遺言書の種類・書き方・作成方法や法的効力をわかりやすく解説【行政書士監修】

更新日

本記事の内容は、原則、記事執筆日(2020年9月1日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
遺言書の基本
遺言書の種類・書き方・作成方法や法的効力をわかりやすく解説【行政書士監修】

終活ブームの流れを受けて、財産を整理したり、エンディング・ノートを書いたりする人が増えています。

しかし、遺言書の作成となると、「お金持ちだけが書くものでしょ?」「なんだか仰々しい感じ」といった印象があるせいか、ハードルが高いようです。しかし、10年前と比べると遺言書を書く人が増えているのです。

この記事では、そもそも遺言書とはどういうものなのか?遺言書を作成することでどんなことができるのか?ということを詳しくご説明します。

記事を3行で先読み!
この記事はこんな方におすすめ:「遺言書の作成を検討している方」

この記事のポイント

  • 遺言書は法的効力を持った自分の最後の意思を伝える重要なツール
  • 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と3種類あり、書き方、作成方法が違う
  • 遺言内容によっては「できること」「できないこと」がある

この記事の監修者

行政書士濵田実事務所

濱田 実

〈行政書士〉

平成30年行政書士事務所を開業。約30年にわたり裁判所書記官として、民事事件、家事事件(遺産分割・相続放棄・後見・離婚)、刑事・少年・行政事件など、あらゆる紛争事案に携わる。豊富な経験をもとに、依頼者に的確なサポートを提供中。

事務所ページを見る

遺言書が必要な理由

遺言書とは、自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える法的書類です。

もちろん、遺言書がなくても相続の手続きはできます。民法では、相続を受ける人(相続人)の順位と範囲、受け継ぐ割合(法定相続分)を決めていますから、それに従って遺産を分割すれば良いのです。

相続割合

例えば、相続人が妻とふたりの子だった場合、妻が2分の1、子が2分の1(子、ひとりの取り分は4分の1)が法定相続分となります。

ただし、実際の相続では、法定相続による遺産分割が必ずしも適当でないこともあり得ます。

例えば、要介護になった父の面倒を最後までみた長男が、「弟と相続分が一緒なんて不公平だ」と感じるケースもあり得るでしょう。

最近、財産の多い少ないにかかわらず、相続時の遺産分割をめぐるトラブルが増えていますが、このことは、法定相続分が単なる目安に過ぎないということを示しています(遺産分割をめぐる相続トラブルが増えている背景について、くわしく知りたい人は後述のコラム「こんなに増えている!?遺産分割をめぐる相続トラブル」を参照してください)。

そこで、民法上で法的効力を持つ遺言書を残し、自分の意思を伝えることが重要なのです。

遺産相続では、「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大前提があり、遺言書によって自身の意思を明確に伝えることによって、相続トラブルを未然に防ぐことができるのです。

遺言書には3つの種類がある

遺言書に民法上の法的効力を持たせるには、「法律の定める方式に従って作成する」という条件があり、それが認められない場合は無効となることがあります。

近年、終活ブームの流れで「エンディング・ノート」を書く人が増えていますが、こちらが形式を問わず、自由に書くことができるのに比べて、遺言書には一定の要件が決められています。

遺言書に求められる「一定の要件」は、遺言書の方式によって、それぞれ違います。

TIPS

遺言書の方式は、普通方式と特別方式に大別でき、一般的に作成されているのは普通方式です。特別方式は「危急時遺言(臨終遺言)」や「伝染病隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」など、命の危機が迫っていたり、特殊なケースで作成されるものです。

【種類別】遺言書の書き方・作成方法と求められる要件

普通方式の遺言書は、「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの書き方、作成方法と求められる要件を簡単にまとめると、次のようになります。

自筆証書遺言の書き方

【作成方法】

  • 本人が全文を自筆で書く。
  • 財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書の写し、預貯金の通帳のコピーを添付しても良い(法改正により2019年1月13日以降から)。

【求められる要件】

  • すべての用紙に作成日、氏名を自筆で書き、押印する。
  • 相続開始(死亡)後は原則として、家庭裁判所の検認(遺言書の状態確認)を経て開封する。
  • 自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は検認不要(法改正により2020年7月10日以降、法務局で保管する制度が始まりました)

公正証書遺言の書き方

【作成方法】

  • 公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述して作成する。
  • 公正証書遺言書は、公証役場で保管する。
  • 障がいや病気などで文字の書けない人でも作成できる。

【求められる要件】

  • 証人は「未成年ではない」、「推定相続人、およびその配偶者と直系血族ではない」などの一定の要件を満たした人に限られる。
  • 死後の家庭裁判所での検認は必要ない。
  • 聴覚や言語機能に障がいのある人は、筆談でも可能。

