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    行政書士四條ひろゆき事務所

    静岡県伊豆の国市に対応可能

    アクセス富士宮駅 車で15分

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    富士宮市に立地している相続専門の法務事務所

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    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    石川秀樹行政書士事務所

    静岡県伊豆の国市に対応可能

    アクセスJR静岡駅 車で11分、駅前からバスも出ています

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    家族信託は全国対応、遺言・相続分野の専門事務所です。

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    人生後半の2大問題を解決するツールは、家族信託と遺言書です。
    家族信託は「後見に代わる認知症問題を解決する財産管理手法」として知られるようになってきましたが、実は「自分の想いを子に伝える」「自分と配偶者で築いてきた資産や事業を、子やさらにその次の世代にまで伝えるための指示書」でもあります。
    遺言は誰でもご存知ですよね。
    自分の財産を次の相続人(配偶者や子など)にどのように遺すか、についての指示書です。決められるのは「次のことだけ」。配偶者や子が相続したら、その後の相続のことは決められません。
    『妻に多くを遺してあげたい』と思っても、子の欲を抑えられるか。子には法定相続分があり、遺言を書けばその半分までに抑えられるが、それ以上に我慢させることはできない(これを「遺留分」といいます。遺言でも子の取り分を遺留分以下にはできません)。
    『本当は妻が旅立った後、子に平等に分けてあげたいだけなのに』
    こんな簡単なことが、今の日本の相続法「民法」の下ではできないのです。

    • 対応地域
      静岡県全域、神奈川県、愛知県、山梨県
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    行政書士たか事務所

    静岡県伊豆の国市に対応可能

    アクセスJR東海道線 島田駅から車で10分

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    遺言書作成、相続手続きにお困りでしたらお気軽にご相談ください。

    「相続」という言葉は皆さんご存知ですが、実際に「相続」が発生した際に、必要な手続きをご存知の方は少数だと思います。
    相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではないですし、何度も経験したくないですよね。
    「何をしなければならないのか」「どのような順番で手続きを進めるのか」それだけにかかりきりになれるならまだしも、家族を失った悲しみの中で仕事と両立する必要があります。
    このように遺産相続では、不慣れな手続きをいくつもこなす必要があり対応が難しいこともあります。
    当事務所ではそういった方のサポートをしたいと考え、相続手続きをメインの取扱業務としています。
    迅速に相続手続きが完了できるようサポートさせて頂きますので、安心してお任せください。

    • 対応地域
      静岡県全域
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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    岡田総合法務事務所

    静岡県伊豆の国市に対応可能

    アクセス古庄駅から徒歩10分

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    相続・遺言・家族信託の経験豊富な専門家が親身になって対応します。

    ■当社はこのようなお客様におススメです。

    ・相続が発生したが何から手を付けていいかわからない方
    ・遺産の調査をしてほしい
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    ・戸籍を取得したが見方がわからない
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    ・遺言書を作成したい
    ・家族信託に興味があるけどよくわからない方

    • 対応地域
      静岡県全域
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 初回相談無料 / 事務所面談可
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    相磯照夫司法書士事務所

    静岡県伊豆の国市に対応可能

    静岡県伊豆の国市吉田122

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    くりくり行政書士事務所

    静岡県伊豆の国市に対応可能

    静岡県富士市横割本町14番2号 栗田ビル二階

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    山崎晃彦行政書士事務所

    静岡県伊豆の国市に対応可能

    静岡県伊豆の国市吉田139番地

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    柿澤行政書士事務所

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    静岡県浜松市中央区元浜町236

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    アネモネ行政書士事務所

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    静岡県富士市三ツ沢724番地の21

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    行政書士駿河事務所

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    静岡県御殿場市川島田329番地の4 菊水第二ビル1階

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    行政書士小島央法務事務所

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    静岡県御殿場市北久原24番地

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    福嶋幸夫税理士事務所

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    静岡県浜松市中央区北寺島町204-23

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    かねこ行政書士事務所

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    静岡県伊東市池628-62

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    辻・本郷税理士法人 伊東事務所

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    静岡県伊東市湯川1-3-3 上條ビル5階

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    岩田行政書士事務所

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    静岡県伊豆の国市韮山山木708

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    行政書士石井事務所

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    静岡県伊東市富戸1317番地の3160 大室高原4-112

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相続

よくある質問

  • 静岡県伊豆の国市で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 遺産分割協議とは

    A.

