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    東村山司法書士事務所

    東京都に対応可能

    アクセス西武新宿線  久米川駅から徒歩2分
    西武多摩湖線 八坂駅から徒歩7分
    西武拝島線  萩山駅から徒歩10分

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    久米川駅徒歩2分 相続・遺言専門の司法書士事務所です。

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    ご相談をされる方の不安や希望をしっかりお聞き取りし、メリットだけでなくデメリットをも指摘させていただきます。そして、その手続を取った場合にどのような影響があり、どういった状況になるのか等しっかりご説明させていただきます。当然ですが、司法書士に依頼するメリットのない契約は致しません。

    ご相談の場でご依頼いただく必要はございません。一度持ち帰って家族と相談の上、ご依頼するかどうかをご検討していただくことで大丈夫でございます。

    • 対応地域
      東村山市、東大和市、小平市、西東京市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、所沢市
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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    司法書士法人H&Wトラスト

    東京都に対応可能

    アクセスJR、地下鉄各線「飯田橋」駅から徒歩6分

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    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      電話相談可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    司法書士法人Ree Plus / 株式会社Ree Plus(不動産鑑定)/ Ree Plus行政書士事務所

    東京都に対応可能

    アクセス地下鉄銀座線 京橋駅7番出口 徒歩2分
    (奥のエレベーターからお上がり下さい)
    JR東京駅 八重洲口 徒歩7分

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    • 対応地域
      東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県 ほか
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    司法書士高橋事務所

    東京都に対応可能

    アクセス西武新宿線 上石神井駅 徒歩3分

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    • 対応地域
      東京都
    • 対応業務
      遺言書 / 相続登記 / 相続放棄 / 相続手続き / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      訪問可 / 初回相談無料 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    司法書士法人中央事務所

    東京都に対応可能

    アクセス東京都庁よりすぐ(新宿,都庁前,西新宿)

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      北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
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    うららかリーガル司法書士事務所

    東京都に対応可能

    アクセス東京メトロ副都心線・有楽町線・丸の内線「池袋駅」C6出口徒歩3 分
    JR・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」西口徒歩6分

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    デルソーレさくら司法書士事務所

    東京都に対応可能

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    • 対応地域
      東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県
    • 対応業務
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    • 対応体制
      女性スタッフ対応可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    司法書士法人日本橋合同事務所

    東京都に対応可能

    アクセス大江戸線『都庁前駅』E2出口 徒歩1分
    丸の内線『西新宿駅』2番出口 徒歩4分
    『JR新宿駅西口』 徒歩8分

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    代表が、司法書士資格のほか、弁護士、税理士、宅地建物取引士等の資格を有しており、相続登記だけでなく、争いのない遺産分割方法、事業承継税制を活用した相続対策、小規模宅地の特例を適用した相続税申告など、相続を取り巻く様々な問題の解決に取り組んでいます。

    会社や、不動産も含めた複雑な案件や、ご家族間で争いの生じている案件ついても、積極的に対応しておりますので、ややこしく感じる案件につきましても、お気軽にご相談ください。

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    サポートする地域は主に1都3県ですが、遠隔の方につきましては、電話、ズーム、郵送等により手続きを進めることが可能です。

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    • 対応地域
      メイン地域:1都3県 遠隔の方につきましては、電話、ズーム、郵送等により手続きを進めることが可能です。
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    司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシア

    東京都に対応可能

    アクセスJR・東京メトロ(東西線・有楽町線・南北線)・都営大江戸線
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    飯田橋駅徒歩5分!相続・遺言・成年後見の専門の司法書士・行政書士事務所

    この度はご覧いただき誠にありがとうございます。

    東京都千代田区にあります司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシアと申します。

    初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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    SEVENRICH司法書士事務所

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    東京都渋谷区広尾一丁目3番18号広尾オフィスビル9F

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    東京都葛飾区東金町一丁目22番6号 金町セントラルビル3階

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    ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人

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相続

よくある質問

  • 東京都で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 生前贈与とは

    A.