秘密証書遺言の書き方

【作成方法】

  • 本文は代筆、パソコン作成でも可能。
  • ただし、署名は自筆に限る。作成日と押印も必須。
  • 作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印する。
  • 公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、公証人に提出し、秘密証書遺言を作成した事実を記録する(遺言書は本人が持ち帰って保管する)。

【求められる要件】

  • 証人は「未成年ではない」、「推定相続人、およびその配偶者と直系血族ではない」などの一定の要件を満たした人に限られる。
  • 相続開始(死亡)後は原則として、家庭裁判所の検認(遺言書の状態確認)を経て開封する。

遺言書は日本でどのくらい作成されているのか

公正証書遺言(遺言公正証書)については、日本公証人連合会が作成件数のデータを公表しています。

自筆証書遺言や秘密証書遺言についてはどれだけ作成されているかも知ることはむずかしいのですが、自筆証書遺言は開封時の検認が必要なので、最高裁判所が公表している検認件数である程度、知ることができます。また、これらを見ると、いずれの遺言書も過去25年間でかなり増えていることがわかります。

遺言公正証書の作成件数

歴年遺言公正証書の作成件数
平成23年7万8,754件
平成24年8万8,156件
平成25年9万6,020件
平成26年10万4,490件
平成27年11万778件
平成28年10万5,350件
平成29年11万191件
平成30年11万471件
令和元年(平成31年)11万3,137件
令和2年9万7,700件

引用:日本公証人連合会 令和2年の遺言公正証書の作成件数について

家庭裁判所の検認件数

相談件数
平成7年(1995)8,065件
平成12年(2000)10,251件
平成17年(2005)12,347件
平成22年(2010)14,996件
平成27年(2015)16,888件
平成30年(2018)17,487件

※最高裁判所の司法統計より

遺言書の文例

それでは、実際の遺言書を見ていくことにしましょう。以下、標準的な遺言書の文例と、注意すべきポイントをまとめてみましょう。

遺言書サンプル

①表題は「遺言書」とします。「遺言状」でも構いません。

  • 自筆証書遺言はすべてを自筆で書きます(上記の記入例なので印字です)。
  • 公正証書遺言は公証人が作成します。
  • 秘密証書遺言は代筆やパソコンで作成することもできます(ただし、すべての用紙に自筆の署名と押印、日付が必須)。

②相続分を相続人ごとに箇条書きします。

③相続させたい人について記すとき、続柄、氏名、生年月日を入れて、個人が特定しやすいようにします。法定相続人以外の人に相続させる場合は、その人の職業や住所も書いておくと良いでしょう。

④本来の法定相続分は配偶者2分の1、子ども2分の1(この場合は長男4分の1、二男4分の1)ですが、子には最低限の遺留分のみ与える場合、妻には全財産の4分の3まで相続させることができます(この場合は長男8分の1、二男8分の1)。相続分の表記は分母を同じにしておくとわかりやすいので母の割合も8分の6と揃えます。

⑤遺言執行者の指定は、遺言でしかできません。遺言執行者は遺産の管理や処分に対する一切の権利と義務を持ちます。この場合、相続人のひとりである妻を遺言執行者に指定することもできますが、利害関係にない第三者を指定しておくのも良い手です。

⑥付言事項は、必ずしも法的効力があるわけではありませんが、「こう考えて、こうした」、「こうして欲しい」という自分の意思を伝えることができます。

⑦遺言者の住所は、書かなくても無効になりませんが、本人確認のためになるべく書きましょう。作成年月日と自筆署名、押印がない場合は無効になります。これらは必須事項です。

遺言書でできること、できないこと(遺言書の効力)

遺言書は、相続トラブルの可能性を最低限に抑えるだけでなく、相続の手続きをスムーズに進めることにも役立ちます。

とはいえ、「遺言書さえあれば、すべてが丸く収まる」というわけではありません。遺言書には「できないこと」もあるのです。そのことをここで、確認しておきましょう。

相続分の指定でできること、できないこと

【できること】それぞれの相続人の相続分を指定できる。法定相続人以外への相続も可能

被相続人の残した相続財産のうち、各相続人の相続分を、法定相続分とは異なる割合に指定することができます。例えば、妻と子どもに2分の1ずつ相続する権利があっても、「妻に全ての財産を相続させる」などと変更できます。

また、法定相続人ではない人にも遺産を渡すこともできます。法定相続人は配偶者を筆頭に、子(第1順位)、父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)と定められていて、それ以外の内縁の妻や夫、叔父・叔母といった親族、子の配偶者や子(孫)などはこれに含まれませんが、遺言書で指定すれば遺産を受け継がせることができます。

