杉並区の相続登記の費用相場|管轄法務局や司法書士事務所5選

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本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年4月14日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
杉並区

東京23区の西部に位置する杉並区。世田谷区・渋谷区・中野区・練馬区・三鷹市・武蔵野市に隣接しています。50ha近い農地を擁し、野菜や果物などが作られている、23区内では有数の農業地域です。有名アニメスタジオが数多く集中していることでも知られています。

このような杉並区の土地・建物を相続する場合に役立てていただくため、本記事では、杉並区の相続登記の費用相場や関連施設のご案内、全国の司法書士報酬の相場目安などについてご紹介します。

杉並区の相続登記の費用相場

杉並区の土地・建物などの不動産を相続する場合、相続登記とよばれる名義変更手続きが必要になります。

相続登記を専門家に依頼した場合、報酬としていくら支払う必要があるのか、「相続費用見積ガイド」では独自調査を行いました。

その結果、杉並区の専門家へ払う料金は平均で74,142 円、中央値は55,000円でした。

なお、最低金額は33,000円、最高金額は385,000円でした。

※杉並区の専門家とは杉並区に事務所がある司法書士事務所15件の調査結果です(令和5年4月現在)。

上記料金以外にかかる費用

専門家に払う報酬以外に登録免許税や戸籍・登記事項証明書取得などの実費がかかります。

ただし、必ずしもこの金額で収まるとは言い切れません。登記名義の状態、相続人や不動産の数、作成が必要な書類の内容、などの事情により変わります。

また、おまかせプランのような、料金は相場より高くても追加料金がないというタイプもあります。

書類名発行場所発行手数料
法定相続による相続被相続人の出生から死亡までの戸籍一式本籍地の市区町村役場一通450~750円
被相続人の戸籍附票一通300円
相続人全員の戸籍一通450円
新たに登記名義人となる相続人の戸籍附票一通300円
固定資産評価証明書もしくは固定資産税課税証明書固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場
固定資産税課税証明書は毎年自治体から自宅に届く
固定資産評価証明書は一通300円
収入印紙法務局、郵便局、コンビニなど登録免許税の金額分
住民票相続人の住所地の市区町村役場一通300円
印鑑証明書相続人の住所地の市区町村役場一通300円
(注)本表は窓口交付の相場です。コンビニ交付ができる書類は上記より安くなります。

杉並区で相続登記をするには

費用をできるだけ抑えたい・・・相続登記は自分で申請することができます。

登記申請の方法には、書面申請、オンライン申請の2つがあり、書面申請は法務局でおこないます。
申請するための必要書類は主に戸籍謄本や固定資産税評価証明書です。戸籍謄本や除籍謄本は区役所で、固定資産税評価証明書は都税事務所で入手できます。

これら相続登記に関連の深い施設の施設情報をご案内します。

杉並区の法務局

杉並区が不動産所在地の場合、相続登記の申請をおこないます。

<不動産登記>東京法務局 杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 (不動産登記管轄区域:杉並区)

法務局での登記方法は「相続登記は法務局で!管轄の調べ方や必要書類、申請書の書き方まで」を参照ください。

杉並区の役所

相続登記の必要書類である戸籍謄本や除籍謄本等を入手できます。

杉並区役所 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

※区民事務所でも戸籍謄本を入手できますが、取り扱っている証明書が異なる場合があります。

戸籍謄本の取り寄せ方法などは「相続に必要な戸籍謄本|戸籍の種類、戸籍謄本と戸籍抄本の違い、取り寄せ方【行政書士監修】」を参照ください。

杉並区の都税事務所

相続登記をするときに納める登録免許税の算定のために固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧したり、固定資産税評価証明書を入手できます。

杉並都税事務所 〒166-8502 東京都杉並区成田東5-39-11

固定資産税評価額の確認方法は「固定資産課税台帳の閲覧方法や証明書の取得方法、縦覧について解説」を参照ください。

上記施設の情報は令和5年4月現在のものです。

杉並区の司法書士に相続登記を頼みたい場合

杉並区で相続登記ができる司法書士をリストアップしました。
相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な司法書士を選ぶのはもちろんのこと、事前に見積りを取ることも大切です。