    生前贈与とは、生きている間に自分の財産を配偶者や子、孫などの誰かに贈ることです。贈与する側を「贈与者」といい、財産をもらう側を「受贈者」といいます。相続税対策で生前贈与を検討する場合は、相続税と贈与税を試算し、どちらが税金が抑えられるか確認する必要があります。贈与する金額やタイミングなどによっても節税の効果が大きく変わりますので一度専門家に相談してみましょう。

  • 生前贈与による不動産名義変更は誰に頼むのがベスト?

    A.

    不動産の名義変更だけであれば登記の専門家である司法書士に頼みましょう。不動産の名義変更をすることで相続税や贈与税の負担を減らしたいという目的であれば税理士に相談するのがベストでしょう。

  • 生前贈与による不動産名義変更にかかる費用の相場はいくら?

    A.

    生前贈与で不動産名義変更をするときの登録免許税は「固定資産評価額×0.2%」です。司法書士に所有権移転登記を依頼するときの費用は事務所により違いがあり5万から15万円ほどが目安ですが、住宅ローンが残っている場合などは別途費用がかかるでしょう。贈与税については、暦年課税の場合は「贈与財産(1~12月までの1年間)ー110万円×税率(10%~55%)」ですが贈与税は各種制度を賢く活用することで抑ることができます。まずは見積りを取ることから始めましょう。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている個人から別の個人へ財産を渡すことです。その人へ生活費などの援助や、相続税を減らすためにおこなわれます。

生前贈与によって、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。しかし生前贈与をした財産には、相続税ではなく贈与税がかかります。そのため生前贈与をおこなう際には、相続税と贈与税をそれぞれ試算し、どちらが税金が抑えられるか確認する必要があります。

なお、生前贈与をする人を贈与者、財産を受け取る人を受贈者と言います。受遺者は生前贈与を受ける際に、以下の2つの方法のどちらかを選択できます。

暦年贈与

暦年贈与とは、受遺者が1月1日~12月31日までの1年間で受け取った財産の合計が110万円を超えた場合、超えた金額に対して贈与税がかかる制度です。

相続時精算課税制度の申請をしなければ、暦年贈与を選択したことになります。

贈与には一般贈与と特例贈与があり、特例贈与は親や祖父母などの直系尊属から、20歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与するもので、税率が低く設定されています。

特例贈与

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

一般贈与

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、受け取った金額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税がかからない制度です。超えた場合には、超えた金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する場合に選択できます。

ただし、相続時には贈与財産と相続財産を合計して相続税の計算をおこないます。既に支払った贈与税がある場合はその贈与税を清算して、差額の相続税を納める必要があります。

相続時精算課税制度の詳細は「孫への生前贈与|暦年課税制度と相続時精算課税制度。教育資金、結婚資金、住宅資金の非課税枠」を参考にしてください。

生前贈与のメリット

生前贈与で相続対策をするメリットを紹介します。

相続財産を減らせる

暦年贈与で生前贈与をおこなう場合、年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。したがって、贈与税が課されずに相続財産を減らすことができます。

誰にでも自由に贈与できる

相続であれば民法で相続人が定められていますが、生前贈与であれば誰にでも自由に渡すことができます。遺言書でもできますが、生前贈与のほうが簡単に渡すことができます。

生前贈与のデメリット

生前贈与のデメリットについても把握しておき、慎重に検討しましょう。

税務署に否認されるリスクがある

生前贈与のつもりで金銭を渡していたとしても、受遺者が了承していなければ生前贈与は成立しません。また現金手渡しや名義預金、へそくりなどは税務署に生前贈与を否認されてしまう可能性があります。否認されると相続税が課されることもあるので、贈与契約書を作成しておくと良いでしょう。

定期贈与とみなされるリスクがある

毎年同じ額を贈与していると定期贈与とみなされ、贈与額が110万円以下でも贈与税が課される場合があります。

亡くなる前3年(7年)以内に贈与はないか

被相続人の死亡時から遡って3年以内の贈与は相続財産とみなされ、相続税の対象となります。その場合、被相続人の死亡時に相続財産に加算され、相続税が課税されるので注意しましょう。

また、令和5年度年度の税制改正大綱で相続の課税ルールの見直しがあり、生前贈与の対象を3年から7年に延長されることが決まりました。令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。

