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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 北海道(札幌市、小樽市、石狩市、江別市、恵庭市、北広島市、千歳市、当別町、新篠津村、⾧沼町、南幌町、栗山町、岩見沢市、月形町、美唄市、三笠市)
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 静岡県全域
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 電話相談可 / 訪問可 / 初回相談無料 / 事務所面談可
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- 千葉県
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- 遺言書 / 遺産分割 / 生前贈与 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 初回相談無料 / 事務所面談可
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- 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県 ほか
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 対応地域
- 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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- 埼玉県全域、東京23区、千葉西部
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 電話相談可 / 女性スタッフ対応可 / 初回相談無料 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 福岡県全域、佐賀県、熊本県、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県 九州全域
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県
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- 北陸三県(石川県・富山県・福井県)
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- 遺言書 / 遺産分割 / 生前贈与 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 岐阜県、愛知県、三重県
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 条件により全国対応可能
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 東京都渋谷区、目黒区、港区、中央区、千代田区、文京区、新宿区、世田谷区、杉並区、豊島区、品川区、台東区、江東区、中野区、立川市、国分寺市、国立市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続登記 / 相続放棄 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 対応体制
- 電話相談可 / 女性スタッフ対応可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可


司法書士梨子本綜合法務事務所
アクセス小田急線新百合ケ丘駅から徒歩3分
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相続手続全般、不動産の名義変更から売却、預貯金株式手続き対応可能
地域で最も信頼され愛される事務所を目指しています
遺産整理業務(相続手続き一切)が得意な事務所です
相続人調査、相続財産調査、財産目録作成、遺産の分割、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式の手続き、相続税申告(税理士紹介)まで対応します
さらに、ご要望に応じ、相続した不動産の売却や預金の安全運用支援まで対応可能です
お客様のご要望に応じて、遺産整理業務(相続手続き一切)と相続ライトプラン、相続登記のみのご依頼もお受けしています
初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください


司法書士小宮規幸事務所
アクセス東海道線 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄 藤沢駅から徒歩4分
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相続関連の手続きを親身なってお手伝いいたします。 藤沢駅南口徒歩4分です。
当事務所は、2006年に開業し、当初より迅速丁寧な対応を適正価格にてご提供できるよう心掛けております。
相続登記につきましては、累計約1,000件の実績がございますのでこの経験を生かし皆様によりよいサービスを提供いたします。


永谷司法書士・行政書士事務所
アクセスことでん 瓦町駅 徒歩10分/中新町交差点 コインパーキング有
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『相続登記(不動産)のコンビニ』岡山・四国エリアにスピード対応
相続登記をできるだけ『簡単』に、でも『きちんと』済ませたい、岡山・四国にお住いの方へ
不動産の『相続登記』に特化した、司法書士事務所です。元営業マンの資格者がお客様の相続に関する状況をお伺いして、相続登記の手続きを『きちんと』『簡単』に済ませられるようお手伝いいたします。
司法書士事務所へ相談することは、敷居が高いと感じていませんか?
弊所は相続人の方により沿って、しっかりとお話をお伺いすること、できるだけ難しい法律用語を使わずに分かりやすい説明を心がけています。
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相続に関するお悩みに「弁護士+司法書士」が寄り添い解決します。
弊所は司法書士法人ですが代表者は弁護士資格を有しています。相続人間に「意見が合わない」「納得できない」「トラブル」がある場合でも弁護士が代理人となり代わりに交渉できるので安心です。
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一般的な相続のお悩みから、家族信託、任意後見、遺言書の作成、生前贈与等の生前 対策まで幅広く対応いたしております。
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弊所においては、お客様との面談で、各ご家庭の状況やお困りごと、お客様の想いを丁寧にヒアリングさせて頂き、全ての事情を勘案した上で、一人一人に最適なオーダーメイドのプランを提案させていただきます。
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相続手続、遺言書作成にお困りでしたらご相談ください。相続に関わる手続きを丁寧にサポートいたします
相続の案件は皆様同じではありません。それぞれのご事情や状況によって対応しなければならないことも当然変わってきます。そのため私は、お客様の立場に立って1件1件真摯に取り組み、相続や遺言に関するさまざまなお悩みに対して、丁寧かつ分かりやすく回答をすることを心掛けております。
司法書士として20年以上、遺産分割や相続手続きの実務に携わってきて感じるのは、相続が発生した際に不動産の名義変更をしておくことの大事さです。名義変更をしておけば不動産の所有者であることを主張することができるので、後々にトラブルを生じさせないためにも名義変更をしておくことが大切になります。


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私は、平成23年から大阪市内の司法書士事務所に勤めまして、平成27年に司法書士試験に合格し、平成28年より司法書士として業務を行っております。
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ご依頼をいただく前に費用の説明をさせていただきまして、ご納得されてから業務を進めてまいります。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。


