兄弟姉妹の遺産を相続放棄する方法|まとめて手続きできる?必要書類や費用も解説

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兄弟姉妹の遺産を相続放棄する方法
兄弟姉妹の遺産を相続放棄する方法|まとめて手続きできる?必要書類や費用も解説

兄弟姉妹が亡くなって相続人となった方には「相続放棄を検討している」という人もいるのでは?故人が負債を抱えていた場合など、相続放棄を検討すべきケースがあります。

また兄弟で相続放棄をするときは、まとめて手続きができるのをご存知でしょうか?

今回は、兄弟の遺産を相続放棄すべきケースやその手順、必要書類や費用について解説します。

兄弟の遺産の相続人になるケースとは?

兄弟姉妹の遺産の相続人になる場合

「遺産を受け継ぐのって、配偶者とか子どもだけじゃないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
しかし、兄弟姉妹が相続権をもつことがあります。その2つのパターンを説明します。

法定相続人が兄弟姉妹しかいない

法定相続人には相続順位があります。配偶者は常に相続人となり、第1位が子、第2位が父母(直系尊属)となり、第3位に兄弟姉妹が来ます。

順位が高い方から相続権が発生するため一般的には子や父母が相続しますが、該当者がいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

また子のいない夫婦や独身の人で、両親が既に他界している場合は兄弟が相続人になることがあります。

他の相続人が全員相続放棄をした場合

第1位や第2位に該当者がいるにもかかわらず、第3位の兄弟に相続権が回ってくるケースがあります。それば、他の相続人が全員相続放棄した場合です。

相続放棄では「その相続人は始めからいなかった」と考えるため、相続放棄した人の遺産は他の相続人間で遺産分割します。

兄弟の遺産を相続するときの注意点

他の相続人が相続放棄したことで兄弟姉妹が相続人になるケースでは、本人が知らない間に相続人になっている可能性があります。

裁判所からそのような通知が来ることも基本的にないので、相続放棄した人から知らされない限り、気がつかないことも。念のため、遠い親戚でも身内が亡くなったときは、誰か相続放棄をしたか確認するようにしましょう。

兄弟姉妹の遺産を相続放棄するメリット

兄弟の遺産を相続するか、悩んでいる人もいるのでは?故人に借金があった場合だけでなく、さまざまな理由で相続放棄を検討しているようです。

ここでは、相続放棄のメリットを説明します。相続放棄をするかは、慎重に検討しましょう。

借金を返済しなくて済む

故人の相続財産がプラスよりもマイナスが多い場合、相続人が足りない分の弁済をしなければいけません。
相続放棄をすることで、負債を返済する義務から免れることが可能です。相続放棄の申述が裁判所に認められれば、債権者に弁済の義務がないことを主張できます。

相続トラブルに巻き込まれない

相続放棄をすることで、相続関係のトラブルを回避することができます。相続において「遺言書の内容に納得できない」「愛人との子どもがいた」などの事態に巻き込まれることがあります。

もともと疎遠だった親戚関係で、相続に関わりたくない人もいるはずです。相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。

他の相続人に遺産を譲れる

他の相続人に遺産を譲りたいとき、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。

相続放棄した人は相続権がなくなり、相続権のある人だけで遺産分割をおこないます。相続人の取り分を増やすために相続放棄を検討する人もいるようです。

相続放棄はまとめてできる?

