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行政書士小島央法務事務所
所在地:静岡県御殿場市北久原24番地
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会計事務所、不動産会社での勤務経験があり、相続に関して包括的に助言する事ができます。
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
行政書士前田賢臣事務所
所在地:高知県高知市長浜4392-107
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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税理士法人タカハシパートナーズ広島オフィス
所在地:広島県広島市東区光町1丁目12-20もみじ広島光町ビル2F
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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増山会計事務所(増山英和税理士事務所)
所在地:茨城県水戸市千波町1258-2増山ビル2F
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 生前贈与(不動産名義変更)
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ハナハ行政書士・社会福祉士事務所
所在地:愛媛県西条市丹原町関屋甲364番地8
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- 西条市 新居浜市 今治市(越智郡上島町) 四国中央市、松山市 東温市
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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辻田章博税理士事務所
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神谷行政書士事務所
所在地:熊本県菊池市隈府501-4
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行政書士沖元事務所
所在地:広島県広島市安佐南区祇園1丁目18-6-102
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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神戸さくらい税理士事務所
所在地:兵庫県神戸市東灘区住吉宮町4-1-19新住吉ビル3F
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- 遺産分割 / 相続税申告
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HANAWA行政書士事務所
所在地:神奈川県川崎市多摩区宿河原7-6-8-1
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お客様の不安を安心に変える相続手続きの専門家
はじめまして、HANAWA行政書士事務所 代表の内堀敦史と申します。数ある事務所の中から、当事務所のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
相続手続きは、人生で何度も経験するものではなく、多くの方が「何から手をつければいいのか」「誰に相談すればいいのか」と、大きな不安を抱えていらっしゃいます。
当事務所は、そんなお客様の不安に寄り添い、安心へと導くことを最大の使命としております。
私は、専門学校卒業後、システム開発会社で業務系システムの開発に携わり、論理的な思考力と効率的な問題解決能力を養いました。その後、大手会計事務所でスタートアップ企業の上場支援を通じて、企業の成長を間近でサポートする経験を積みました。そして、中堅会計事務所では、数多くのお客様の相続・遺言・信託業務に深く関わり、手続きの煩雑さやお客様が抱える心の葛藤を肌で感じてきました。
これらの多様な経験から、単に法的な手続きを代行するだけでなく、お客様一人ひとりの状況や感情に配慮した、きめ細やかなサポートの重要性を強く認識しています。
「お客様の不安が安心に変わる瞬間」こそが、私にとっての最大の喜びです。
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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行政書士法人ニライ
所在地:沖縄県中頭郡北谷町浜川8-24 しまぜんビル2F-B
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィス
所在地:岡山県岡山市北区本町6番36号第一セントラルビル8F
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希望が丘法務行政書士事務所
所在地:神奈川県横浜市旭区東希望が丘44番地21
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
荒川行政書士事務所
所在地:石川県小松市日末町118
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遺言、相続に強い荒川行政書士事務所です。
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相続の流れや必要な手続きについても、専門の行政書士が初歩から分かりやすくご説明いたします。
ご相談は、平日夜間や土日祝日でも対応可能です。
まずはご相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
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- 石川県全域、富山県全域、福井県全域
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- 遺言書 / 遺産分割
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行政書士ツツミコンサルティングオフィス
所在地:福岡県春日市下白水南7丁目144番地 アルフィーネステーションプラザ春日405号
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福岡市・春日市の相続のご相談ならお任せください
当行政書士事務所では「遺産相続」や「遺言書」に関する業務を取り扱っております。
相続が発生した後の遺産分割協議書の作成、遺産分割の手続き、
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遺言書は、作成しようと思ったときがその時期だと思います。一度作成してもあとから内容変更・書き直しが可能です。最初は気楽にご相談ください。
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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アンド・ワン司法書士法人
所在地:東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル1F
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円満相続・家族信託を分かりやすく解説
20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。
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- 遺言書 / 遺産分割 / 生前贈与 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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行政書士オフィスイケダ
所在地:栃木県宇都宮市泉が丘2-17-10
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家族の安心をつなぐ、遺言と相続の備え
【宇都宮市および近郊で遺言・相続手続きのことなら、行政書士オフィスイケダにご相談ください】
行政書士オフィスイケダは、宇都宮市を中心に、地域に根ざした「身近な法律家」として、遺言書の作成から相続手続きまで、丁寧かつ迅速にサポートいたします。
相続は、大切なご家族を失った後に行う、精神的にも手続き的にも負担の大きいものです。相続が発生した際、適切な対応を怠ると、相続人同士のトラブルや手続きの遅れに発展する可能性があります。当事務所では、お客様のお気持ちに寄り添いながら、複雑な相続手続きもわかりやすくご案内いたします。
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- 宇都宮市、上三川町、さくら市、高根沢町、矢板市、塩谷町、大田原市、那須塩原市、那須町
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行政書士ましこ事務所
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よくある質問
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全国で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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遺産分割協議とは
A.遺言書がなく、相続人が複数いた場合「誰がどの遺産を相続するのか」について決定する必要があります。このように、相続人全員が集まっておこなわれる話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。原則として、遺産分割協議は相続人全員でおこないます。相続税申告が必要な場合は申告期限までにおこなう必要があるので早めに対応を開始しましょう。
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遺産分割協議書は誰に頼むのがベスト?