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中央グループは、手続実績100万件超の全国トップクラスの実績を誇ります。
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うららかリーガル司法書士事務所
アクセス東京メトロ副都心線・有楽町線・丸の内線「池袋駅」C6出口徒歩3 分
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相続手続全般対応可能!わかりやすく丁寧でお客様に寄り添った対応を心がけています。
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亡くなった方名義の不動産の名義変更、家庭裁判所での相続放棄の手続き、預貯金・有価証券の解約手続き、生前の遺言書の作成、生前贈与など、相続に関するお手続きをサポート致します。
【法律が変わります】
令和6年4月1日より亡くなった方の不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。不動産を取得した相続人は、3年以内に名義変更の相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく相続登記(名義変更)しない場合は、10万円以下の過料が科せられます。
【相続登記のご依頼の流れ】
①ヒアリング・説明→②費用の見積書の提示→③遺産分割協議書などの作成・送付→④書類の返信→⑤費用のご入金→⑥登記申請
【費用の見積もりのために、ご用意いただくもの】
相続する不動産の評価額が記載された「固定資産税の納税通知書」又は役所で取得した「評価証明書」。
※相続登記を法務局に申請する場合にかかる「登録免許税」を計算します。


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司法書士・行政書士・税理士 久田事務所
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生前贈与とは
A.生前贈与とは、生きている間に自分の財産を配偶者や子、孫などの誰かに贈ることです。贈与する側を「贈与者」といい、財産をもらう側を「受贈者」といいます。相続税対策で生前贈与を検討する場合は、相続税と贈与税を試算し、どちらが税金が抑えられるか確認する必要があります。贈与する金額やタイミングなどによっても節税の効果が大きく変わりますので一度専門家に相談してみましょう。
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生前贈与による不動産名義変更は誰に頼むのがベスト?
A.不動産の名義変更だけであれば登記の専門家である司法書士に頼みましょう。不動産の名義変更をすることで相続税や贈与税の負担を減らしたいという目的であれば税理士に相談するのがベストでしょう。
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生前贈与による不動産名義変更にかかる費用の相場はいくら?
A.生前贈与で不動産名義変更をするときの登録免許税は「固定資産評価額×0.2%」です。司法書士に所有権移転登記を依頼するときの費用は事務所により違いがあり5万から15万円ほどが目安ですが、住宅ローンが残っている場合などは別途費用がかかるでしょう。贈与税については、暦年課税の場合は「贈与財産(1~12月までの1年間)ー110万円×税率(10%~55%)」ですが贈与税は各種制度を賢く活用することで抑ることができます。まずは見積りを取ることから始めましょう。
生前贈与とは
生前贈与とは、生きている個人から別の個人へ財産を渡すことです。その人へ生活費などの援助や、相続税を減らすためにおこなわれます。
生前贈与によって、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。しかし生前贈与をした財産には、相続税ではなく贈与税がかかります。そのため生前贈与をおこなう際には、相続税と贈与税をそれぞれ試算し、どちらが税金が抑えられるか確認する必要があります。
なお、生前贈与をする人を贈与者、財産を受け取る人を受贈者と言います。受遺者は生前贈与を受ける際に、以下の2つの方法のどちらかを選択できます。
暦年贈与
暦年贈与とは、受遺者が1月1日~12月31日までの1年間で受け取った財産の合計が110万円を超えた場合、超えた金額に対して贈与税がかかる制度です。
相続時精算課税制度の申請をしなければ、暦年贈与を選択したことになります。
贈与には一般贈与と特例贈与があり、特例贈与は親や祖父母などの直系尊属から、20歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与するもので、税率が低く設定されています。
特例贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、受け取った金額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税がかからない制度です。超えた場合には、超えた金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する場合に選択できます。
ただし、相続時には贈与財産と相続財産を合計して相続税の計算をおこないます。既に支払った贈与税がある場合はその贈与税を清算して、差額の相続税を納める必要があります。
相続時精算課税制度の詳細は「孫への生前贈与|暦年課税制度と相続時精算課税制度。教育資金、結婚資金、住宅資金の非課税枠」を参考にしてください。
生前贈与のメリット
生前贈与で相続対策をするメリットを紹介します。
相続財産を減らせる
暦年贈与で生前贈与をおこなう場合、年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。したがって、贈与税が課されずに相続財産を減らすことができます。
誰にでも自由に贈与できる