    遺言書がなく、相続人が複数いた場合「誰がどの遺産を相続するのか」について決定する必要があります。このように、相続人全員が集まっておこなわれる話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。原則として、遺産分割協議は相続人全員でおこないます。相続税申告が必要な場合は申告期限までにおこなう必要があるので早めに対応を開始しましょう。

  • 遺産分割協議書は誰に頼むのがベスト?

    A.

    遺産分割協議書を作成する目的によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、相続税申告のために遺産分割協議書を作成したいのであれば税理士、不動産の相続登記を併せて依頼したいときは司法書士といった具合です。遺産分割協議書の作成だけを頼みたいというケースでは行政書士に依頼するのがベストでしょう。また、遺産分割でトラブルが起きているなら弁護士に頼むのがよいでしょう。

  • 遺産分割協議書にかかる費用の相場はいくら?

    A.

    専門家に遺産分割協議書の作成依頼したときの費用の相場は5万円~10万円程度が目安です。しかし、ただ文書を作成するだけではなく相続人調査や相続財産の調査など、遺産分割協議に関するどのような段階から依頼するのかによって費用は大幅に変わり、また、相続財産によって変動するケースもあるので、まずは見積りを取ることから始めましょう。

遺産分割とは

遺産分割とは、相続人の間で「被相続人が残した相続財産(遺産)の何を誰が相続するか」を決める手続きです。

被相続人が遺言書を残している場合、通常、遺言書にしたがって遺産相続がおこなわれます。しかし遺言書がなく相続人が複数いるケースでは、相続人同士で話し合って具体的な分け方を決めます。これを遺産分割協議と言います。

遺産分割の4つの方法

遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの分割方法があります。

現物分割

現物分割は、遺産をそのままの状態で相続する方法です。自宅の土地・建物は妻、有価証券は長男、現金は次男というように、相続人の間で物理的に分けます。

現預金は必ず現物分割をおこないますが、建物などは物理的に分けることができません。現物分割が困難な遺産は他の方法で遺産分割をおこないます。

現物分割はその性質上、相続人に均一に分割することが難しいため、合意できない場合は後述の代償分割をおこなうのが一般的です。

代償分割

代償分割は一部の相続人のみが遺産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。

例えば不動産などを長男が相続するときは、次男や他の相続人に対して代償金を支払います。建物など物理的に分けることが不可能なケースで、代償分割が選ばれることが多いです。

土地は分筆して現物分割することも可能ですが、細分化された土地は使い勝手が悪いため、代償分割を選択するケースもあります。

代償分割の詳細は「代償分割のメリット・デメリット|相続税・贈与税・譲渡所得税はどうなる?」を参考にしてください。

換価分割

換価分割は遺産を売却した後に、換価した代金を相続人で分割する方法です。「法定相続分で分けたい」「現物で相続したい人がいない」などの場合で、換価分割が選ばれます。

メリットは遺産を現金化することで、相続人間で公平に分けられることです。ただし、遺産そのものを手放さなければならず、遺産の処分費用や譲渡所得税の支払いなどによって相続額が減少するデメリットがあります。

換価分割の詳細は「不動産の換価分割のメリット・デメリット、相続税・贈与税・譲渡所得税はどうなる?」を参考にしてください。

共有分割

共有分割とは、遺産の所有権を共有する分割方法です。土地や建物など分割が難しい遺産である場合や、複数の相続人が欲しがっている場合など、やむを得ず選択することが多いです。

ただし遺産を共有状態にしておくと、固定資産税や修繕費を誰が払うのかという問題が出てきます。また、遺産を売却・処分をしたいときにトラブルとなることも。可能であれば、共有分割以外の方法で遺産分割することをおすすめします。

遺産分割の流れ

遺産分割の具体的な流れを紹介します。

遺言書の有無を確認

遺産分割を始める前に、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているか確認します。なぜなら遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。

遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合もあります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。

遺言書を発見したら、遺言書の種類によっておこなう手続きが異なります。

検認手続きとは

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見者が破棄したり、勝手に内容を書き換えたりする可能性があり、トラブルを防ぐためにおこなわれます。

検認は、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。なお、検認せずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に課される可能性があります。また公正証書遺言の場合、検認は不要です。

