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    行政書士法人ひなた

    千葉県に対応可能

    アクセス市川駅 徒歩3分
    市川真間駅 徒歩7分

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    市川駅から徒歩3分!相続・遺言専門にお客様に寄り添って対応いたします

    相続と聞くと、手続が難しいイメージを持たれる方が多いかもしれません。
    弊所では、お客様の状況・お困りごとを丁寧にヒアリングさせていただき、わかりやすい説明はもちろんのこと、おもてなしの心で対応させていただきます。

    司法書士事務所も併設しておりますので、不動産名義変更等の登記手続までワンストップで行うことができます。


    「相続が発生したけど、何をしたらよいか、どこに相談したらいいかわからない」という方は、当事務所まで一度ご相談ください。

    「ひなた」のようにあたたかい気持ちになれるサービスを提供致します。

    • 対応地域
      千葉県(市川から1時間圏内)、東京23区
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      訪問可 / 初回相談無料 / 事務所面談可
    事務所の詳細を見る

    行政書士樋口政生事務所

    千葉県に対応可能

    アクセス京葉線 稲毛海岸駅より徒歩14分
    京成線 稲毛駅より徒歩14分
    総武線 稲毛駅よりバスで15分

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    稲毛海岸駅より徒歩14分、相続、遺言、家族信託専門の行政書士です

    司法書士事務所で22年間勤め、行政書士開業もうすぐ7年目の相続手続き等専門の行政書士です、現在は年間100件近くの相続遺言等の相談をうけ、年間50件近くのご依頼を賜っております、相続登記手続きについては20年以上付き合いのある提携司法書士に依頼し、相続税申告等の手続きについては15年以上付き合いのある提携税理士に依頼しておりますので安心してご相談いただければと思います。
    私の事務所では常に相続手続きにおいて少しでも相続人の方々の負担、不安を減らせるように業務に取り組んでおります。

    • 対応地域
      千葉県、東京都23区の一部(江戸川区、葛飾区、江東区、墨田区等)
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集
    • 対応体制
      訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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    行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》

    千葉県に対応可能

    アクセスJR京葉線「検見川浜駅」より徒歩12分、稲毛ヨットハーバーに向かって、磯辺高校北の信号角です

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    相続専門の法務事務所+不動産仲介:家族信託・空家相談もお任せ下さい

    相続・生前対策に特化した千葉市の法務事務所です。認知症による資産凍結対策に有効な家族信託に力を入れています。宅建業免許も取得しておりますので、空家でお困りのケース等、不動産までワンストップ対応が可能です。丁寧な対応を心掛け 、お客様に真摯に向き合うことを旨として活動しております。

    地域貢献として、千葉市・習志野市その他福祉団体等からのご依頼で、講演活動も年間30回程度行っています。

    • 対応地域
      千葉県全域、東京23区
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    長谷川司法書士事務所

    千葉県に対応可能

    アクセス松戸駅 徒歩4分

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    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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    よねかわ行政書士事務所

    千葉県に対応可能

    アクセス京成線 京成船橋駅から徒歩7分

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    京成船橋駅から徒歩約7分。遺言作成・相続手続き支援業務をしております。

    「よねかわ行政書士事務所」は千葉県船橋市を中心にご相談を承っております。お客様に真摯に向き合いサポートいたします。まずはお気軽にお問合せくださいませ。

    京成船橋駅からほど近い場所にございます当事務所では、お客様一人ひとりに誠実に向き合いながら、相続や遺言にまつわる様々なお悩みの解決に取り組んで参ります。

    相続と聞いて真っ先にイメージされるものと言えば、やはり遺言書ではないでしょうか。
    遺されるご家族様のために自分の意思を込めて作られる遺言書には、法律で定められた書き方があり、ルールに従っていないと無効になってしまうこともございます。

    せっかく作成しました遺言書にそのようなことが無いよう、当事務所では遺言書の文案作成など、可能な限りのご支援をさせていただいております。
    ご自身の想いをしっかりと残し、ご家族様が円滑に相続を終えるためにも、ぜひご相談くださいませ。

