お母様が亡くなったことによる相続手続きのご依頼
    ・お父様は既に亡くなっている
    ・相続人は自分だけだと思っていた
    ・現金での預貯金はほとんどなくて、不動産のみ
    解決
    このままでは、相続手続きを先に進めることができないので、異父兄弟の子供たちに連絡をとり、事情をお話させてもらい、全ての情報を開示することで納得してもらい、遺産分割協議書に署名押印いただくことができました。
    全ての相続人の遺産分割協議書がそろいましたので、弊社提携の司法書士へ名義変更申請の依頼を行い、無事手続き完了。
    ポイント
    両親がどのような人生を歩んできたのか??
    直接的に聞き出すことが難しい場合もありますが、時期をみて聞いておく必要がありますネ。
    もし、お母様がご存命の時に来所されたのでしたら、弊社としては、遺言書の作成をオススメし、附帯事項でなぜ遺言書を作成したのか??その経緯も記載させていただくことになります。
    また同時に、異父兄弟の遺留分の請求への対応としてそれだけの資金を確保しておく準備をご提案させていただいと思います。
    異父兄弟の相続分を無くすことはできません。ですが、ムダ争いを少しでも避けるためにも遺言書を作成し、お母様の想いを伝えていくことが必要です。
    • 遺言書
    公正証書遺言のススメ。夫が死去、相続人には長年連絡を取っていない音信不通の長男が!?
    相談内容
    現在、妻Bさんと長女Dさんが同居、長男Cさんとは20数年音信不通の状態が続いております。 そういった心配もあったのでしょう、被相続人Aさんは、自筆証書遺言を残しておりました。 検認手続も行い、いざその遺言を見せていただくと、「土地・建物は妻Bと長女Dに2分の1ずつ譲渡する。」と書いてありました…。

    ご相談当時の状況
    ・長女Dさんと同居、長男Cさんとは20数年音信不通の状態
    ・遺言執行者として家庭裁判所に選任してもらい
    ・その点公正証書遺言では・・
    ・ご主人Aさんが亡くなった相続人は後妻Bさんと前妻との間 長男Cさん 長女Dさん
    解決
    結局、遺言執行者として家庭裁判所に選任してもらい、遺言執行者の連絡により、 長男Cに署名・押印をしていただきました。 自筆証書遺言の場合、分割の主旨が尊重されたとしても、手続き上は他の相続人の署名押印が必要となることがあり、よくある「もめる相続」の典型的なパターンです。 今回の場合も、自分で書いた遺言書に、執行者を決めていなかったことと、相続させるという文言ではなく、「譲渡する」と、書かれていたことが、問題でした。
    ポイント
    その点公正証書遺言では、遺言に記載のない相続人から署名押印をもらう必要もなく、法律的にもきちんとした体裁が整っており、手続きを簡素化することができます。
    本人確認など、金融機関等の手続きが厳しくなってきている昨今では、公正証書遺言に遺言執行者を指定しておく方法が最も確実な遺産相続の方法となり、おすすめの方法となります。
    • 遺言書
    やっぱり不安な自筆証書遺言。無効になりやすく、トラブルが多い?
    相談内容
    自筆証書遺言は無効になりやすく、トラブルが生じやすいということをしばしば耳にします。今回 Aさんの自筆証書遺言を使った相続手続きを受注し、改めてその難しさを実感しました。
    Aさんには子供がおらず、両親も既に他界しているため、自身が亡くなった際の相続人は、奥様とご兄弟になります。Aさんはその事実を知っていたため、最愛の奥様が困ることのないように生前に自筆で遺言を書いていました。
    奥様も遺言書があれば大丈夫と思っていたようで、安心した様子でした。本当に効力がある遺言書なのか不安はありましたが、まずは検認手続をしなくてはいけません。奥様に同行し内容を確認しましたが、何ともいえない違和感がありました。

    直筆で書かれており、日付や捺印、誰に遺したいかなど、自筆証書遺言の要件は満たしています。しかし次の文章を見た時に何かおかしいと思いました。「全ての財産を妻、に譲与する」と書かれていたのです。
    一般的に使用されるのは「相続させる」や「遺贈する」という文言です。自分の死によって財産を移転する(譲る)という意味では伝わりますが、不動産登記や銀行手続きでこの遺言書が使えるのか、正直不安になりました。仮にこの遺言書が使用できない場合だと、奥様を含めて兄弟及び甥・姪の 13人から署名押印が必要になります。そうなったことを想像し絶望的になりましたが、辞書で「譲与」の意味を調べた際に希望の光が見えました。