A.遺産分割協議書を作成する目的によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、相続税申告のために遺産分割協議書を作成したいのであれば税理士、不動産の相続登記を併せて依頼したいときは司法書士といった具合です。遺産分割協議書の作成だけを頼みたいというケースでは行政書士に依頼するのがベストでしょう。また、遺産分割でトラブルが起きているなら弁護士に頼むのがよいでしょう。
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遺産分割協議書にかかる費用の相場はいくら?
A.専門家に遺産分割協議書の作成依頼したときの費用の相場は5万円~10万円程度が目安です。しかし、ただ文書を作成するだけではなく相続人調査や相続財産の調査など、遺産分割協議に関するどのような段階から依頼するのかによって費用は大幅に変わり、また、相続財産によって変動するケースもあるので、まずは見積りを取ることから始めましょう。
遺産分割とは
遺産分割とは、相続人の間で「被相続人が残した相続財産(遺産)の何を誰が相続するか」を決める手続きです。
被相続人が遺言書を残している場合、通常、遺言書にしたがって遺産相続がおこなわれます。しかし遺言書がなく相続人が複数いるケースでは、相続人同士で話し合って具体的な分け方を決めます。これを遺産分割協議と言います。
遺産分割の4つの方法
遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの分割方法があります。
現物分割
現物分割は、遺産をそのままの状態で相続する方法です。自宅の土地・建物は妻、有価証券は長男、現金は次男というように、相続人の間で物理的に分けます。
現預金は必ず現物分割をおこないますが、建物などは物理的に分けることができません。現物分割が困難な遺産は他の方法で遺産分割をおこないます。
現物分割はその性質上、相続人に均一に分割することが難しいため、合意できない場合は後述の代償分割をおこなうのが一般的です。
代償分割
代償分割は一部の相続人のみが遺産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。
例えば不動産などを長男が相続するときは、次男や他の相続人に対して代償金を支払います。建物など物理的に分けることが不可能なケースで、代償分割が選ばれることが多いです。
土地は分筆して現物分割することも可能ですが、細分化された土地は使い勝手が悪いため、代償分割を選択するケースもあります。
代償分割の詳細は「代償分割のメリット・デメリット|相続税・贈与税・譲渡所得税はどうなる?」を参考にしてください。
換価分割
換価分割は遺産を売却した後に、換価した代金を相続人で分割する方法です。「法定相続分で分けたい」「現物で相続したい人がいない」などの場合で、換価分割が選ばれます。
メリットは遺産を現金化することで、相続人間で公平に分けられることです。ただし、遺産そのものを手放さなければならず、遺産の処分費用や譲渡所得税の支払いなどによって相続額が減少するデメリットがあります。
換価分割の詳細は「不動産の換価分割のメリット・デメリット、相続税・贈与税・譲渡所得税はどうなる?」を参考にしてください。
共有分割
共有分割とは、遺産の所有権を共有する分割方法です。土地や建物など分割が難しい遺産である場合や、複数の相続人が欲しがっている場合など、やむを得ず選択することが多いです。
ただし遺産を共有状態にしておくと、固定資産税や修繕費を誰が払うのかという問題が出てきます。また、遺産を売却・処分をしたいときにトラブルとなることも。可能であれば、共有分割以外の方法で遺産分割することをおすすめします。
遺産分割の流れ
遺産分割の具体的な流れを紹介します。
遺言書の有無を確認
遺産分割を始める前に、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているか確認します。なぜなら遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。
遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合もあります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。
遺言書を発見したら、遺言書の種類によっておこなう手続きが異なります。
検認手続きとは
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見者が破棄したり、勝手に内容を書き換えたりする可能性があり、トラブルを防ぐためにおこなわれます。
検認は、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。なお、検認せずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に課される可能性があります。また公正証書遺言の場合、検認は不要です。
相続人調査・戸籍収集
遺言書が存在しない場合、遺産分割協議をおこなったほうが良いでしょう。遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まって、遺産の分け方を話し合う手続きです。
そのためには、まず、法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。
法定相続人が全員揃っていないと、法的に意味がなくなってしまいます。相続人調査はきちんと実施しましょう。
相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えます。その後、相続人が確定したら相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は、被相続人の本籍地のある市町村役場で請求します。
相続人調査は簡単に見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると何通も戸籍謄本を取得する必要があり、意外と骨の折れる作業です。また、市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。
相続人調査の詳細は、「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。
相続財産調査