相続放棄は相続順位が同じ人ならまとめてできる

相続放棄は、相続順位が同じ人同士ならまとめて手続きをすることが可能です。したがって、ひとりが取りまとめて兄弟全員の相続放棄手続きをおこなっても問題ありません。

もしくは、個別に手続きをすることもできます。

まとめて相続放棄をするメリット

まとめて相続放棄をする場合、以下のメリットが考えられます。

共通する書類は1枚で良い

相続人がまとめて相続放棄をする場合、共通して必要な書類は1枚あれば問題ありません。個別に手続きをする場合は、それぞれの申請で書類が必要になります。

専門家に依頼するときは、まとめて頼んだほうが割安に

相続放棄の手続きを専門家に依頼するときも、個別に頼むよりまとめて依頼したほうが料金が安くなる場合が多いです。

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まとめて相続放棄するときの注意

同順位の相続人がまとめて相続放棄をする場合、以下の点に気をつけましょう。

次順位の人に相続権が移る

前述しましたが、相続放棄をすると次順位の人に相続権が移ります。相続人全員が相続放棄する場合であれば問題ありませんが、次順位の相続人がいるときは注意しましょう。

相続放棄をしたことは、次順位の相続人に伝えておきます。そうしないと次順位の人が相続人になったことがわかりません。

不動産などは次の管理者が決まるまで管理義務がある

相続財産に不動産や山林などがある場合、相続放棄をしても次の管理者が決まるまで管理義務が残ります。

また相続人全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を専任し、管理人が管理を始めるまで、相続人全員が遺産の管理義務を負います。

相続放棄の必要書類

相続放棄の申述には、以下の必要書類を揃えて家庭裁判所に提出します。提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄申述書(全員分)
裁判所ホームページから書式と記入例のダウンロードが可能です。

共通して必要な書類

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

申述人が被相続人の配偶者の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)の場合(相続順位第1位)

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合(相続順位第2位)

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)ですでに死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合(相続順位第3位)

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

他の相続人が既に書類を提出している場合は、添付不要です。

相続放棄にかかる費用

相続放棄の申請には、収入印紙、郵便切手代、戸籍関係の書類の取得費用がかかります。そのほか、相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合は、専門家報酬がかかります。

収入印紙と郵便切手

家庭裁判所に納める手数料として、800円分の収入印紙を購入します。

また郵便切手は裁判所からの連絡用として使用します。どの裁判所で手続きするかによって異なるので、ホームページなどで確認してください。目安としては1名につき400円程度です。

戸籍関係の書類の取得費用

戸籍の請求にかかる手数料は、戸籍謄本は1通につき450円除籍謄本は1通につき750円です。

司法書士に依頼したときの費用

司法書士に相続放棄の手続きを依頼したときは、4~7万円程度の費用がかかります。相続人の人数や事務所によっても金額が異なるので、事前に確認しておきましょう。

手続きの期限である3ヵ月を基準に、期限内の手続きを依頼する場合と期限後の手続きを依頼する場合で金額が異なることがあります。

相続放棄をおこなうときに、場合によって発生する費用

相続放棄の手続きを自分でおこなうとき、ケースによっては以下の費用が発生します。

  • 交通費
  • 財産の管理費用
  • 相続放棄申述受理証明書の発行手数料

交通費

書類を提出する際や、面談の必要があったときなど、家庭裁判所に出向く機会があるかと思います。相続放棄の申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になるため、遠方の場合は宿泊費も必要になるでしょう。

財産の管理費用

相続人には被相続人の財産を管理する義務があり、相続放棄したとしても「次の相続人が財産の管理をはじめるまで」は終わりません。

相続財産が預貯金だけであれば管理費用はかかりませんが、不動産や土地が含まれる場合は注意が必要です。

相続放棄申述受理証明書の発行手数料

相続放棄のあと、銀行口座の解約等では「相続放棄申述受理証明書」という相続放棄を証明する書類が必要です。この書類の請求には、1通につき150円の手数料がかかります。

まとめ

兄弟姉妹の相続放棄について解説しました。相続放棄は被相続人の負債を放棄することができますが、いくつかの注意点もあります。また相続放棄には期限があるので、期限内に手続きを終わらせるようにしましょう。

相続放棄の申述のやり方がわからなかったり、自分でやる手間を省きたい場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

相続費用見積ガイドでは、相続に強い専門家から一括見積を取ることが可能です。ぜひ、ご利用ください。

本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年1月12日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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