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福岡県  北九州市門司区
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    藤澤行政書士事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    アクセス日田彦山線 石田駅から徒歩7分

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    「相続」に携わり、まもなく20年になります。

    ご相談に関しては、土曜日、日曜日でもご対応いたします。(要事前調整)

    • 対応地域
      福岡県全域、山口県下関市、宇部市、山陽小野田市
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    司法書士法人 谷村事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    アクセス地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩6分
    大濠公園駅 徒歩9分

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    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 相続人調査
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    司法書士 西日本リーガルオフィス

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    アクセスJR博多駅から徒歩約10分 筑紫通沿い「瑞穂」交差点近く
    地下鉄 東比恵駅 徒歩約8分
    西鉄バス「瑞穂」バス停 徒歩1分

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    女性司法書士が親切・丁寧・迅速に対応致します。博多駅筑紫口徒歩約10分

    亡くなった方名義の不動産の名義変更、家庭裁判所での相続放棄の手続き、預貯金・有価証券の解約手続き、生前の遺言書の作成、生前贈与など、相続に関するお手続きをサポート致します。

    【法律が変わります】
    令和6年4月1日より亡くなった方の不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。不動産を取得した相続人は、3年以内に名義変更の相続登記の申請をしなければなりません。

    正当な理由なく相続登記(名義変更)しない場合は、10万円以下の過料が科せられます。


    【相続登記のご依頼の流れ】
    ①ヒアリング・説明→②費用の見積書の提示→③遺産分割協議書などの作成・送付→④書類の返信→⑤費用のご入金→⑥登記申請


    【費用の見積もりのために、ご用意いただくもの】
    相続する不動産の評価額が記載された「固定資産税の納税通知書」又は役所で取得した「評価証明書」。

    ※相続登記を法務局に申請する場合にかかる「登録免許税」を計算します。

    • 対応地域
      福岡県全域、佐賀県、熊本県、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県 九州全域
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    笹原行政書士事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県北九州市小倉南区大字母原62番地14

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    梶原行政書士事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県福岡市中央区舞鶴一丁目4番1号 ハイザックビル505号

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    税理士法人 森田事務所 福岡支社

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14 福さ屋ビル6FA

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    行政書士元田宣久事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県北九州市八幡東区景勝町10番8号

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    なるとみ行政書士事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県遠賀郡岡垣町内浦1065

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    やまむろあけみ行政書士事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県北九州市小倉南区志井鷹羽台27番23号

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    金子行政書士事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県飯塚市新飯塚6-6 花宅ビル2-2A

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    行政書士竹井法務事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県行橋市大字元永280番地212

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    行政書士法務事務所リーガルハウスジャパン

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県北九州市小倉南区企救丘2-4-20 エミネンス企救丘504

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    行政書士法人Aperio

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番4-802号ライフピア舞鶴

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    行政書士新納事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県北九州市小倉北区片野三丁目6番35号 コーポ富士301号

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    アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県北九州市小倉北区田町14-28ロイヤービル4階

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    おひらき行政書士事務所

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    福岡県北九州市八幡西区力丸町16-2 ファイン本城2

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    行政書士深田事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県北九州市若松区花野路一丁目23番7号

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    行政書士浦底幸弘事務所

    福岡県北九州市門司区に対応可能

    福岡県北九州市小倉北区都一丁目3番20号

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福岡県北九州市門司区のその他の専門家

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相続

よくある質問

  • 福岡県北九州市門司区で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 相続人調査とは

    A.

    相続人調査とは、亡くなった人の相続人が誰なのかを明らかにし、その証明のための資料を収集するための調査をいいます。遺族が相続人が誰なのか把握できていても相続手続では誰が相続人なのかを明確に証明する資料が必要とされます。また、まれに養子や非嫡出子(認知した婚外子)など遺族が知らない相続人がいることもあるため調査が必要なのです。調査に使うのは主に戸籍謄本ですが、特に改製原戸籍謄本は手書きのために読み解くのに苦労する方も多いため、不安であれば専門家に依頼しましょう。

  • 相続人調査は誰に頼むのがベスト?

    A.

    相続人調査の目的によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、相続放棄のために相続人調査をおこないたいのであれば司法書士や弁護士、相続税申告のためなら税理士、銀行などの相続手続きのために相続人調査を依頼するなら行政書士がベストでしょう。

  • 相続人調査にかかる費用の相場はいくら?

    A.