    ご相談当時の状況

    ・自筆証書遺言はトラブルが多い?
    ・自筆証書遺言の要件は満たしています。
    ・譲与の解釈・・
    ・ Aさんには子供がいない。両親も既に他界している。自身が亡くなった際の相続人は、奥様とご兄弟
    解決
    譲与の解釈としては、【あらかじめ譲渡・配分の方法を定めておいて、自己が死亡した時に効力が生じるようにしておくこと】この解釈を伝えたところ、登記も銀行手続きもなんとか無事終わらせることができました。(この解釈のおかげかはわかりませんが…)

    後ほど奥様から聞いた話によると、A さんは国語の教師をやっていたこともあり、言葉の意味を大事にする方だったようです。そのような性格だったこともあり、敢えて使い慣れない「譲与」という言葉を使ったのではないかということです。
    ポイント
    遺された家族に想いを伝える意味では、自筆証書遺言は優れているかもしれませんが、しかし一方でスムーズな相続ができないようでは、遺言書の意味が無くなってしまいます。今回の経験を生かして、公正証書遺言にも残された家族に思いを伝えれることができるので、公正証書遺言を勧めていこうと思いました。
    • 遺言書
    生涯独身女性の生前整理のご相談!なんと!!推定相続人は10名以上!
    相談内容
    生涯独身女性(70代後半)の方(以下Aさんという)が、税理士事務所からの紹介により、弊社へご来所
    『自分がもし今亡くなったら、誰が相続人になりますか?』
    『可能なら、近所に住んでいる妹や甥姪に確実に遺産を渡したい』
    とのご相談でした。

    ご相談当時の状況
    ・個人資産(金融資産+不動産)5,000万円以上を所有
    ・兄弟姉妹は9名で3分の2以上の方が既に他界している。
    ・甥姪を含めて、推定相続人が10名以上
    ・数名の推定相続人の連絡先が不明
    ・相続人についてのヒヤリングさせていただき、実際に戸籍を収集させていただいて、推定相続人を確定。
    ・兄弟姉妹は9名。その3分の2は既に他界していることが戸籍から判明。
    ・推定相続人は、甥姪を含めると10名以上となりました。
    ・兄弟姉妹については、連絡先を把握していたが、甥姪の中には連絡先がサッパリ分からない相続人が数名いることが分かりました。
    解決
    連絡先が分からないような甥姪に自分の資産を分配したくはない、近所で普段から付き合いのある妹や甥(全部で3名)には、今後の自分自身の面倒を見てもらうことになるので、自分が万が一他界した時には、全ての財産を渡したい。

    そんなAさんからの想いを実現するために、弊社は以下のようなご提案をさせていただきました。
    ①事前に6名に現金を贈与
    ②近所に住んでいる妹と甥姪(3名)に現金を含む金融資産と不動産を相続や遺贈によって承継できるように、公正証書遺言を作成して、6名に相続又は遺贈させる。
    公証人役場で公正証書遺言を作成(遺言執行者は弊社行政書士西川徹)
    同時に2021年12月に贈与、2022年2月に贈与と2年分の非課税枠を使い実行
    無事、大きなトラブルもなくAさんの想いを実現する生前贈与ができました。
    ポイント
    相続税の対象にはならないと考えられますが、相続税算定から資産を少しでも減らしておくために、事前に現金を贈与させます。3,000万円を2年間かけて3名に贈与ただし、贈与税を支払う必要ありますので、その説明はさせていただきました。

    公正証書遺言を作成することで、他の兄弟姉妹の相続分を無くすことができますし、兄弟姉妹には遺留分がないので、公正証書遺言を作成することで、Aさんの希望どおり3名以外の推定相続人には財産を相続させなくすることができます。
行政書士オフィスプロミネンス / 相続のとびら

営業時間・事務所の特徴

  • 連絡先

  • 所在地

    三重県伊勢市小俣町元町504番地 森下ビル1F

  • アクセス

    JR宮川駅 徒歩10分
    近鉄小俣駅 徒歩15分

  • 営業時間

    平日9時~18時 土曜日 9時~12時 日祝は事前予約で対応可能

  • 公式HP

    https://souzokunotobira.net/

  • 対応地域

    三重県、愛知県、岐阜県

  • 対応業務

    遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査

  • 対応体制

    訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可

  • 資格等

    行政書士

  • 所属団体

    三重県行政書士会

  • その他取り扱い業務

    法人設立・解散・定款変更など, 創業融資,補助金申請書作成サポート, 許認可申請(建設業), 許認可申請(飲食店・風俗営業), 許認可申請(運送業), 自動車登録(車庫証明), 在留資格・ビザ申請, 内容証明・公正証書作成, 契約書・示談書作成, コロナ支援金の事前確認

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