遺産分割協議書の作成は誰に頼むのが良い?費用はどのくらい?

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本記事の内容は、原則、記事執筆日(2020年4月15日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
遺産分割協議書の作成は誰に頼むのがよい?
遺産分割協議書の作成は誰に頼むのが良い?費用はどのくらい?

遺産分割協議書の作成を依頼する際に、気になるのはその費用だと思います。また行政書士や司法書士など、どの専門家に頼めば良いかわからない人も多いのでは?

この記事では、遺産分割協議書の作成を依頼すべき士業や、費用について説明します。是非、参考にしてください。

記事を3行で先読み!

この記事はこんな方におすすめ:
「遺産分割協議書の作成を依頼したい人」

この記事のポイント:

  • 戸籍収集や銀行の解約手続きを一緒に依頼したい場合は、行政書士がおすすめ
  • 相続登記をあわせて依頼したいときは司法書士。ただし行政書士より高額になることも
  • 遺産分割審判や遺産分割調停になったときは、弁護士に依頼する

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。相続手続きのさまざまな場面で、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは相続人全員が参加して行うもので、遺産を分割する方法と相続する割合を話し合います。遺産分割協議の内容に相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は誰がもつ?

遺産分割協議書には相続人全員が署名し、押印をする必要があります。また印鑑証明書も添付します。完成した遺産分割協議書は、相続人全員が同じものを1通ずつ所持します。

遺産分割協議のやり直しはできる?

遺産分割協議は、原則としてやり直しができません。しかし、遺産分割協議が無効だったりとやり直しできる場合もあります。

遺産分割協議をやり直すには時間も手間もかかりますし、相続人全員の合意が再度必要になります。本当にやり直したほうが良いのか、よく検討する必要があるでしょう。

遺産分割協議書の作成は誰に頼むべき?

この記事を読んでいる方は、おそらく遺産分割協議書の作成を専門家に依頼を検討しているかと思います。

実際、遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、不慣れな人が作るのは時間と手間がかかりますし、不備が生じる可能性もあります。

遺産分割協議書に不備があると、記載の訂正が必要になります。特に、被相続人の相続財産に関する記載の訂正には、相続人全員の押印が必要です。

そのため、手間をかけたくない方は専門家に作成を依頼するのが安心と言えるでしょう。

遺産分割協議書の作成を代行してくれる専門家は、以下の3つがあります。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 弁護士

行政書士に依頼すべき場合

遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼する理由

行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼すべき場合は、遺産分割協議が整い、遺産分割協議書の作成のみお願いしたい場合です。

遺産分割協議書作成の料金の目安は88,000円程で、他の士業より安価になる場合もあります。

さらに行政書士は、戸籍の収集や銀行口座の解約手続きなども一緒に依頼することができます。どちらも自分で行うのは結構な手間のかかる作業ですので、合わせて依頼するのもひとつの手です。

行政書士の仕事は多岐に渡り、相続業務を専門としていない場合もあります。いい相続では、相続に強い行政書士を紹介していますので、お気軽にお問い合わせください。

司法書士に依頼すべき場合

司法書士も遺産分割協議書の作成を依頼することは可能です。ただし、料金については行政書士より高くなる可能性があります。

それでも司法書士に依頼する場合があります。それは、遺産に不動産が含まれており、相続登記を一緒に依頼したい場合です。

相続登記とは、不動産を相続したときに必要な名義変更のことです。相続登記は義務化が決定しているため、そのまま放置せず速やかに手続を行いましょう。

司法書士事務所によっては、相続登記と遺産分割協議書の作成、戸籍収集などのトータルの料金で7~15万円程度のパック料金を設定しているようです。

弁護士に依頼すべき場合

弁護士に遺産分割協議書の作成を頼む場合は、遺産分割協議がうまくまとまらなかったりトラブルを解決して欲しい場合です。

遺産分割協議が整わないと、遺産分割審判や遺産分割調停を利用することになります。遺産分割協議は相続人の合意がなければ成立しませんから、その解決を図るために弁護士に依頼するというわけです。

法律を駆使した交渉や法律相談は、弁護士のみ認められている行為です。司法書士や行政書士が行うと「非弁行為」として弁護士法に違反します。

遺産分割審判や調停が終了し、遺産分割協議書を作成してもらいます。

弁護士に依頼すると難しい相続人間の対立も解決してもらえますが、その分費用は高くなります。

弁護士費用の種類には、主に3つ挙げられます。

相談料

弁護士に遺産相続トラブルについて相談したときにかかる費用です。事務所によっては初回相談無料のところもありますが、目安としては30分5,500円~程度です。

着手金

弁護士に正式に依頼をしたときにかかる費用です。金額としては20~30万円程度が相場ですが、難易度が高かったり遺産の価額によって金額が上がることもあります。

報酬金

問題が解決したときに支払う費用です。金額は回収した金額の何%という形で計算されます。全面敗訴などで金額が得られなければ、払う必要はありません。

遺産分割協議書の作成費用は誰が負担すべき?

遺産分割協議書の作成費用を誰が負担するかという決まりはありませんので、相続人で話し合って自由に決めて構いません。

話し合いで決まらない場合は、相続分(相続割合)に応じて負担するのが公平ではないでしょうか。なお、遺産分割協議書の作成費用は、相続税の計算時に控除することはできません。 

遺産分割協議書を依頼できる専門家のよくある質問

遺産分割協議書の作成依頼についてよく聞かれる質問を集めました。

遺産分割協議書の作成は、誰に依頼することができますか?

遺産分割協議書の作成を代行してくれる専門家は、行政書士、司法書士、弁護士です。

行政書士に依頼するメリットは何ですか?

他の士業より割安で遺産分割協議書を作成してくれることが多い点です。

司法書士に依頼するメリットは何ですか?

司法書士に依頼するメリットとしては、相続登記の手続きを一緒に依頼できる点です。

弁護士に依頼するするメリットは何ですか?

遺産分割協議がうまくまとまらなかったりトラブルを解決して欲しい場合は、弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

まとめ

以上、遺産分割協議書の作成費用について説明しました。

遺産分割協議がトラブルなく終了した場合、遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼することが多いようです。費用は多少かかるものの、ご自身の手間をぐっと減らすことができます。

また相続手続きには、遺産分割協議書の作成だけでなく相続財産の調査や戸籍収集も必要になることも。合わせて相談してみても良いですね。

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