    相続人調査は基本的には戸籍謄本等を収集をすることになります。そのため、専門家に依頼したときの費用の相場は戸籍収集と近く数万円程度ですが、このほかにも、戸籍謄本を請求するための実費(1通450円※令和4年8月現在)や、郵送で取り寄せるのであれば通信料がかかります。また、相続人調査の目的が相続税申告や相続放棄であればその手続きに含めて依頼できるので、まずは見積りを取ることから始めましょう。

相続人調査とは

相続人調査とは、誰が相続人となるのかを戸籍謄本などで調べ確定させることです。

相続手続きをする際は、まず誰が相続人なのかを明らかにします。なぜなら、相続人調査をするうちに隠し子や養子縁組が発覚することがあるからです。また離婚や再婚をしている人は、前妻との間の子も相続人になります。

そして被相続人の遺産の分け方を決める「遺産分割協議」においても、相続人全員の合意が必要です。相続人の誰かが欠けていると遺産分割協議が無効となるため、相続人調査をしておく必要があります。

民法上定められた相続人を法定相続人と言います。法定相続人は民法で定められた割合(法定相続割合)で、遺産を相続することができます。

配偶者がいた場合、配偶者は必ず法定相続人となります。その他の親族には相続権の順位が決まっており、順位の最上位の人が法定相続人となります。

相続人調査の流れ

相続人調査では、出生から死亡までの被相続人の戸籍を集める必要があります。

被相続人の死亡時の本籍地で戸籍謄本を請求

被相続人の戸籍謄本を収集するには、死亡時の戸籍から遡って取得していくケースが多いようです。したがって死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をおこないます。

戸籍の請求は直接窓口に行くか、郵送してもらいます。事前に電話予約などをしておくとスムーズです。

必要なものは申請書、身分証明書、印鑑、委任状などです。役所によって異なるケースがあるので、あらかじめホームページなどで調べてから訪れると良いでしょう。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得

死亡時の戸籍が取得できたら、被相続人の戸籍を遡って収集していきましょう。

出生時は親の戸籍に入りますが婚姻時に新たな戸籍が作成されます。その後離婚や転籍などを経て、5~8通くらいが一般的のようです。

本籍地が不明の場合、住民票から探しますが死亡届を提出すると住民登録が抹消されてしまいます。したがって住民票の除票を取り寄せ、確認する必要があります。

本籍地が移動していた場合、すべての役所から戸籍を取得

被相続人や引っ越しなどにより本籍地を移動した場合は、本籍地があったすべての役所に戸籍を請求します。

戸籍を見るとひとつ前の本籍地が記載されているため、そこから別の役所で戸籍を収集し、順番に戸籍を読み解いていきます。

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃うと、相続人が確定できます。

このとき代襲相続や数次相続が発生していると、同様の手順で亡くなっている方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。

相続人全員の戸籍を収集

相続人が確定したら相続人全員の戸籍を収集します。なぜなら相続登記や銀行手続きに相続人全員の戸籍が必要となるからです。

また住所確認の書類として、戸籍の附票や住民票も取得する場合があります。

相続人調査の詳細は「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。

遺言書があった場合の相続人調査

被相続人が遺言書を残していた場合、相続人調査にも変更が生じます。

公正証書遺言があった場合

公正証書遺言があったとき、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要はなくなります。その代わり、遺言書に書かれていた相続人の戸籍が必要となります。

例えば父が亡くなって「配偶者にすべての遺産を相続させる」と書かれていた場合、父の死亡時の戸籍に配偶者の記載もあるため、相続手続きで必要となるのはその1通のみとなります。

自筆証書遺言があった場合

自筆証書遺言があるときは、まず管轄の裁判所にて検認手続きが必要となります。検認には被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。

したがって遺言書がないケースと同様、戸籍を集める必要があります。

相続人調査が大変な理由

相続手続きを経験した人は「戸籍収集は大変」と感じた方が多いようです。戸籍収集が大変な理由はいくつか考えられます。

集める戸籍の数が多い

被相続人が高齢になるほど、集めるべき戸籍の数が多くなります。また転勤や結婚などで本籍地を変更していると、それだけ必要な戸籍の数も増えます。

被相続人の戸籍だけでなく、相続人全員の現在の戸籍も必要です。相続人の人数が多いほど、多くの戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本の方式の変更

現在のデータ化された戸籍謄本となるまでに、明治時代から何度も戸籍法の改正がおこなわれてきました。戸籍の改製もおこなわれ、その度に前の戸籍は「改製原戸籍」に変わっています。昔の手書きの改製原戸籍も存在し、判読が難しいことがあります。

本籍地ごとに取り寄せる必要がある

戸籍の請求は一括でできず、本籍地があった場所でそれぞれ取り寄せる必要があります。本籍地に行かずに郵送での請求も可能ですが、やはり手間がかかります。

連続性がなくてはいけない

相続調査では、出生から死亡までの連続した戸籍を集めなければいけません。ひとつでも欠けていると相続手続きができなくなる場合もあります。

相続人調査に困ったら専門家に相談

相続人調査は専門家に依頼することが可能です。戸籍の収集を難しく感じたり、市区町村役場の窓口が開いている時間が取れない場合など、専門家に相談してみることをおすすめします。

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