相続費用見積ガイドでは無料で杉並区の相続登記ができる複数の事務所から見積りを取ることができますのでご活用ください。

▶杉並区の事務所から相続登記の見積りを取りたい方はこちらから簡単に入力できます

杉並区に事務所のある司法書士事務所

杉並区で相続登記など相続に関連した業務をおこなっている司法書士事務所をインターネット検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました(令和5年4月時点Google検索)

ハレノヒ司法書士事務所の概要

ハレノヒ司法書士事務所

東京都杉並区阿佐谷北3丁目8番12号

事務所の詳細を見る

司法書士西荻すみれ事務所の概要

司法書士西荻すみれ事務所

東京都杉並区西荻北3丁目1番8号エステ-ト西荻606

事務所の詳細を見る

司法書士法人もみのき事務所の概要

司法書士法人もみのき事務所

東京都杉並区荻窪4丁目21番12号開成キャニオン302

事務所の詳細を見る

司法書士法人はたの法務事務所の概要

司法書士法人はたの法務事務所

東京都杉並区荻窪5丁目16番12号荻窪NKビル5階

事務所の詳細を見る

あかつき総合法務事務所の概要

あかつき総合法務事務所

東京都杉並区桃井四丁目12番10号

事務所の詳細を見る

相続登記の司法書士の費用相場

司法書士へ払う料金は事務所ごとに自由に設定されています。また、扱う内容によって料金も変わります。

相続による所有権移転登記手続きの司法書士報酬

  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など

上記の条件による業務(相続による所有権移転登記手続き)の全国の費用相場は以下のとおりです。

低額者10%の平均全国の平均値高額者10%の平均
北海道地区28,320円60,983円97,843円
東北地区35,457円60,667円99,733円
関東地区39,212円65,800円103,350円
中部地区37,949円63,470円116,580円
近畿地区45,842円78,326円118,734円
中国地区37,037円65,670円111,096円
四国地区40,683円65,578円99,947円
九州地区38,021円62,281円96,892円
(有効回答数:1,098)
出典:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)

贈与による所有権移転登記手続きの司法書士報酬

  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など

上記の条件による業務(贈与による所有権移転登記手続き)の全国の費用相場の目安は以下のとおりです。

低額者10%の平均全国の平均値高額者10%の平均
北海道地区21,920円41,236円69,810円
東北地区24,646円41,219円79,372円
関東地区28,936円47,806円83,326円
中部地区28,942円45,070円76,466円
近畿地区29,129円54,505円85,484円
中国地区26,443円43,788円72,560円
四国地区29,714円44,064円69,450円
九州地区27,604円41,798円64,579円
(有効回答数:1,077)
出典:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。また、相続人や不動産の数などによっても異なります。

なお、上記は司法書士報酬の目安なので、これ以外に戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。

相続登記の義務化と費用

相続登記の義務化が決定されたことにより、令和6年4月1日からは一定の期間内に相続登記の手続きをしなかった場合、過料が科されることになります。これは、施行前の過去の相続についても適用されます。

相続登記の義務化についての詳細は「令和6年4月相続登記の義務化!過去の相続や対策、相続人申告登記など新制度もわかりやすく解説」を参照してください。

相続登記の登録免許税の免税措置

令和6年4月から相続登記が義務化になることを受け、相続登記の義務化に関係する、相続の制度新設や改正がありました。

その一つに、遺贈や相続を受けた土地の所有権の移転に対し、以下の要件に当てはまれば登録免許税が免除される相続登記の登録免許税の免税措置があります。この措置は令和7年3月31日まで有効です。

  1. 相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
  2. 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

詳細は法務局のホームページでご確認ください。

また、登記を依頼する専門家にご自身があてはまるかどうか相談してみるとよいでしょう。

まとめ

相続登記は、登記申請のために必要書類を集めたり、遺産分割協議書の作成などの準備が必要であることに加え、法務局で登記申請してもその場で手続きが完了するわけではありません。

