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ミカタ税理士法人 栄支店
アクセス地下鉄東山線、鶴舞線伏見駅 (東山線、鶴舞線/4、5番出口) より徒歩3分
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相続税申告ならお任せください。相続専門スタッフが対応いたします!
全国に20支店以上の事務所を構え、相続税申告を強みとしている税理士法人です。相続税に関するご質問は何なりとお申し付けください。相続専門スタッフが親切丁寧に対応させていただきます。元税務署職員であった税理士(国税OB)も多数在籍しており税務調査対策も万全です。


伊都行政書士事務所
アクセス筑肥線「周船寺駅」より徒歩10分
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開業8年、気軽に相談できる書士を目指しています。
福岡県糸島市で主に遺言・相続手続業務を行っています。自然に恵まれた糸島は人の情も厚く、お客様の紹介で輪が広がってきました。毎月糸島市の広報誌で無料相談会やセミナーの告知を行い、無料相談会を開催しています。


行政書士ゆうき法務事務所
アクセス鹿児島本線JR久留米駅 徒歩5分
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久留米市役所から徒歩1分
久留米市役所から徒歩1分、JR久留米駅より徒歩5分とアクセスしやすい場所にあります「行政書士ゆうき法務事務所」です。
福岡県久留米市を中心に福岡県・佐賀県と可能な限りご対応させていただきます。
遺言・相続、任意後見契約など終活に関する相談や書類作成を承っております。
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行政書士長谷川事務所
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地域密着で実績豊富です。迅速・丁寧な対応でリーズナブルな価格です。
御連絡をお待ちしております。宜しくお願い致します。


土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
アクセス越中荏原駅より徒歩15分
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当事務所は不動産と相続に関する手続を専門としておりますので、
遺言書や遺産分割協議書作成のほか相続手続では問題になりやすい土地や建物についてのご相談も幅広くお受けしております。


のばら行政書士事務所
アクセスJRさつきの駅 徒歩8分
JR新津駅 車で7分
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【いい相続 2年連続エリア大賞受賞】相続人の方々の心に寄り添う手厚いサポートを提供
のばら行政書士事務所ができたのは、代表の田中友美先生自身に相続でトラブルがあり、法テラスで相談したことがきっかけでした。相続の悩みに寄り添って、トラブルを未然に防ぐ仕事に魅力を感じ行政書士になられたそうです。
その後、もうひとりの行政書士・江口真先生と共に、大手行政書士法人に勤務され、2018年に独立。新潟県秋葉区で現在の「のばら行政書士事務所」を開業されました。
現在は相続手続き、遺言書作成支援等の終活サポートに特化した事務所として活動されていますが、今後は地域の人々により手厚いサポートができる事務所として、成年後見制度への取り組みにも力を入れていかれるそうです。


Oneスタート行政書士事務所
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行政書士林かずよし事務所
アクセスJR東日本 二戸駅
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土曜日曜、祝日も対応いたします。お気軽にご相談くださいませ。
相続人調査や財産調査、遺産分割協議書作成等相続に関する業務を丁寧に行います。


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相続には必要な書類が多くあり、実は結構煩雑な手続きが必要です。
当事務所では
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など相続手続きをトータルでお手伝いいたします。
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どんな些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。