    また、遺されたご家族様にとって相続は心身ともに大きな負担となるケースがほとんどです。
    少しでも負担を軽減し、円満に相続を終えるためにもプロの力を頼ってみませんか?
    各種調査や財産目録の作成、相続関係図の作成、名義変更など、可能な限り皆様をサポートいたします。

    もしご不安がある方は、どうぞお気軽に問い合わせ・ご相談くださいませ。

    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      訪問可 / 土日相談可 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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    FPオフィス はにわ 行政書士 寿 事務所

    千葉県に対応可能

    アクセスJR・京成成田駅から徒歩15分
    ※イオンタウン成田富里店から直ぐ

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    笑顔で暮らしていく そのお手伝い

    遺言・相続・後見制度のご相談(お手伝い)をいたします

    1. 一連の流れをトータルでサポート
    遺言書作成(遺言執行者への就任)・相続手続きにおける、一連の流れに最初から最後まで寄り添います。

    2. 顧問弁護士との絆
    交通事故に遭った際に担当いただいた、当事務所 顧問弁護士との強い絆をはじめ、他の士業の方々との繋がりを持って、誠実に対応してまいります。

    3. 分かりやすい価格
    当事務所は財産の価額にかかわらず、料金は原則、一定価格でご対応しております。
    ※事案により、柔軟にご対応いたします。

    • 対応地域
      千葉県全域 東京・神奈川・茨城・さいたま(要相談) ※札幌市およびその近郊にも対応(従前の経緯より土地勘があります)
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    こうもと司法書士事務所

    千葉県に対応可能

    アクセス東武野田線・新京成線・北総線
    新鎌ケ谷駅から徒歩7分

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    鎌ケ谷市役所すぐそば。費用は安心の定額制。土日祝、出張対応も可能です。

    こうもと司法書士事務所は、相続登記、遺言書作成、預貯金解約、相続放棄など、相続業務に注力している事務所です。当事務所にお任せ頂ければ、遺産分割協議書の作成や戸籍の取得など、手間のかかるものも全てに対応しております。

    費用に関しては、安心の定額制となっております。
    報酬があらかじめ決まっているため、費用のご心配がありません。

    • 対応地域
      千葉県全域 東京23区 埼玉県(八潮市、三郷市、松伏町、春日部市、草加市、越谷市) 茨城県(取手市、守谷市、竜ヶ崎市、牛久市、土浦市、つくば市、つくばみらい市)
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
    事務所の詳細を見る

    司法書士山田亘彦事務所

    千葉県に対応可能

    アクセスJR船橋駅

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    相続手続、遺言書作成にお困りでしたらご相談ください。相続に関わる手続きを丁寧にサポートいたします

    相続の案件は皆様同じではありません。それぞれのご事情や状況によって対応しなければならないことも当然変わってきます。そのため私は、お客様の立場に立って1件1件真摯に取り組み、相続や遺言に関するさまざまなお悩みに対して、丁寧かつ分かりやすく回答をすることを心掛けております。

    司法書士として20年以上、遺産分割や相続手続きの実務に携わってきて感じるのは、相続が発生した際に不動産の名義変更をしておくことの大事さです。名義変更をしておけば不動産の所有者であることを主張することができるので、後々にトラブルを生じさせないためにも名義変更をしておくことが大切になります。

    • 対応地域
      千葉県
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 生前贈与 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      初回相談無料 / 事務所面談可
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    片野司法書士事務所

    千葉県に対応可能

    アクセスつくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 徒歩7分(駐車場あり)

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    一般的な相続のお悩みから、家族信託、任意後見、遺言書の作成、生前贈与等の生前 対策まで幅広く対応いたしております。

