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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 沖縄県、東京都
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- 遺言書 / 遺産分割 / 生前贈与 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続税対策 / 相続人調査
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- 静岡県西部地域(磐田市、浜松市、袋井市、掛川市、森町、湖西市、菊川市) は訪問対応可能。 その他の地域は基本的にオンラインで対応をさせていただきます。
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- 茨城県
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片岡行政書士法務事務所
アクセス 狛江駅から徒歩3分
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相続・遺言、どんな小さなご相談でも承ります
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そんなお客様の思いに寄り添い、前向きになれるよう積極的にサポートいたします。
当事務所では、提携する税理士、司法書士等と連携し、わずらわしさを感じることのないようにワンストップ対応を心がけております。また、外国人の方、日本に帰化した方等の相続・遺言にも対応しております。
初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ・相談ください。ご自宅やご指定場所どんなところでもお伺いいたします。
税理士法人あした
アクセス 内房線木更津駅から徒歩15分
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木更津駅から徒歩15分 国道16号沿い 戸籍謄本の収集、法定相続情報一覧図の作成から相続税の申告手続まで一貫して承っております。 お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、長年の経験を基に相続税申告手続はもちろんのこと、関連する相続時精算課税や贈与税の申告手続なども承っております。
相続時の預金解約手続や生命保険請求、不動産登記手続の際には多くの戸籍類が必要となります。これらの書類の収集には時間も手間もかかります。当事務所では、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍類を収集するお手伝いも行っております。また、収集した戸籍類を基に、相続手続に便利な法定相続情報一覧図の作成手続も併せて代行しております。
相続人の方々に寄り添って親身でていねいな対応に心がけておりますので、是非、お問い合わせください。
日浦行政書士事務所
アクセス JR幕張駅からバス10分 花見川区役所バス停から徒歩5分
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相続・遺言・家族信託・成年後見など、総合的にお客様をサポートします
はじめまして。
日浦行政書士事務所代表の日浦康広と申します。
私はこれまでシステム開発等に携わってきましたが、新たな社会貢献を行いたく、行政書士事務所を設立しました。
地域の皆様のお役に立てるよう、誰かが困ったときに優しくサポートできる行政書士でありたいと考えています。
私の事務所では、遺産分割協議書作成・相続人の調査・戸籍謄本等の代理取得・相続財産の調査・財産目録の作成などの一連の相続関連業務を行っております。
また遺言書作成支援・家族信託サポート・成年後見サポートなどの民事法務を手がけています。
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大橋歩事務所
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増山会計事務所(増山英和税理士事務所)
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茨城県全域を対象に、相続税申告や相続手続き等、相続全般のサポートを行っています。
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そんな方もご安心ください。初回相談は無料です。
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平島まさじ行政書士事務所
アクセス JR静岡駅より車で26分
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いるる行政書士事務所
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山口行政書士事務所(曽於市)
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当事務所は不動産と相続に関する手続を専門としておりますので、
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特定行政書士の資格のほか、宅地建物取引士、2級ファイナンシャル技能士、産業カウンセラーの国家資格を取得しています。
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当事務所では、相続税申告が必要ない方から遺産総額が1億円程度の方までの「コンパクトな相続」を対象にサポートさせていただく「コンパクト相続委員会」を設けております。
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よくある質問
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全国で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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戸籍収集とは
A.相続手続きでは、相続人を確定させるために、相続人全員分の戸籍を集めます。預貯金の払い戻しや名義変更などでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。また、戸籍と一口に言っても、現在戸籍・除籍謄本・改製現戸籍などの種類があり、集める手間以外にも戸籍謄本の見方は慣れないと読み解くのが難しいので、収集の抜け漏れを防ぐためにも専門家に依頼することも検討してみるとよいでしょう。
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戸籍収集は誰に頼むのがベスト?
A.戸籍収集の目的によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、銀行手続きのために戸籍収集をおこないたいのであれば行政書士、不動産の相続登記を併せて依頼したいときは司法書士といった具合です。相続手続きの費用を安価に抑えるために手続き自体は自分でおこない、戸籍収集だけを頼みたいというケースでは行政書士に依頼するのがベストでしょう。
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戸籍収集にかかる費用の相場はいくら?
