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    司法書士法人・行政書士 鈴木総合法務事務所

    三重県に対応可能

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    • 対応地域
      三重県
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      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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    行政書士オフィスプロミネンス / 相続のとびら

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    • 対応地域
      三重県、愛知県、岐阜県
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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      訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    行政書士やまぐち事務所

    三重県に対応可能

    アクセス近鉄 明野駅から車で約5分
    近鉄 明星駅から車で約7分

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    土日祝日も面談対応可。 相続手続きから遺言書までお気軽にご相談ください。

    平成27年から伊勢市小俣町明野で行政書士の事務所をしております。

    今までの相続手続き業務の経験では、50年以上前にお亡くなりになられた方の法定相続人の調査からの手続き、銀行や証券会社などの金融機関を含めた一切の相続手続きのケースなど実に様々なケースのお手伝いをさせていただきました。

    相続全般についてのお困り事、お悩み事や実際の相続手続きの事など何でもお気軽にご相談ください。
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    また、当事務所では、相続手続きの他にも遺言書作成などのお手伝いも対応しております。

    (行政書士は、守秘義務も当然に課されています。)

    相談者の方のご希望される場所にて、面談もさせていただきます。
    土日や祝日、夜間でも可能な限り対応させていただきます。

    ご相談者の方のお立場にたって、寄り添い、親身になって、お手伝いさせていただきます。

    ※必要に応じて、当事務所が窓口となって、各専門家(税理士、社会保険労務士等)と連携する体制も整っております。

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      三重県全域
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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    大野行政書士事務所

    三重県に対応可能

    アクセス三岐鉄道三岐線「大矢知」駅徒歩7分

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    行政書士業と不動産業を兼業しています。

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      三重県 北勢、中勢地区全域 愛知県 名古屋市、尾張地区全域
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      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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      訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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    長谷川行政書士事務所

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    三重県名張市百合が丘東1番町162番地

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    司法書士船橋慎二事務所

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    三重県四日市市あがたが丘3丁目30-6

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    三重県員弁郡東員町大字大木588番地

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    行政書士事務所御結

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    三重県鳥羽市鳥羽一丁目17番3-21号

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    奥田幸宏司法書士事務所

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    堀木紀徳司法書士事務所

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    三重県三重郡菰野町大字菰野1425番地

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相続

よくある質問

  • 三重県で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 相続財産調査とは

    A.

    相続財産調査とは、相続が発生した際に、被相続人の残した相続財産がどれくらいあるのかを調べる調査のことです。相続財産を把握できていないと遺産分割の話し合いが進みません。また、相続放棄の期限の3か月が過ぎた後に大きな負債が見つかったり、相続税の申告漏れなどのおそれがありますので、相続財産の調査は早めに着手しましょう。

  • 相続財産調査は誰に頼むのがベスト?

    A.

    相続財産調査は個人でおこなうこともできますが、保有している財産が多岐にわたる場合は、財産の種類や手続きの種類によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、相続財産の調査から相続税の申告までお願いしたい場合は税理士、相続手続に関する書類作成などをお願いしたい時は行政書士、相続財産に不動産がある場合は司法書士に依頼するのがベストです。

  • 相続財産調査にかかる費用の相場はいくら?

    A.

    専門家に相続財産調査を依頼したときの費用の相場は約15~30万円ほどが目安ですが、どの専門家に頼むのか、また、財産の種類や総額によって金額は大きく変わります。まずは見積りを取ることから始めましょう。

相続財産調査とは

相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

相続財産調査をする理由

相続が発生すると遺産をどのように分割するか、もしくは相続財産そのものを手放すか(相続放棄)選択する必要があります。

相続財産調査を正確におこなわないと正しい選択ができず、そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなうことが重要になります。

相続の方法には単純承認限定承認相続放棄の3つがあります。限定承認と相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしなければいけないため、早めに相続財産調査をしておきましょう。

相続財産調査の期限

限定承認や相続放棄を選ぶ場合は、原則として相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

そのため相続財産調査も早めに進めたほうが良いでしょう。

相続財産調査のやり方

相続財産調査のやり方は財産の種別によって異なります。一般的なケースを紹介します。

金融機関の預貯金

利用していた金融機関の特定

預貯金の調査は、まず被相続人がその金融機関を利用したいたか調べる必要があります。通帳やキャッシュカード、被相続人宛の郵便物などから取引があったかを確認します。

ネット銀行など通帳がない場合や、紛失していることもあるため少しでも取引の可能性があれば、調査対象としたほうが良いでしょう。

残高証明書の発行

金融機関の特定ができたら残高証明書の発行を依頼します。発行依頼は銀行の窓口もしくは郵送で可能です。窓口では事前予約が必要の場合もあります。

残高証明書の発行には、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や相続権利者とわかる戸籍謄本、来店者の実印および印鑑証明書などが必要です。金融機関によっても異なるので、あらかじめ確認してから依頼しましょう。

通帳の記帳

口座の確認ができたら、通帳に記帳しておくと良いでしょう。被相続人が亡くなるまでの取引の履歴がわかるため、財産の調査に役立ちます。履歴のなかに気になる取引がある場合は、内容を確認したほうが良いでしょう。

有価証券

投資信託や株式などの有価証券も相続財産調査をおこないます。

金融機関の特定

預貯金と同様に、有価証券の調査でも金融機関の特定をおこないます。ただし有価証券は通帳がないことが多いので、通帳を頼りに特定するのは難しいと思われます。

もしくは株式会社証券保管振替機構に開示請求をすれば、どの金融機関で被相続人が口座を保有していたかがわかります。なお開示請求には開示手数料がかかるので注意してください。

残高証明書の発行

有価証券も同様に、残高証明書を発行しておくと他の相続手続きで役立ちます。発行手数料がかかるのでご注意ください。

不動産

固定資産税課税明細書を確認

不動産を所有していると、毎年6月頃固定資産税の納付書が届きます。納付書には固定資産税課税明細書が同封されているので、それで確認します。

固定資産評価証明書を取得

不動産を所有していても固定資産税が発生しない場合は、納付書が届きません。そのようなケースでは固定資産評価証明書を取得することで保有物件の確認ができます。固定資産評価証明書は市区町村役場の窓口で請求できます。

自動車

自動車検査証(車検証)や自動車税納税証明書から、保有している自動車を確認します。

貴金属

貴金属は自宅や貸金庫にあるか確認します。貴金属の評価は原則として、売買実例価額、精通者意見価格等から評価することとされています。

そのほか美術品や骨とう品なども相続財産調査の対象となります。

負債

信用情報機関に開示請求

負債については、信用情報機関に開示請求すると加盟社における取引情報がわかります。インターネットもしくは郵送で手続きできるので、信用情報機関のホームページを確認してください。

個人間の貸し借りや保証債務

被相続人が個人的にしていた貸し借りや法人などからの借入などは信用情報機関に登録されないため、確実な調査方法はありません。被相続人が残した書類などをもとに、地道に調べていくことになります。

保証債務についても、正確に調べる必要があります。被相続人が保証人になっていた場合、保証債務も相続の対象となる場合があるためです。

こちらも被相続人が残した資料や連絡先から調べていきます。

相続財産調査に不安があれば専門家に相談

相続財産調査ではすべての財産を把握しなければならず、必要書類の収集などにも時間と手間がかかります。

銀行の手続きは行政書士や司法書士に依頼することが可能です。「相続費用見積ガイド」では戸籍収集から遺産分割協議書の作成など、あらゆる相続手続きに対応できる専門家が揃っています。見積りフォームから費用の一括見積を取ることも可能です。ぜひ、ご利用ください。