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    生前対策はご家族の健康状態、資産状況、財産をどのように守り、誰に残していきたいのかという事により、対策方法は様々です。
    生前贈与をするのか、任意後見契約を結ぶのか、家族信託を組むのか、公正証書遺言等を残す事で対応するのか、これらを組み合わせて対処するのか、非常に高度な専門知識と経験が要求される部分です。
    弊所においては、お客様との面談で、各ご家庭の状況やお困りごと、お客様の想いを丁寧にヒアリングさせて頂き、全ての事情を勘案した上で、一人一人に最適なオーダーメイドのプランを提案させていただきます。
    その他、弊所は土地家屋調査士事務所も併設しておりますので、不動産でお困りの事がありましたら何でもご相談ください。

    • 対応地域
      千葉県・東京都・茨城県・埼玉県(千葉県柏市から1時間30分以内のエリア)
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    行政書士荒井法務事務所

    千葉県に対応可能

    アクセス東武野田線(アーバンパークライン)川間駅より車で5分

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    国道16号より車で1分!相続・遺言書作成を中心に開業。

    当事務所は野田市郊外にあり、人情味あふれたエリアで開業しております。
    困った人が居ればそっと寄り添う。そんな人情味こそが相続手続きや遺言書作成では必要なことではないでしょうか。
    もちろん、人情味だけではご依頼者様に寄り添う業務の提供はできません。
    「ご家族の中に介護が必要な方が居る。」、「会社を経営しているが、誰にも迷惑を掛けずに事業を継承したい。」、「各種の行政サービスの提供を受けているが相続に参加しても大丈夫?」。
    ご依頼者様のお悩みは様々かと思われます。そんなお悩みに真摯に向き合い、安心してご解決いただけるためにも、常に、深い知識と探求心を心がけ、業務に務めさせていただいております。

    残念ながら、行政書士には弁護士に認められるような事後解決(訴訟)の手段を持っておりません。だからこそ、事前抑止(決していご依頼者様を危険にさらしてはならない。)に務めることこそが行政書士である私の使命と感じております。

    お悩み事がありましたらお気軽にご損談いただけますことをお待ちしております。

    • 対応地域
      千葉県(野田市・柏市・松戸市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市) 埼玉県(春日部市・越谷市・三郷市・草加市・さいたま市岩槻区・幸手市・松伏町・杉戸町) 茨城県(坂東市・守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・境町) その他エリア 先ずはご相談ください!
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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    行政書士濵田実事務所

    千葉県に対応可能

    千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル (一般社団法人ファミリータイズ営業所内)

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    行政書士 よどや国際事務所

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    千葉県市原市八幡858-5

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    行政書士わたなべ相続相談室

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    千葉県千葉市中央区栄町36-10 甲南アセット千葉中央ビル9F

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    門澤秀徳行政書士事務所

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    千葉県木更津市大和2丁目16番13号 門澤ビル3階

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    つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所

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    千葉県習志野市津田沼1-13-24-205

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    司法書士たおか法務事務所

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    千葉県千葉市美浜区若葉3-1-18幕張ベイパーククロスレジデンスS2-1

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    相続と終活の相談室 / 行政書士 オフィスなかいえ

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    千葉県印西市中央北一丁目3番地3 CNCビル1階

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    髙田行政書士事務所

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    千葉県習志野市花咲1-21-18

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    おかもと行政書士事務所

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    千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101

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    行政書士増田道智事務所

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    千葉県匝瑳市春海1474番地1

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相続

よくある質問

  • 千葉県で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 相続手続きとは

    A.

    相続とは、亡くなった人が所有していた財産の権利や義務などを一定の身分関係のある人へ継承する制度で、それをおこなう手続きを相続手続きといいます。具体的には預貯金や不動産、借金なども含めた亡くなった人の財産を配偶者や子どもなどの相続人に引き継ぐ手続きのことです。相続手続きが大変と言われるのは、その複雑さや手続きの多さにあります。加えて役所や銀行などに出向くことも多いことから時間も手間もかかります。専門家に任せればそういった煩わしさを大幅に減らすことができます。

  • 相続手続きは誰に頼むのがベスト?