相続人調査と並行して、相続財産調査もおこないます。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産の例
- 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
- 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
- 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
- その他…電話加入権、ゴルフ会員権など
マイナスの財産の例
- 負債…借金、住宅ローン、クレジットカードの残債など
- 税金…未払いの所得税や住宅税など
- その他…未払いの家賃など
相続財産に含まれないもの
- 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
- 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
- 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金(受取人固有の財産)など
みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。
相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。
相続放棄
遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
単純承認
単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。
自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。
限定承認
限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。
限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。
限定承認の詳細は「限定承認とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続きまですべて解説」を参考にしてください。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。
相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。
相続放棄の詳細は「相続放棄とは?期限や注意点、手続きの方法など」を参考にしてください。
遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の内容が確定したら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。作成できたら相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。遺産分割協議書の内容は、一度同意すると全員の同意なくして内容の変更ができません。
遺産分割協議書の作成に必要な書類
遺産分割協議書を作成する際には、以下のような書類が必要です。
- 被相続人が出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
- 戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるとき)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
- 残高証明書や分割すべき財産一覧(財産目録)
遺産分割協議書が必要となる手続き
相続にあたって、遺産分割協議書が必要となる手続きは主に下記のとおりです。
| 遺産分割協議書が必要な手続き | 提出先 |
|---|---|
| 預金の名義変更・払い戻し | 銀行 |
| 株式・有価証券の名義変更 | 証券会社 |
| 不動産の名義変更 | 法務局 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局 |
| 相続税の申告 | 税務署 |
遺産分割協議書が不要なケース
相続が発生したら、必ずしも遺産分割協議書を作成するわけではありません。不要なケースについても紹介します。
- 相続人が一人のみのケース
- 相続財産が現預金のみのケース
- 遺言書の内容に沿って遺産分割するケース
- 法定相続分の割合で分割するケース
遺産分割協議書の詳細は「遺産分割協議書を全解説|作成の目的から書き方、必要書類まで」を参考にしてください。
遺産分割協議書の作成は誰に依頼する?
遺産分割協議書は自分で作成できますが、不慣れな人が作ると時間がかかり、不備が生じる可能性もあります。
そのため作成する時間のない方や、作成方法がわからない方は専門家に相談することをおすすめします。遺産分割協議書を作成できるのは行政書士、司法書士、弁護士です。
行政書士に依頼したほうが良い場合
遺産分割協議書の作成のみ依頼したい場合、行政書士に相談します。行政書士に依頼すると他の士業より安価になる可能性があります。
さらに行政書士は、戸籍収集や銀行口座の解約なども依頼可能です。どちらも手間のかかる作業なので、あわせて依頼しても良いでしょう。
司法書士に依頼したほうが良い場合
司法書士に依頼するのは、遺産分割協議書の作成だけでなく、遺産に不動産が含まれており相続登記を一緒に頼む場合です。
司法書士は行政書士よりも高額になるケースがあります。しかし相続登記の手続きは義務化されているので、正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。相続財産に不動産がある人は司法書士を検討しても良いでしょう。
相続登記の義務化の詳細は「【令和6年4月1日から施行】相続登記の義務化が決定!違反の場合は過料も」を参考にしてください。
弁護士に依頼したほうが良い場合
弁護士に依頼するのは、遺産分割協議がうまくまとまらなかったり、トラブルを解決してほしい場合です。
遺産分割協議でまとまらないと、遺産分割調停や遺産分割審判をおこなうことになります。その場合、法律を駆使した交渉や法律相談をすることもあり、これらは弁護士にのみ認められている行為です。
弁護士に依頼すると難しい相続トラブルも解決してくれますが、その分費用も高くなります。弁護士に相談したい方は、弊社別サイト「遺産相続弁護士ガイド」をご利用ください。