土地・建物(不動産)を名義変更するメリット

土地・建物(不動産)を生前贈与するメリットは、大きく2つあります。

  • 節税効果を期待できる
  • 渡したいものを渡したい人に確実に渡せる

節税効果を期待できる

暦年贈与や相続時精算課税制度によって、財産の一部を非課税で渡すことができます。それにより相続財産が減るため、節税につながります。

将来価値が上がる可能性がある土地の場合、生前贈与によって節税対策になる

土地・建物(不動産)は分割しづらい財産のため、相続時精算課税制度を利用するとスムーズに贈与できます。

相続時精算課税制度では、贈与した財産は贈与時の価格で相続時に精算されるため、今後値上がりする可能性が高い財産をその前に贈与することで、相続時の税負担を軽減できる可能性があるのです。

土地から収益が得られる場合、生前贈与によって節税対策になる

賃貸アパートなどの収益が出る不動産を所有している場合、早めに贈与することで家賃収入を子どもに渡すことができます。

配偶者に自宅を贈与したときに配偶者控除を利用できる

贈与税の配偶者控除とは、結婚して20年以上経過した夫婦の場合に夫婦間で2,000万円まで非課税で自宅を生前贈与できる制度です。

この制度は暦年贈与と併用が可能のため、最大2,110万円まで贈与税を非課税にすることができます。

制度の利用には受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に住み、その後も住み続けるなどの条件があります。また税務署への申告も必要です。

住宅取得資金贈与の特例を適用できる

住宅取得資金贈与の特例とは、贈与を受けた年の1月1日において20歳(令和4年4月1日より18歳に引き下げ)以上の子や孫に、住宅購入や増改築のための資金を贈与したとき、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。

確実に財産を渡したい相手に贈与できる

生前贈与では誰に贈与するかを選べるので、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。

土地・建物(不動産)を生前贈与するデメリット

土地・建物を生前贈与するデメリットとしては、以下があります。

不動産取得税や登録免許税などがかかる

不動産を誰かに譲渡する場合、不動産取得税や登録免許税などが発生します。生前贈与をするときは、どのくらい税金がかかり節税ができるのか、試算してから決めるようにしましょう。

贈与税は相続税よりも税率が高い

生前贈与で贈与税がかかる場合、贈与税は相続税よりも税率が高いです。したがって相続税よりも大きい金額を納めなければならない可能性があります。

相続税のほうが基礎控除額は高い

基礎控除とは、一定の金額までは税金がかからない控除を言います。相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」のため相続財産が相続税の基礎控除内であれば、わざわざ生前贈与する必要がない場合があります。

小規模宅地等の特例が適用されない

小規模宅地等の特例とは、自宅などの土地の評価額を330㎡まで8割減できる特例です。しかしこの特例が適用できるのは配偶者、同居の親族、家を持っていない親族のいずれかに限られます。

配偶者以外の人が住宅取得等資金の贈与税の非課税枠を使って自宅を取得すると、小規模宅地等の特例を利用できなくなります。

維持費が受贈者の負担となる

土地・建物(不動産)を所有しているだけでも固定資産税や管理費といった維持費が発生します。この維持費は受遺者が払わなければなりません。

生前贈与するときのポイント

生前贈与をするときは、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

計画を立てる

生前贈与は何年もかけておこなう場合が少なくありません。計画を立てたうえで正確におこなわないと、金額などを誤る可能性があります。

また一人で判断すると大きなミスにつながる可能性もあるので、税理士や金融機関に相談してみるのもおすすめです。

贈与の証明書を残しておく

贈与は口頭でも成立しますが、証明書を残しておくことが重要です。税務署に贈与を認めさせる意味でも、証明書は大切になります。生前贈与が税務署に否認されてしまうと、相続税が課税されてしまう可能性があるからです。

領収書を取っておく

贈与されたお金を何に使ったか明らかにするために、領収書を取っておく必要があります。贈与したつもりでも、税務署から被相続人の名義借り財産と判断されてしまう可能性があるからです。

生前贈与を検討するときは専門家に相談

生前贈与を検討する場合、贈与する金額やタイミングなどによっても節税の効果が大きく変わるため、専門家に相談してから決めることをおすすめします。

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