A.専門家に払う戸籍収集の費用の相場は2万円から3万円程度が目安ですが、対象の人数が多くなると費用も高くなります。このほかにも、戸籍謄本を請求するための実費(1通450円※令和4年8月現在)や、郵送で取り寄せるのであれば通信料がかかりますので、まずは見積りを取ることから始めましょう。
戸籍収集とは
相続が発生すると「戸籍収集」をおこないます。相続手続きのために相続人を確定させなければならず、それには戸籍を集める必要があるからです。
相続人を確定させるには現在の戸籍だけでなく、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を入手する必要があります。
他にも、相続手続きにおいて、被相続人の銀行預金の払い戻し、相続税申告、相続登記などさまざまな場面で戸籍が必要です。
戸籍の種類
戸籍は現在戸籍のほか、除籍謄本や改製原戸籍があります。
除籍謄本
結婚・離婚・転籍・死亡などによって、その戸籍に記載される人が誰もいなくなった状態の戸籍を言います。
改製原戸籍
改製原戸籍は原戸籍とも呼ばれます。改製原戸籍とは、戸籍法が改正されたときに新しい様式の戸籍に書き換えがおこなわれますが、この書き換え前の戸籍を言います。
戸籍の記載内容
戸籍には以下の内容が記載されています。
- 氏名
- 出生年月日
- 戸籍に入った原因、年月日
- 実父母の氏名及び実父母との続柄
- 養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄
- 夫婦については、夫または妻である旨
- 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
- その他命令で定める事項
戸籍謄本の詳細は「相続に必要な戸籍謄本|戸籍の種類、戸籍謄本と戸籍抄本の違い、取り寄せ方【行政書士監修】」を参考にしてください。
戸籍収集の流れ
戸籍収集の流れを紹介します。なかなか手間がかかるので「すべての戸籍を収集できる自信がない」という方は、行政書士などの専門家に相談してみても良いでしょう。
被相続人の死亡時の本籍地で戸籍謄本を請求
被相続人の戸籍謄本を収集するには、死亡時の戸籍から遡って取得していくケースが多いようです。したがって死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をおこないます。
戸籍の請求は直接窓口に行くか、郵送してもらいます。事前に電話予約などをしておくとスムーズです。
必要なものは申請書、身分証明書、印鑑、委任状などです。役所によって異なるケースがあるので、あらかじめホームページなどで調べてから訪れると良いでしょう。
死亡時の戸籍が取得できたら、被相続人の戸籍を遡って収集していきましょう。
出生時は親の戸籍に入りますが婚姻時に新たな戸籍が作成されます。その後離婚や転籍などを経て、5~8通くらいが一般的のようです。
本籍地が不明の場合、住民票から探しますが死亡届を提出すると住民登録が抹消されてしまいます。したがって住民票の除票を取り寄せ、確認する必要があります。
本籍地が移動していた場合、すべての役所から戸籍を取得
被相続人や引っ越しなどにより本籍地を移動した場合は、本籍地があったすべての役所に戸籍を請求します。
戸籍を見るとひとつ前の本籍地が記載されているため、そこから別の役所で戸籍を収集し、順番に戸籍を読み解いていきます。
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃うと、相続人が確定できます。
このとき代襲相続や数次相続が発生していると、同様の手順で亡くなっている方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。
相続人全員の戸籍を収集
相続人が確定したら相続人全員の戸籍を収集します。なぜなら相続登記や銀行手続きに相続人全員の戸籍が必要となるからです。
また住所確認の書類として、戸籍の附票や住民票も取得する場合があります。
相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係が一覧でまとまっている表で、いわゆる「家系図」のようなものです。相続関係説明図の作成は必須ではありませんが、作成することで、提出した戸籍謄本などの原本を返却(還付)してもらうことができます。
相続関係説明図を利用する場面としては、相続登記や銀行手続き、遺産分割調停の申立などです。
相続関係説明図には決まった書式などはなく、エクセルなどで作成します。作成手順としては、以下のようになります。
- 被相続人、相続人の名前を記入
- それぞれの生年月日、死亡年月日、被相続人との続柄を記入
- 親族関係にしたがって線でつなく
戸籍謄本を請求できる人
戸籍謄本を請求できるのは、戸籍の本人と配偶者、直系の血族(祖父母、父母、子、孫など)です。もしくは後見人などの法定代理人、委任状などによる任意代理人です。
行政書士や司法書士に戸籍収集を依頼する場合、委任状が必要ですが、専門家が準備してくれるので問題ありません。
戸籍収集が大変な理由
相続手続きを経験した人は「戸籍収集は大変」と感じた方が多いようです。戸籍収集を大変にしている理由はいくつか考えられます。
集める戸籍の数が多い
被相続人が高齢になるほど、集めるべき戸籍の数が多くなります。また転勤や結婚などで本籍地を変更していると、それだけ必要な戸籍の数も増えます。
被相続人の戸籍だけでなく、相続人全員の現在の戸籍も必要です。相続人の人数が多いほど、多くの戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本の方式の変更
現在のデータ化された戸籍謄本となるまでに、明治時代から何度も戸籍法の改正がおこなわれてきました。戸籍の改製もおこなわれ、その度に前の戸籍は「改製原戸籍」に変わっています。
昔の手書きの改製原戸籍も存在し、判読が難しいことがあります。
本籍地ごとに取り寄せる必要がある
戸籍の請求は一括でできず、本籍地があった場所でそれぞれ取り寄せる必要があります。本籍地に行かず郵送での請求も可能ですが、やはり手間がかかります。
連続性がなくてはいけない
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めなければいけません。ひとつでも欠けていると相続手続きができなくなる場合もあります。
戸籍収集に不安があれば専門家に相談
銀行手続きにはさまざまな書類が必要となり、戸籍の収集などにも時間と手間がかかります。また銀行の窓口は平日しか開いておらず、書類の提出にも予約が必要なこともあります。
銀行の手続きは行政書士や司法書士に依頼することが可能です。「相続費用見積ガイド」では戸籍収集から遺産分割協議書の作成など、あらゆる相続手続きに対応できる専門家が揃っています。見積りフォームから費用の一括見積を取ることも可能です。ぜひ、ご利用ください。