また、申請してから完了するまでに3日から1週間程度かかります。法務局の込み具合でも左右されるため余裕をもって手続きをしましょう。

相続費用見積ガイドでは、希望の地域の複数の専門家から無料で見積りを取り寄せることができます。是非ご活用ください。

東京都杉並区は23区の南西部にあります。杉並区・渋谷区・目黒区・大田区・調布市・三鷹市・狛江市と神奈川県(川崎市)に接しています。高級住宅街のイメージが定着していますが、エリアによって雰囲気が異なります。緑が多く自然豊かで果樹園などもあります。また、ライブハウスや古着屋や雑貨店が多い下北沢は若者に人気があります。

このような杉並区の土地・建物を相続する場合に役立てていただくため、本記事では、杉並区の相続登記の費用相場や関連施設のご案内、全国の司法書士報酬の相場目安などについてご紹介します。

杉並区の相続登記の費用相場

杉並区の土地・建物などの不動産を相続する場合、相続登記とよばれる名義変更手続きが必要になります。

相続登記を専門家に依頼した場合、報酬としていくら支払う必要があるのか、「相続費用見積ガイド」では独自調査を行いました。

その結果、杉並区の専門家へ払う料金は平均で74,142 円、中央値は55,000円でした。

なお、最低金額は33,000円、最高金額は385,000円でした。

※杉並区の専門家とは杉並区に事務所がある司法書士事務所15件の調査結果です(令和5年4月現在)。

上記料金以外にかかる費用

専門家に払う報酬以外に登録免許税や戸籍・登記事項証明書取得などの実費がかかります。

ただし、必ずしもこの金額で収まるとは言い切れません。登記名義の状態、相続人や不動産の数、作成が必要な書類の内容、などの事情により変わります。

また、おまかせプランのような、料金は相場より高くても追加料金がないというタイプもあります。

書類名発行場所発行手数料
法定相続による相続被相続人の出生から死亡までの戸籍一式本籍地の市区町村役場一通450~750円
被相続人の戸籍附票一通300円
相続人全員の戸籍一通450円
新たに登記名義人となる相続人の戸籍附票一通300円
固定資産評価証明書もしくは固定資産税課税証明書固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場
固定資産税課税証明書は毎年自治体から自宅に届く
固定資産評価証明書は一通300円
収入印紙法務局、郵便局、コンビニなど登録免許税の金額分
住民票相続人の住所地の市区町村役場一通300円
印鑑証明書相続人の住所地の市区町村役場一通300円
(注)本表は窓口交付の相場です。コンビニ交付ができる書類は上記より安くなります。

杉並区で相続登記をするには

費用をできるだけ抑えたい・・・相続登記は自分で申請することができます。

登記申請の方法には、書面申請、オンライン申請の2つがあり、書面申請は法務局でおこないます。
申請するための必要書類は主に戸籍謄本や固定資産税評価証明書です。戸籍謄本や除籍謄本は区役所で、固定資産税評価証明書は都税事務所で入手できます。

これら相続登記に関連の深い施設の施設情報をご案内します。

杉並区の法務局

杉並区が不動産所在地の場合、相続登記の申請をおこないます。

東京法務局 品川出張所 〒140-8717 東京都杉並区広町2-1-36 杉並区総合庁舎

法務局での登記方法は「相続登記は法務局で!管轄の調べ方や必要書類、申請書の書き方まで」を参照ください。

杉並区の役所

相続登記の必要書類である戸籍謄本や除籍謄本等を入手できます。

杉並区役所 〒140-8715 東京都杉並区広町2-1-36

※地域センターでも戸籍謄本を入手できますが、取り扱っている証明書が異なる場合があります。

戸籍謄本の取り寄せ方法などは「相続に必要な戸籍謄本|戸籍の種類、戸籍謄本と戸籍抄本の違い、取り寄せ方【行政書士監修】」を参照ください。

杉並区の都税事務所

相続登記をするときに納める登録免許税の算定のために固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧したり、固定資産税評価証明書を入手できます。

品川都税事務所 〒140-8716 東京都杉並区広町2-1-36

固定資産税評価額の確認方法は「固定資産課税台帳の閲覧方法や証明書の取得方法、縦覧について解説」を参照ください。

上記施設の情報は令和5年4月現在のものです。

杉並区の司法書士に相続登記を頼みたい場合

杉並区で相続登記ができる司法書士をリストアップしました。
相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な司法書士を選ぶのはもちろんのこと、事前に見積りを取ることも大切です。

