香典、葬祭費などの給付金は申告が必要?葬儀費用に含めるの?
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本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年2月10日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
葬儀や通夜で弔問客から香典をいただくのが一般的です。
また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた方が亡くなった時に自治体から「葬祭費(埋葬料)」という給付金が支給されます。
このように、親族が亡くなったことでもらう香典や給付金はどのような取り扱いをすればよいのでしょうか。
葬儀費用になるのでしょうか?それとも所得になるのでしょうか?
この記事では給付金と香典について説明していきます。
香典は葬儀費用に含まれる?
香典とは、通夜や葬儀の際に故人に供える「金品」のことをいい、故人の供養として贈られますが、一般的には葬儀費用の金銭的負担を軽くするため喪主への贈与とされます。
そのため、香典は相続財産にはあたりませんので、相続財産から控除する葬儀費用に含みません。
香典は申告が必要?
香典が贈与と考えられるなら、贈与税や所得税がかかって確定申告をしなくてはいけないのか?と心配になるかもしれません。
個人から受ける香典や花輪代、お見舞金などは社会通念上相当と認められる金額については非課税なので確定申告する必要はありません。
裏を返せば、社会通念としての常識を越える額は、贈与税や所得税の課税対象とされる可能性がありますので注意しましょう。
香典の相場
2022年の調査では、自分や配偶者の親兄弟の葬儀では「香典は出さない」という方が多くなっていますが、5千円から1万円ほどが相場のようです。
関係性 | 香典の相場・金額 |
---|---|
上司 | お香典は出さない ※出す場合は5千円以上~1万円未満 |
上司の家族 | お香典は出さない ※出す場合は5千円 |
同僚 | お香典は出さない ※出す場合は5千円未満 |
同僚の家族 | お香典は出さない ※出す場合は5千円 |
部下 | お香典は出さない ※出す場合は5千円以上~1万円未満 |
部下の家族 | お香典は出さない ※出す場合は5千円以上~1万円未満 |
友人・知人 (その家族も含む) | 5千円未満 |
近所の人 | 5千円未満 |
出典:第5回お葬式に関する全国調査より
葬祭費などの給付金は申告が必要?
「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」の加入者が亡くなると自治体から「葬祭費(埋葬料)」といった名目の給付金が喪主に支払われます。
この給付金は非課税なので、確定申告は不要です。また、給付金は相続財産ではありません。
なお、給付金は全国一律ではなく、自治体によって金額が異なります。
以下の表は11の自治体を調べたものです。(令和5年2月10日現在)
給付金の額 自治体 30,000円 札幌市・広島市・福岡市・北九州市 50,000円 仙台市・横浜市・静岡市・名古屋市・大阪市・京都市 70,000円 東京23区
なお、支給を受けるには、原則として喪主が葬儀後に自ら申請をしなければなりません。
「国民健康保険制度」と「後期高齢者医療制度」の違い
「国民健康保険制度」は、会社の保険に加入している方(その方に扶養されている方を含む)や生活保護を受けている方を除き、年齢が74歳以下のすべての方が加入する医療制度です。それに対し「後期高齢者医療制度」は、年齢が75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての方が加入する医療制度です。(出典:国分寺市ホームページ)
葬祭費などの給付金が受けられない場合もある?
お通夜や告別式を行わず火葬のみ行う直葬の場合は、葬祭費が支給されないことがあります。
直葬の場合でも葬祭費が支給されることが多いのですが、保険者によっては支給されないこともあるため、亡くなった方の加入する公的医療保険の保険者(国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は亡くなった方の住所地の市区町村、国民健康保険組合に加入していた場合はその組合)にご確認ください。
故人の国民健康保険料や後期高齢者医療保険料に滞納があると給付対象外となる場合もあります。
また、支給については、葬祭を行ってから2年で時効となるので早めに手続きをしましょう。
直葬とは
直葬とは、通夜や告別式を行わず、僧侶をはじめとした宗教者による、読経などの宗教儀式を省いたお別れのかたちです。 「ちょくそう」または「じきそう」と読みます。通夜や告別式を行わないため、亡くなるとすぐに火葬となることから、火葬式と呼ばれる場合もあります。
喪主が相続放棄している場合は、給付金はどうなる?
葬祭費は相続財産ではないので、相続放棄をしても受給できます。
まとめ
家族が亡くなった後は、想像以上にしなくてはならないことがたくさんさります。
申請漏れによってもらえるはずだったお金がもらえないなどということがないように、することをリストアップするとよいでしょう。
役所の手続きはご親族でおこない、相続手続きは専門家へ依頼するのも一つの方法です。
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