相続であれば民法で相続人が定められていますが、生前贈与であれば誰にでも自由に渡すことができます。遺言書でもできますが、生前贈与のほうが簡単に渡すことができます。
生前贈与のデメリット
生前贈与のデメリットについても把握しておき、慎重に検討しましょう。
税務署に否認されるリスクがある
生前贈与のつもりで金銭を渡していたとしても、受遺者が了承していなければ生前贈与は成立しません。また現金手渡しや名義預金、へそくりなどは税務署に生前贈与を否認されてしまう可能性があります。否認されると相続税が課されることもあるので、贈与契約書を作成しておくと良いでしょう。
定期贈与とみなされるリスクがある
毎年同じ額を贈与していると定期贈与とみなされ、贈与額が110万円以下でも贈与税が課される場合があります。
亡くなる前3年(7年)以内に贈与はないか
被相続人の死亡時から遡って3年以内の贈与は相続財産とみなされ、相続税の対象となります。その場合、被相続人の死亡時に相続財産に加算され、相続税が課税されるので注意しましょう。
また、令和5年度年度の税制改正大綱で相続の課税ルールの見直しがあり、生前贈与の対象を3年から7年に延長されることが決まりました。令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。
土地・建物(不動産)を名義変更するメリット
土地・建物(不動産)を生前贈与するメリットは、大きく2つあります。
- 節税効果を期待できる
- 渡したいものを渡したい人に確実に渡せる
節税効果を期待できる
暦年贈与や相続時精算課税制度によって、財産の一部を非課税で渡すことができます。それにより相続財産が減るため、節税につながります。
将来価値が上がる可能性がある土地の場合、生前贈与によって節税対策になる
土地・建物(不動産)は分割しづらい財産のため、相続時精算課税制度を利用するとスムーズに贈与できます。
相続時精算課税制度では、贈与した財産は贈与時の価格で相続時に精算されるため、今後値上がりする可能性が高い財産をその前に贈与することで、相続時の税負担を軽減できる可能性があるのです。
土地から収益が得られる場合、生前贈与によって節税対策になる
賃貸アパートなどの収益が出る不動産を所有している場合、早めに贈与することで家賃収入を子どもに渡すことができます。
配偶者に自宅を贈与したときに配偶者控除を利用できる
贈与税の配偶者控除とは、結婚して20年以上経過した夫婦の場合に夫婦間で2,000万円まで非課税で自宅を生前贈与できる制度です。
この制度は暦年贈与と併用が可能のため、最大2,110万円まで贈与税を非課税にすることができます。
制度の利用には受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に住み、その後も住み続けるなどの条件があります。また税務署への申告も必要です。
住宅取得資金贈与の特例を適用できる
住宅取得資金贈与の特例とは、贈与を受けた年の1月1日において20歳(令和4年4月1日より18歳に引き下げ)以上の子や孫に、住宅購入や増改築のための資金を贈与したとき、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
確実に財産を渡したい相手に贈与できる
生前贈与では誰に贈与するかを選べるので、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
土地・建物(不動産)を生前贈与するデメリット
土地・建物を生前贈与するデメリットとしては、以下があります。
不動産取得税や登録免許税などがかかる
不動産を誰かに譲渡する場合、不動産取得税や登録免許税などが発生します。生前贈与をするときは、どのくらい税金がかかり節税ができるのか、試算してから決めるようにしましょう。
贈与税は相続税よりも税率が高い
生前贈与で贈与税がかかる場合、贈与税は相続税よりも税率が高いです。したがって相続税よりも大きい金額を納めなければならない可能性があります。
相続税のほうが基礎控除額は高い
基礎控除とは、一定の金額までは税金がかからない控除を言います。相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」のため相続財産が相続税の基礎控除内であれば、わざわざ生前贈与する必要がない場合があります。
小規模宅地等の特例が適用されない
小規模宅地等の特例とは、自宅などの土地の評価額を330㎡まで8割減できる特例です。しかしこの特例が適用できるのは配偶者、同居の親族、家を持っていない親族のいずれかに限られます。
配偶者以外の人が住宅取得等資金の贈与税の非課税枠を使って自宅を取得すると、小規模宅地等の特例を利用できなくなります。
維持費が受贈者の負担となる
土地・建物(不動産)を所有しているだけでも固定資産税や管理費といった維持費が発生します。この維持費は受遺者が払わなければなりません。
生前贈与するときのポイント
生前贈与をするときは、いくつかのポイントを押さえておきましょう。
計画を立てる
生前贈与は何年もかけておこなう場合が少なくありません。計画を立てたうえで正確におこなわないと、金額などを誤る可能性があります。
また一人で判断すると大きなミスにつながる可能性もあるので、税理士や金融機関に相談してみるのもおすすめです。
贈与の証明書を残しておく
贈与は口頭でも成立しますが、証明書を残しておくことが重要です。税務署に贈与を認めさせる意味でも、証明書は大切になります。生前贈与が税務署に否認されてしまうと、相続税が課税されてしまう可能性があるからです。
領収書を取っておく
贈与されたお金を何に使ったか明らかにするために、領収書を取っておく必要があります。贈与したつもりでも、税務署から被相続人の名義借り財産と判断されてしまう可能性があるからです。
生前贈与を検討するときは専門家に相談
生前贈与を検討する場合、贈与する金額やタイミングなどによっても節税の効果が大きく変わるため、専門家に相談してから決めることをおすすめします。
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