相続人調査・戸籍収集

遺言書が存在しない場合、遺産分割協議をおこなったほうが良いでしょう。遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まって、遺産の分け方を話し合う手続きです。

そのためには、まず、法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。

法定相続人が全員揃っていないと、法的に意味がなくなってしまいます。相続人調査はきちんと実施しましょう。

相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えます。その後、相続人が確定したら相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は、被相続人の本籍地のある市町村役場で請求します。

相続人調査は簡単に見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると何通も戸籍謄本を取得する必要があり、意外と骨の折れる作業です。また、市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。

相続人調査の詳細は、「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。

相続財産調査

相続人調査と並行して、相続財産調査もおこないます。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産の例

  • 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
  • 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
  • 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
  • その他…電話加入権、ゴルフ会員権など

マイナスの財産の例

  • 負債…借金、住宅ローン、クレジットカードの残債など
  • 税金…未払いの所得税や住宅税など
  • その他…未払いの家賃など

相続財産に含まれないもの

  • 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
  • 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
  • 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金(受取人固有の財産)など

みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。

相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。

相続放棄

遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。

単純承認

単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。

自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。

限定承認

限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。

限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。

限定承認の詳細は「限定承認とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続きまですべて解説」を参考にしてください。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。

相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。

相続放棄の詳細は「相続放棄とは?期限や注意点、手続きの方法など」を参考にしてください。

遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。

遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の内容が確定したら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。作成できたら相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。遺産分割協議書の内容は、一度同意すると全員の同意なくして内容の変更ができません。

遺産分割協議書の作成に必要な書類

遺産分割協議書を作成する際には、以下のような書類が必要です。

  • 被相続人が出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
  • 戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるとき)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書と実印
  • 残高証明書や分割すべき財産一覧(財産目録)

遺産分割協議書が必要となる手続き

相続にあたって、遺産分割協議書が必要となる手続きは主に下記のとおりです。

遺産分割協議書が必要な手続き 提出先
預金の名義変更・払い戻し 銀行
株式・有価証券の名義変更 証券会社
不動産の名義変更 法務局
自動車の名義変更 運輸支局
相続税の申告 税務署

遺産分割協議書が不要なケース

相続が発生したら、必ずしも遺産分割協議書を作成するわけではありません。不要なケースについても紹介します。

  • 相続人が一人のみのケース
  • 相続財産が現預金のみのケース
  • 遺言書の内容に沿って遺産分割するケース
  • 法定相続分の割合で分割するケース

遺産分割協議書の詳細は「遺産分割協議書を全解説|作成の目的から書き方、必要書類まで」を参考にしてください。

遺産分割協議書の作成は誰に依頼する?

遺産分割協議書は自分で作成できますが、不慣れな人が作ると時間がかかり、不備が生じる可能性もあります。

そのため作成する時間のない方や、作成方法がわからない方は専門家に相談することをおすすめします。遺産分割協議書を作成できるのは行政書士、司法書士、弁護士です。

行政書士に依頼したほうが良い場合

遺産分割協議書の作成のみ依頼したい場合、行政書士に相談します。行政書士に依頼すると他の士業より安価になる可能性があります。

さらに行政書士は、戸籍収集や銀行口座の解約なども依頼可能です。どちらも手間のかかる作業なので、あわせて依頼しても良いでしょう。

司法書士に依頼したほうが良い場合

司法書士に依頼するのは、遺産分割協議書の作成だけでなく、遺産に不動産が含まれており相続登記を一緒に頼む場合です。

司法書士は行政書士よりも高額になるケースがあります。しかし相続登記の手続きは義務化されているので、正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。相続財産に不動産がある人は司法書士を検討しても良いでしょう。

相続登記の義務化の詳細は「【令和6年4月1日から施行】相続登記の義務化が決定!違反の場合は過料も」を参考にしてください。

弁護士に依頼したほうが良い場合

弁護士に依頼するのは、遺産分割協議がうまくまとまらなかったり、トラブルを解決してほしい場合です。

遺産分割協議でまとまらないと、遺産分割調停や遺産分割審判をおこなうことになります。その場合、法律を駆使した交渉や法律相談をすることもあり、これらは弁護士にのみ認められている行為です。

弁護士に依頼すると難しい相続トラブルも解決してくれますが、その分費用も高くなります。弁護士に相談したい方は、弊社別サイト「遺産相続弁護士ガイド」をご利用ください。