相続費用見積ガイドでは無料で杉並区の相続登記ができる複数の事務所から見積りを取ることができますのでご活用ください。

▶杉並区の事務所から相続登記の見積りを取りたい方はこちらから簡単に入力できます

杉並区に事務所のある司法書士事務所

杉並区で相続登記など相続に関連した業務をおこなっている司法書士事務所をインターネット検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました(令和5年4月時点Google検索)

司法書士事務所

司法書士法人齋藤渉事務所(品川オフィス)

東京都品川区北品川1-23-20 サンSビル4F

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司法書士事務所要

マザーズ法務司法書士事務所

東京都品川区東五反田1-14-9 FSビル3階

事務所の詳細を見る

司法書士事務所

司法書士事務所HOMEY

東京都品川区大井 1- 11- 1大井西銀座ビル A棟 4階

事務所の詳細を見る

司法書士事務所

エース合同司法書士事務所

東京都品川区東五反田5丁目28番11号クレ-ル五反田808

事務所の詳細を見る

司法書士事務所

市民の森司法書士事務所

東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4階

事務所の詳細を見る

全国の相続登記の司法書士の費用相場

司法書士へ払う料金は事務所ごとに自由に設定されています。また、扱う内容によって料金も変わります。

相続による所有権移転登記手続きの司法書士報酬

  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など

上記の条件による業務(相続による所有権移転登記手続き)の全国の費用相場は以下のとおりです。

低額者10%の平均全国の平均値高額者10%の平均
北海道地区28,320円60,983円97,843円
東北地区35,457円60,667円99,733円
関東地区39,212円65,800円103,350円
中部地区37,949円63,470円116,580円
近畿地区45,842円78,326円118,734円
中国地区37,037円65,670円111,096円
四国地区40,683円65,578円99,947円
九州地区38,021円62,281円96,892円
(有効回答数:1,098)
出典:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)

贈与による所有権移転登記手続きの司法書士報酬

  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など

上記の条件による業務(贈与による所有権移転登記手続き)の全国の費用相場の目安は以下のとおりです。

低額者10%の平均全国の平均値高額者10%の平均
北海道地区21,920円41,236円69,810円
東北地区24,646円41,219円79,372円
関東地区28,936円47,806円83,326円
中部地区28,942円45,070円76,466円
近畿地区29,129円54,505円85,484円
中国地区26,443円43,788円72,560円
四国地区29,714円44,064円69,450円
九州地区27,604円41,798円64,579円
(有効回答数:1,077)
出典:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。また、相続人や不動産の数などによっても異なります。

なお、上記は司法書士報酬の目安なので、これ以外に戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。

相続登記の義務化と費用

相続登記の義務化が決定されたことにより、令和6年4月1日からは一定の期間内に相続登記の手続きをしなかった場合、過料が科されることになります。これは、施行前の過去の相続についても適用されます。

相続登記の義務化についての詳細は「令和6年4月相続登記の義務化!過去の相続や対策、相続人申告登記など新制度もわかりやすく解説」を参照してください。

相続登記の登録免許税の免税措置

令和6年4月から相続登記が義務化になることを受け、相続登記の義務化に関係する、相続の制度新設や改正がありました。

その一つに、遺贈や相続を受けた土地の所有権の移転に対し、以下の要件に当てはまれば登録免許税が免除される相続登記の登録免許税の免税措置があります。この措置は令和7年3月31日まで有効です。

  1. 相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
  2. 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

詳細は法務局のホームページでご確認ください。

また、登記を依頼する専門家にご自身があてはまるかどうか相談してみるとよいでしょう。

まとめ

相続登記は、登記申請のために必要書類を集めたり、遺産分割協議書の作成などの準備が必要であることに加え、法務局で登記申請してもその場で手続きが完了するわけではありません。

また、申請してから完了するまでに3日から1週間程度かかります。法務局の込み具合でも左右されるため余裕をもって手続きをしましょう。

相続費用見積ガイドでは、希望の地域の複数の専門家から無料で見積りを取り寄せることができます。是非ご活用ください。

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