【できないこと】法定相続人の全員の同意がある場合、遺言に従わなくても良い

法定相続人の全員の同意がある場合、遺言に従わなくても良いことになっています。

遺言書には「付言事項」といって、自分がなぜそのような遺言を残したのかを説明したり、「遺言通りに相続してほしい」とか「仲良く暮らして欲しい」といった家族や親族らへの希望を書くことができます。これらには法的効力はありませんが、相続人たちの納得をうながす意味で重要と言えるでしょう。

遺産分割方法の指定でできること、できないこと

【できること】遺産の分割方法を指定できる

遺産をどのように分割するか、具体的な方法を指定することもできます。特定の財産を現物のままで分割するか、売却して得られた金銭で分割するかなどを指定できます。

【できないこと】法定相続人の全員の同意がある場合、遺言に従わなくても良い】

この場合も法定相続人の全員の同意がある場合、遺言に従わなくても良いことになっています。従って、「付言事項」で自分がなぜそのような遺産分割方法を望むのか、よく説明しておく必要があります。

遺産分割の禁止でできること、できないこと

【できること】土地、不動産等の売却を禁止できる

遺産を分割するため、土地や建物、宝飾品などの財産を売却するのを禁止することができます。

【できないこと】効力は相続開始から5年以内だけ

この遺言が効力を持つのは、相続開始から5年以内。それを過ぎれば、相続人の話し合い次第で売却が可能になります。

負担付遺贈でできること、できないこと

【できること】条件付きで遺産を譲ることができる

遺言によって財産を贈与することを「遺贈」といって、相続人に対しても、相続権を持たない人や法人にも行うことができます。その際、何らかの条件をつけることことを「負担付遺贈」といいます。例えば、「長男に自宅の不動産を遺贈するが、妻に生活費として毎月5万円を支払ってほしい」とか、「ペットの世話をしてくれるかわりに毎月○万円を与える」といった条件付きで遺産をゆずることができます。

【できないこと】財産を受ける人に放棄される可能性も

遺贈によって財産を受けとる人を「受遺者」といいます。受遺者は遺贈された財産の価額を超えない範囲で、負担付きの条件の義務を負うことになりますが、遺贈を放棄することもできます。そのため、負担付遺贈をする場合、相手が受けてくれるかどうか、しっかり検討しておく必要があるでしょう。

遺言執行者についてできること、できないこと

【できること】遺言の執行者を指定できる

遺言内容に沿った相続を実現するため、各種の相続手続きを行う人のことを「遺言執行者」といいます。遺言によって遺言執行者に指定された人は、遺産の管理や処分に関する一切の権利と義務を持ちます。

遺言執行者は、未成年者、および破産者以外ならば誰でもなれます。相続人や受遺者でもなれますし、利害関係のない第三者に依頼することもできます。また、不動産については司法書士、それ以外の財産は弁護士といった具合に複数の人を指定することもできます。

遺言執行者を指定した方が手続きはスムーズです。指定した場合には、「代理人を選任することができる」と書き加えます。

遺言執行者は必ず指定しなければならないわけではありませんが、後に説明する「子どもの認知」、「相続人の廃除と廃除の取り消し」に関しては、遺言執行者が必要になります。

【できないこと】遺言執行人に断られる可能性も

遺言執行者に指定された人は、必ず引き受けなければならないわけではありません。そのため、信頼できて、引き受けてくれる見込みのある人を検討する必要があります。

遺言執行者が必要なケースなのに指定されていなかったり、辞退されてしまった場合、相続人や受遺者は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

子どもの認知でできること、できないこと

【できること】婚外子の認知、財産の相続ができる

婚姻関係にない相手との子との親子関係を認知することができます。認知された子には相続人としての権利が発生し、財産を相続させることができます。

【できないこと】死後離婚など相手の同意がなければできないことも

遺言によって子どもを認知することは可能ですが、「死後、配偶者との婚姻関係を解消する」とか、養子との「養子縁組を解消する」といった婚姻や養子縁組に関することには法的効力はありません。これらの手続きは、本人だけでなく、双方の同意がなければできないからです。

相続人の廃除でできること、できないこと

【できること】問題のある相続人を除外できる

将来、相続人になるであろう推定相続人が遺言者に虐待や侮辱をしたり、著しい非行があった場合、遺言によって相続人から廃除することができます。

相続人の廃除は、遺言者の生存中でも家庭裁判所に「推定相続人廃除」の申し立てをして、調停を受けることができます。

遺言によって相続人の廃除を行う場合は、遺言執行者を指名し、家庭裁判所に申し立てをします。なお、いったん行った推定相続人の廃除は、あとで取り消すこともできます。また、遺言によって取り消すこともできます。