行政書士原田拓事務所
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常総市の相続・遺言専門行政書士です。相続手続き・遺言書作成ならお任せください。お客様のお話しをお伺いし、必要な手続きを提案対応致します。
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行政書士あすなろ法務事務所
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貴方は終活をしていますか?家族信託、遺言書、任意成年後見を始めよう
当あすなろ法務事務所では、平成11年6月の開業以来、個人法務(遺言、遺産相続」を中心に業務を行って参りました。
近年注目されておりますものに「家族信託」があります。委託者と受託者の間で契約を締結し、その内容により、委託者のための財産の保全、運用、処分など委託者が単独で行えます。委託者の不動産も,、受託者名義に登記されるので、委託者が認知症等になり、ご自分で処分等できなくても、受託者が行えます。
現在認知症患者は、予備軍も含めて1,000万人になろうとしています。
一日も早く、終活を始めなければ後悔してしまいます。
ただ、家族信託も万能ではありません。そこで、御依頼者様のご事情により、「家族信託と遺言書の併用」、「家族信託と任意成年後見制度との併用」、「家族信託と生前贈与契約又は死因贈与契約」との併用など、様々な手法を併せて、一番有効な手を打っていく必要があります。
核家族化が進む一方、権利意識の高まりで、年々難しい案件が増加していることも事実です。例えば子供がいない場合、第二位の相続人として
被相続人の直系尊属(父母、また祖父母等)になりますが、被相続人が高齢の場合、直系尊属はいません。そうすると第三位の相続人である、兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(被相続人から見て甥・姪)が相続人となります。これが大変で、現在の住所等を調査し、お一人お一人を探し出し、事情を説明し、と大変な労力、時間、費用が発生することになります。
そこで、そんな時は遺言書の作成を推奨します。遺言書は「法定相続分」に優先します。(遺留分の問題がありますが)
当あすなろ法務事務所では、御依頼者様のご事情をじっくりとお伺いし、その結果ご提案を申し上げ、納得がいくまで幾度でもご提案を繰り返し、ご納得がいけば次の段階へと業務を進めます。
開業以来、遺言・相続関係の業務を500件以上手掛けさせていただいておりますので、安心してご相談ください。きっと貴方に満足していただけるものと確信いたしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。


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誠実さ・思いやり・愛情のある対応を致します。
当事務所は、相続手続・相続対策に力を入れております。ただ手続を代行するだけでなく、相談者やそのご家族の思いに寄り添い、誠実で思いやりのある対応を心がけております。故人やご家族への想いを受け止めて対応致します。


セブンセンス行政書士法人 山陰オフィス
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【五反田駅徒歩1分】ホスピタリティ×スピード感を重視した対応
ハートランド税理士法人 五反田オフィスでは、相続税申告をはじめとし、遺言書などの生前対策、二次相続対策のほか、財産の名義変更などの面倒な相続手続きなど、相続に関わる各種ご相談を承っております。相続に精通した税理士、これまで数多くの相続に携わったスタッフが相談者様のお話をお伺いいたします。現場で培った経験やノウハウを活かし、依頼者様に寄り添いながら、大切な財産をお守りいたします。
相続発生後のご相談については無料にてご利用いただけます。相続税のプロフェッショナルが対応いたしますので、疑問点やご不安なこと、相続税に関することは何でもご相談ください。依頼者様のご不安が少しでも軽くなり、安心して相続を終えていただけるように最後までご支援いたします。