    A.

    相続手続きを頼むのは、親族などの近しい人以外では士業や銀行などの各専門家に代行を依頼することになるでしょう。大まかに分けると、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策の検討は税理士、相続人の間で争いやトラブルになっている場合は弁護士というように状況別に頼むのがベストです。

  • 相続手続きにかかる費用の相場はいくら?

    A.

    相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
    例えば参考価格として、行政書士に戸籍収集を頼むと 2~3万円、遺産分割協議書の作成 5~10万円、司法書士に相続登記を頼むと 6~8万円などがあります。
    代行業者各々のパッケージプランもありますが、内容がバラバラで比較しづらく、自分に必要な手続きに過不足がないか目安をつけることが難しい状況です。
    「相続費用見積ガイド」では、相続手続きに強い専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。ご自身の状況ではいくら費用がかかるのか、まずは見積を取り寄せてみましょう。

相続手続きとは

大切な家族や親戚が亡くなったとき、必要となるのが相続手続きです。遺産分割協議書の作成や銀行口座の解約など、さまざまな手続きをしなければなりません。

相続税申告など、期限が設けられている手続きもあります。専門知識のない方には難しく感じるかもしれません。

「相続手続きを自分でする時間がない」「手続きのやり方がわからない」という場合は、行政書士や税理士などの専門家に相談してみても良いでしょう。

相続手続きのスケジュール

相続手続きには期限や時効のある手続きも含まれるため、まずは全体の流れを把握しておきましょう。そして、速やかにおこなうことはどれか、まだ期限に余裕があることはどれか、などを把握しながら優先順位をつけて対応します。

期限(目安) 手続き
死亡から7日以内 死亡診断書の受け取り
死亡届と火葬許可申請書の提出
死亡から10日以内 葬儀
年金受給停止の手続き
死亡から14日以内 国民健康保険の資格喪失の手続き (勤め先の健康保険は5日以内)
介護保険の資格喪失の手続き
世帯主変更届の提出
公共料金や各種サービス等の名義変更・解約など
金融機関への連絡
死亡から1ヵ月以内 遺言書の有無の確認
遺言書の検認手続き
相続人の調査
相続財産の調査
死亡から3ヵ月以内 遺産分割協議の開始
相続放棄・限定承認の申述
死亡から4ヵ月以内 被相続人の所得税の準確定申告
死亡から10ヵ月以内 遺産分割協議書の作成
預貯金・有価証券等の名義変更・解約
不動産の名義変更
各種財産の名義変更
相続税の申告

遺言書の有無を確認

相続手続きを始める前提となるのが、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているかどうかの確認をします。なぜなら遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。

遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合もあります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。

遺言書を発見したら、遺言書の種類によっておこなう手続きが異なります。

検認手続きとは

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見者が破棄したり、勝手に内容を書き換えたりする可能性があり、トラブルを防ぐためにおこなわれます。

検認は、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。なお、検認せずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に課される可能性があります。また公正証書遺言の場合、検認は不要です。

相続人調査・戸籍収集

遺言書が存在しない場合、遺産分割協議をおこなったほうが良いでしょう。遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まって、遺産の分け方を話し合う手続きです。

そのためには、まず、相続人調査で法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。

法定相続人が全員揃っていないと、法的に意味がなくなってしまいます。相続人調査はきちんと実施しましょう。

相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えます。その後、相続人が確定したら相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は、被相続人の本籍地のある市町村役場で請求します。

相続人調査は簡単に見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると何通も戸籍謄本を取得する必要があり、意外と骨の折れる作業です。また、市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。

相続人調査の詳細は「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。

相続財産調査

相続人調査と並行して、相続財産調査もおこないます。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産の例

  • 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
  • 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
  • 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
  • その他…電話加入権、ゴルフ会員権など

マイナスの財産の例

  • 負債…借金、住宅ローン、クレジットカードの残債など
  • 税金…未払いの所得税や住宅税など
  • その他…未払いの家賃など

相続財産に含まれないもの

  • 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
  • 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
  • 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金(受取人固有の財産)など

みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。

相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。

相続放棄

遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。

単純承認

単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。

自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。

限定承認

限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。

限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。

限定承認の詳細は「限定承認とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続きまですべて解説」を参考にしてください。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。

相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。

相続放棄の詳細は「相続放棄とは?期限や注意点、手続きの方法など」を参考にしてください。

遺産分割協議書の作成

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。

遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は銀行手続きやその他の手続きで使用します。

遺産分割協議書の詳細は「遺産分割協議書を全解説|作成の目的から書き方、必要書類まで」を参考にしてください。

遺産分割協議書が不要なケース

相続が発生したら、必ずしも遺産分割協議書を作成するわけではありません。不要なケースについても紹介します。

  • 相続人が一人のみのケース
  • 相続財産が現預金のみのケース
  • 遺言書の内容に沿って遺産分割するケース
  • 法定相続分の割合で分割するケース

銀行手続き

被相続人の銀行口座は亡くなった後に凍結されるため、手続きをしないと引き出すことができません。これには金融機関ごとに所定の銀行手続きが必要です。

銀行口座の解約手続きは、以下のような書類を金融機関の窓口へ持参するか郵送します。必要書類は相続のパターンや金融機関によって異なるため、あらかじめ問い合わせておくことをおすすめします。

  • 被相続人の通帳・キャッシュカード
  • 金融機関所定の届出書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 手続きをする人の本人確認書類

銀行手続きの詳細は「銀行預金の相続手続きの期限は?引き出し方法は?|手続きの流れや必要書類まで詳しく解説」を参考にしてください。

仮払いを受ける場合

銀行凍結後、遺産分割協議が長期化して生活費や葬儀費用が支払えない場合があります。そのようなときは、仮払い制度を利用すると良いでしょう。

仮払いを受けるためには、金融機関の窓口で直接仮払いを求めるか、家庭裁判所に仮払いを申し立てる方法があります。仮払いを受けた分は遺産分割の際に相続分から差し引かれます。他の相続人に黙って仮払いをしてしまうとトラブルの原因となるので、注意しましょう。

相続税申告

相続財産が基礎控除を超える場合、相続税申告の手続きが必要です。相続税申告は、相続開始の日から10か月以内に申告・納付までしなければなりません。

しかし、すべての人が相続税申告をする必要はなく、相続財産が基礎控除を超えた場合におこないます。

相続税の基礎控除

基礎控除とは、相続税の計算で用いられる非課税枠を言います。相続財産の額が基礎控除によって0円になれば相続税は発生せず、申告の必要もありません。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

亡くなる前3年(7年)以内の贈与は相続税の対象となる

生前贈与については、被相続人の死亡時から遡って3年以内の贈与は相続財産とみなされ相続税の対象となります。

また、令和5年度の税制改正大綱で相続の課税ルールの見直しがあり、贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長されることが決まりました。令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。

相続税が0円でも申告が必要な場合

相続税が軽減される特例や控除を利用した場合には申告が必要です。申告が必要な特例や控除は以下の通りです。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 農地の納税猶予の特例
  • 特定計画山林の特例
  • 相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例

相続税申告の詳細は「相続税の基礎知識|申告・納税期限、基礎控除、相続税のかからない財産、みなし相続財産など」を参考にしてください。

相続登記

相続財産に土地や建物などの不動産が含まれる場合には、相続登記をおこないます。相続登記とは不動産の名義変更で、不動産の所有者がなくなったときに必要な手続きです。

相続登記は義務化が決定している手続きです。義務化は令和6年4月1日から施行されますが、過去の相続にも適用されます。相続登記していない不動産があれば速やかに手続きを行いましょう。相続登記の手続きは司法書士に依頼することできます。

相続登記の義務化の詳細は「【令和6年4月1日から施行】相続登記の義務化が決定!違反の場合は過料も」を参考にしてください。

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