【できないこと】排除できない場合もある

廃除理由によっては認められないケースもあります。遺言によって相続人の廃除をする場合、医師の診断書や日記など、具体的な証拠となるものを遺言書に別添しておくと良いでしょう。

保険金受取人の指定と変更でできること、できないこと

【できること】保険金の受取人を変更できる

生命保険金は、受取人が指定されていなかった場合、相続人が保険金の請求権を相続することになりますが、特定の受取人が指定されている場合、受取人の固有の財産になり、相続の対象になりません。

そして、保険金の受取人は、遺言によって変更することもできます。もし、遺言によって「不公平だ」と感じそうな人がいそうな場合、その人を受取人にしてバランスを取ることができます。

【できないこと】遺言執行人を指定しておく方が良い

実際の受取人の変更手続きは、遺言者の死後、保険会社に通知して行われますので、契約変更が確実に行われるようにするために遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。

遺言があっても、相続権が侵害された分は請求できる

遺産相続では、「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則がありますが、民法では遺族が相続できる最低限度の相続分を「遺留分」と規定し、これが侵害された場合、侵害額に相当する金銭を請求する権利を認めています。

例えば、「全財産を地元の自治体に寄付する」と遺言することは可能ですが、もしこれに従って相続手続きを進めようとすると、本来は遺産を受け継ぐ権利のあった相続人がその財産をまったく受け取れないことになってしまいます。このようなとき、相続人は遺留分が侵害された分を「遺留分侵害額請求」によって求めることができます。

遺留分が認められているのは、法定相続人の中で被相続人(亡くなった本人)の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)のみで、兄弟姉妹には認められていません。

遺留分の割合は、法定相続分の2分の1で、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1になります。つまり、相続人が誰かということと、その組み合わせによって割合は異なることになります。

すべてに法的効力があるわけではない

遺言書は、それぞれの種類に応じた「一定の要件」を満たして作成されたものは法的効力を持ちますが、遺言内容によっては、その効力が及ばないことがあります。

だからといって、「法的効力のある内容以外は書いても無駄」というわけではありません。

遺言書を書くにあたっての心境や、本人の人生哲学、家族観、相続についての考え方を遺言書にはっきりと記しておくことで、相続トラブルの可能性を減らす効果も期待できます。

例えば、遺産分割方法の記載したあとに、どうしてそのような遺産分割を望んだのか、どのような人生観からか、ということを記載しておけば、残された親族の故人の遺志への納得度が高くなり、親族の関係性を守ることになるかもしれないのです。

こんなに増えている!?遺産分割をめぐる相続トラブル

相続時の遺産分割をめぐるトラブルがここ最近、増えています。司法統計年報によると、全国の家庭裁判所で扱われた遺産分割事件の数は、10年前の平成15年は9,196件でしたが、平成30年には1万3,040件と、約1.4倍に増えています。

背景として考えられるのは、日本社会の高齢化にともなって相続の発生件数が増えていること、核家族化が進んで家族のコミュニケーションが希薄になっていることなどが挙げられます。

相続にまつわるトラブルは、財産の多い少ないに限りません。前述した司法統計によれば、平成30年に調停が成立した遺産分割事件のうち、約76%は5,000万円以下の案件が占めているのです。

「相続対策は、一部のお金持ちだけがやること」というのが常識だった時代は終わり、「誰もが相続トラブルのリスクを抱えている」のが新時代の常識になるかもしれません。

遺言書は、そんなリスクを最小限に食い止めるのに最適な方法のひとつです。相続を受ける相続人たちに対して、「自分の財産を誰に、どのように相続させたい」という意思を遺言書で指定することによって、相続争いを未然に防ぐことができるのです。

遺産分割事件のうち、認容・調停成立件数(平成30年)

遺産件数
総数7,507件
1,000万円以下2,476件
5,000万円以下3,249件
1億円以下832件
5億円以下533件
5億円を超える53件
算定不能・不詳364件

※最高裁判所の司法統計を加工して株式会社鎌倉新書作成

まとめ

主な遺言書の種類やその特徴、遺言書の効力についてご説明しました。遺言書があるからと言って必ずしも相続財産のすべてを被相続人の自由に決めることはできませんが、それでも意思を相続人に伝えることはできます。

遺産分割トラブルは、財産の多い少ないにかかわらず起こり得ます。あらかじめ、遺言書を用意しておくことは、大切な家族の将来の関係性にも大きな影響を与えます。それぞれの状況に合わせて、適切な形で遺言書を残すことをおすすめします。

今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら

STEP1 お住まいの地域から探す

付近の専門家を探す

STEP2 見積り内容を選択

わかる範囲で構いません

※司法書士、行政書士、税理士など、対応可能な士業から見積が届きます