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相続・終活・不動産の専門家
現在まで、たくさんの方々の相続相談を受け、そのお悩みを解決してきました。ご不安なこと、悩み事は、人それぞれです。しかし、生前からご自身の亡くなった後のことに向き合い、事前に対策した方々の想いは皆さん同じでした。それは、「残された家族や相続人が困らないようにしたい。」ということです。ご自身の亡くなった後の事を考えることは、とても大変なことです。しかし、それに向き合う事で、残されたご家族が故人に感謝している姿を何度も見てきました。これからもそういったお手伝いをしていきたいと思い、開業しました。
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よくある質問
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全国で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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遺言書とは
A.遺言書とは、自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える法的書類で法律の定める方式に従って作成する必要があります。遺言の作成方式として代表的なものは「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」の3種類です。主に自分で書く自筆証書遺言が身近なものですが、要件を満たさないと無効になってしまうおそれがあります。専門家のサポートを受けて確実に有効な遺言書を作成しましょう。
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遺言書は誰に頼むのがベスト?
A.遺言書を作成するにあたり、専門家にサポートを依頼するメリットは、法的に有効な遺言書を作ることができるということです。信頼のおける専門家は、国家資格者である弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などが挙げられます。費用を抑えたいのであれば比較的安価な行政書士を選ぶとよいでしょう。また、揉め事やトラブルがある場合は弁護士に頼むのがベストでしょう。
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遺言書にかかる費用の相場はいくら?
A.遺言書の作成を専門家に依頼したときの費用の相場は、10万~数百万円までと幅広い目安となります。これは、相続財産の額により料金を設定している事務所が多いことと、弁護士や信託銀行に依頼した場合は高額になる場合が多いからです。まずは見積りを取ることから始めましょう。
遺言書とは
家族が亡くなって遺産を相続するとき、遺言書が残されていることがあります。遺言書がある場合、基本的にはその内容に沿って遺産を分割します。また相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です
遺言書がある場合の相続の流れ
遺言書の有無によって遺産分割や相続手続きが変わるため、遺言書の有無を確認することは重要です。遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合があります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。
遺言書があるとき、相続の流れは以下になります。
遺言の方式を確認
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要になります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者の自筆で書かれた遺言書です。気軽に遺言書を作成できるものの遺言書として成立させるには要件があり、これを満たさないと無効になります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公正証書遺言が無効となることは少なく、遺言書の原本は公証役場で保管してくれます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在が公証人によって証明される形式の遺言書です。
検認手続きとは
遺言書の検認とは家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見者が破棄したり、勝手に内容を書き換えたりするなどのトラブルを防ぐためにおこなわれます。
検認は、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。なお、検認せずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に課される可能性があります。また公正証書遺言の場合、検認は不要です。
相続人調査
相続人調査とは、誰が相続人となるかを戸籍謄本などで調べ確定させることです。まず誰が相続人なのかを明らかにしないと、遺産分割協議ができません。
遺言書の内容に従うか検討する
遺言書があっても、その通りに遺産を取得する必要はなく、相続人、受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)、遺言執行者(いる場合)全員の同意があれば、遺産分割協議をして遺言内容と異なる遺産分割をしても問題ありません。
相続財産調査
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
なお、遺言書に定めのない財産があるときは、原則として法定相続分に基づき、法定相続人が相続することになります。
遺言書の内容にしたがわない場合、遺産分割協議をおこなう
遺言書にしたがわない場合は、遺産分割協議をおこない誰がどの財産を相続するか話し合います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。
遺産分割協議の内容が確定したら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。作成できたら相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
遺言書の内容に従う場合は、遺言執行をする
遺言執行とは、遺言書の内容を実現するための行為を言います。具体的には、被相続人の口座の解約をしたり、不動産や車などの名義変更などをおこないます。
遺言執行は相続人か受遺者、もしくは遺言執行者によっておこなわれます。
遺言書が無効となるケース
遺言書の要件を満たさず、無効となるケースがあります。また遺言書の内容が不明確である場合も、無効となる可能性があります。
遺言の方式にかかわらず無効となるケース
- 遺言者が15歳未満
- 遺言者が認知症等で意思能力がない
自筆証書遺言が無効になる場合
- 自書でない箇所がある
- 日付がない
- 署名がない
- 押印がない
なお、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、保管する際に形式が確認されるので、形式不備によって遺言が無効となることは基本的に無くなります。
公正証書遺言が無効になる場合
- 証人になれない人が証人となっていた
- 証人になれない人が同席し、遺言内容が左右されたり、遺言者の意思に基づいて遺言をすることを妨げられた
秘密証書遺言が無効になる場合
- 署名がない
- 押印がない
- 遺言書本文に使用した印鑑と、封筒の印鑑が異なる
遺言書の無効の詳細は「遺言書を無効にしたい!無効になる場合と申し立て方法・時効」を参考にしてください。
遺言書の無効を申し立てる方法
遺言書の無効について当事者間で話し合うか、話し合いで決着しない場合は、裁判所に遺言無効確認調停か遺言無効確認訴訟の申立てをします。
遺留分侵害額請求とは
遺言書に不平等な内容が記載されていた場合、遺留分侵害額請求をすることで遺産をもらえる可能性があります。
遺留分とは
遺言書があれば、基本的にその通りに遺産分割をおこないますが、一定範囲の相続人には最低限度の遺産取得割合である「遺留分」があり、遺言書の内容にかかわらず主張すれば遺産をもらうことができます。遺留分の金額は、法定相続分の半分となります。
遺留分が認められる人
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
遺留分侵害額請求は内容証明郵便を送ったり、遺留分調停の申立をおこなう必要があります。時間も労力もかかる手続きのため、まず弁護士に相談すると良いでしょう。「遺産相続弁護士ガイド」で相続に強い弁護士を探すことができます。
遺産相続で困った時は専門家に相談
遺言書があれば基本的にその内容にしたがいますが、遺産分割協議をおこなう場合もあります。また相続手続きには膨大な量の戸籍が必要になったり、役所や銀行を何度も訪れたりと時間と労力がかかります。
相続手続きを専門家に依頼したいときは「相続費用見積ガイド」の一括見積が便利です。入力フォームから無料で簡単に見積依頼ができるので、ぜひご利用ください。